○生活保護法に基づく保護施設の設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年7月27日

京都府規則第33号

生活保護法に基づく保護施設の設備等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。

生活保護法に基づく保護施設の設備等の基準に関する条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、生活保護法に基づく保護施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第26号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(救護施設の設備の基準)

第2条 条例第12条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 救護施設は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室に入所させる人員は、原則として4人以下とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、3.3平方メートル以上とすること。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。

 特別居室は、原則として1階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(2) 静養室 次に掲げる基準を満たしていること。

 医務室又は介護職員室に近接して設けること。

 に定めるもののほか、前号イ及びからまでに定めるところによること。

(3) 洗面所 居室のある階ごとに設けること。

(4) 便所 居室のある階ごとに男子用及び女子用を別に設けること。

(5) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(6) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(7) 介護職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 前2項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅員は、1.35メートル(中廊下の幅員にあっては、1.8メートル)以上とすること。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(救護施設の職員の総数)

第3条 条例第14条第2項に規定する職員の総数は、通じておおむね入所者の数を5.4で除して得た数以上とする。

(感染症等の防止措置)

第4条 条例第17条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3規則30・追加)

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第5条 条例第19条の規定による金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準じるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

(4) 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。

(令3規則30・旧第4条繰下)

(暴力団員の排除)

第6条 条例第20条第1項の規則で定める職員は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(令3規則30・旧第5条繰下)

(更生施設の設備の基準)

第7条 更生施設の作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けなければならない。

 第2条第1項の規定は、更生施設の設備の基準について準用する。この場合において、同項中「第12条第2項」とあるのは、「第22条第2項において準用する条例第12条第2項」と読み替えるものとする。

 更生施設は、第2条第2項第1号(を除く。)及び第2号から第6号までに掲げる設備を設けなければならない。

 前3項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準は、第2条第3項各号に定めるところによる。

(令3規則30・旧第6条繰下・一部改正)

(更生施設の職員の基準)

第8条 条例第23条第2項に規定する職員の総数は、入所人員が150人以下の施設にあっては6人以上、入所人員が150人を超える施設にあっては6人に150人を超える部分40人につき1人を加えた数以上とする。

(令3規則30・旧第7条繰下)

(準用)

第9条 第4条から第6条までの規定は、更生施設について準用する。この場合において、第4条中「第17条第2項」とあるのは「第26条において準用する条例第17条第2項」と、第5条中「第19条」とあるのは「第26条において準用する条例第19条」と、第6条中「第20条第1項」とあるのは「第26条において準用する条例第20条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則30・追加)

(授産施設の設備の基準)

第10条 授産施設は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 作業室 次に掲げる基準を満たしていること。

 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 便所 男子用及び女子用を別に設けること。

(令3規則30・旧第8条繰下)

(準用)

第11条 第4条及び第6条の規定は、授産施設について準用する。この場合において、第4条中「第17条第2項」とあるのは「第32条において準用する条例第17条第2項」と、第6条中「第20条第1項」とあるのは「第32条において準用する条例第20条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則30・追加)

(宿所提供施設の設備の基準)

第12条 宿所提供施設の炊事設備の火器を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。

 宿所提供施設は、第2条第2項第1号(を除く。)に掲げる設備を設けなければならない。

 前2項に規定するもののほか、宿泊提供施設の設備の基準は、第2条第3項第1号及び第2号に定めるところによる。

 一の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、2以上の世帯に利用させてはならない。

(令3規則30・旧第9条繰下)

(準用)

第13条 第4条及び第6条の規定は、宿所提供施設について準用する。この場合において、第4条中「第17条第2項」とあるのは「第37条において準用する条例第17条第2項」と、第6条中「第20条第1項」とあるのは「第37条において準用する条例第20条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則30・追加)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令3規則30・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

生活保護法に基づく保護施設の設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年7月27日 規則第33号

(令和3年8月1日施行)