○児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例

平成24年7月27日

京都府条例第34号

〔児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例〕をここに公布する。

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例

(平25条例20・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 児童発達支援

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条―第9条)

第3節 設備に関する基準(第10条・第11条)

第4節 運営に関する基準(第12条―第56条)

第5節 共生型障害児通所支援に関する基準(第56条の2―第56条の5)

第6節 基準該当通所支援に関する基準(第56条の6―第56条の12)

第3章 医療型児童発達支援

第1節 基本方針(第57条)

第2節 人員に関する基準(第58条・第59条)

第3節 設備に関する基準(第60条)

第4節 運営に関する基準(第61条―第66条)

第4章 放課後等デイサービス

第1節 基本方針(第67条)

第2節 人員に関する基準(第68条・第69条)

第3節 設備に関する基準(第70条)

第4節 運営に関する基準(第71条―第73条)

第5節 共生型障害児通所支援に関する基準(第73条の2)

第6節 基準該当通所支援に関する基準(第73条の3―第73条の6)

第5章 居宅訪問型児童発達支援

第1節 基本方針(第73条の7)

第2節 人員に関する基準(第73条の8・第73条の9)

第3節 設備に関する基準(第73条の10)

第4節 運営に関する基準(第73条の11―第73条の14)

第6章 保育所等訪問支援

第1節 基本方針(第74条)

第2節 人員に関する基準(第75条・第76条)

第3節 設備に関する基準(第77条)

第4節 運営に関する基準(第78条―第81条)

第7章 多機能型事業所に関する特例(第82条―第84条)

第8章 雑則(第85条・第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の15第3項第1号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定により、指定通所支援に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平25条例20・平30条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 指定通所支援費用基準額 法第21条の5の3第2項第1号(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。

(2) 通所利用者負担額 法第21条の5の3第2項第2号(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。

(3) 法定代理受領 法第21条の5の7第11項(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第21条の5の29第3項の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者等が受けることをいう。

(4) 共生型通所支援 法第21条の5の17第1項の申請に係る指定障害児通所支援事業者による指定通所支援をいう。

(5) 多機能型事業所 第5条に規定する指定児童発達支援の事業、第57条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、第67条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、第73条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第74条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第32号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)第80条に規定する指定生活介護(以下「指定生活介護」という。)の事業、指定障害福祉サービス基準条例第143条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス基準条例第153条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス基準条例第163条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス基準条例第174条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス基準条例第187条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち2以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス基準条例に規定する事業のみを行う事業所を除く。)をいう。

(平25条例20・平30条例17・平30条例38・一部改正)

(指定障害児通所支援事業者等の一般原則)

第3条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第28条第1項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講じることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。

 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。

 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施すること等の措置を講じなければならない。

(平25条例20・平29条例1・平30条例17・令3条例12・一部改正)

(申請者の要件)

第4条 法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人(京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号イ及びに掲げる者を除く。)とする。

(平30条例17・一部改正)

第2章 児童発達支援

第1節 基本方針

(基本方針)

第5条 児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第6条 指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)には、次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 児童指導員(児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号)第61条に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士

(2) 児童発達支援管理責任者(児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第69条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)

 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準府令」という。)第5条第2項のこども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

(1) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰かくたん吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。次条及び第68条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰かくたん吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰かくたん吸引等業務をいう。次条及び第68条において同じ。)を行う場合

(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。次条及び第68条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第68条において同じ。)を行う場合

 前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、次に掲げる従業者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

(1) 嘱託医

(2) 看護職員

(3) 児童指導員又は保育士

(4) 機能訓練担当職員

(5) 児童発達支援管理責任者

 前3項の従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平30条例17・令3条例12・令4条例11・令5条例25・一部改正)

第7条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)には、次に掲げる従業者を置かなければならない。ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第3号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第4号の調理員を置かないことができる。

(1) 嘱託医

(2) 児童指導員及び保育士

(3) 栄養士

(4) 調理員

(5) 児童発達支援管理責任者

 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

(1) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰かくたん吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰かくたん吸引等業務を行う場合

(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

 前項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第1項各号に掲げる従業者のほか、次に掲げる従業者(前項各号のいずれかに該当する場合にあっては、第3号に掲げる看護職員を除く。)を置かなければならない。

(1) 言語聴覚士

(2) 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。)

(3) 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。)

 第2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第1項各号に掲げる従業者のほか、次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 看護職員

(2) 機能訓練担当職員

 前各項の従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平30条例17・令3条例12・令4条例11・一部改正)

(管理者)

第8条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第9条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(同項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

 従たる事業所を設置する場合における主たる事業所及び従たる事業所の従業者の基準は、規則で定める。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第10条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、指導訓練室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第11条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下この項において同じ。)、医務室、相談室、調理室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室は、障害児の支援に支障がない場合は、設けないことができる。

 前項に規定する設備の仕様等の基準は、規則で定める。

 第1項に規定する設備のほか、主として知的障害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業所は静養室を、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所は聴力検査室を設けなければならない。

 第1項及び前項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第12条 指定児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第13条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第38条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定により書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の報告等)

第14条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(第3項及び第4項において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。

 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。

 前3項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)

第15条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由なく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第16条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(第50条第1項において「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第17条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第52条第2項において同じ。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対して自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第18条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)

第19条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第20条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(関係機関等との連携等)

第21条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第22条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供したときは、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第23条 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

 前項の規定により金銭の支払を求めるときは、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。

(通所利用者負担額の受領)

第24条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供したときは、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供したときは、通所給付決定保護者から、当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

 指定児童発達支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

 指定児童発達支援事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(通所利用者負担額に係る管理)

第25条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。

(障害児通所給付費の額に係る通知等)

第26条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、第24条第2項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

(指定児童発達支援の取扱方針)

第27条 指定児童発達支援事業者は、次条第1項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、前項の規定によりその提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、規則で定める事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、前項の規定による指定児童発達支援の質の評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(児童発達支援計画の作成等)

第28条 指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(以下この条において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(規則で定める方法により行われるものを含む。)を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。

 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。

 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成したときは、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付しなければならない。

 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。

 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、規則で定めるところにより行わなければならない。

10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。

(令3条例12・一部改正)

(児童発達支援管理責任者の業務)

第29条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、規則で定める業務を行うものとする。

(相談及び援助)

第30条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(指導、訓練等)

第31条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、常時1人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。

(食事)

第32条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。第4項において同じ。)において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

 指定児童発達支援事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(社会生活上の便宜の供与等)

第33条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適切に障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(健康管理)

第34条 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断

通所する障害児に対する障害児の通所開始時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断

 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払わなければならない。

(緊急時等の対応)

第35条 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行うこと等の必要な措置を講じなければならない。

(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)

第36条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(管理者の責務)

第37条 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第38条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程(第44条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第39条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第39条の2 指定児童発達支援事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例12・追加)

(定員の遵守)

第40条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第41条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難又は救出の訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(安全計画の策定等)

第41条の2 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令5条例11・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第41条の3 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備え、及び当該ブザー等を用いて前項の規定による所在の確認(障害児の自動車からの降車の際の確認に限る。)をする措置を講じなければならない。

(令5条例11・追加)

(衛生管理等)

第42条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(協力医療機関)

第43条 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

(掲示)

第44条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定児童発達支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例12・一部改正)

(身体拘束等の禁止)

第45条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この条において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(虐待等の禁止)

第46条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

 指定児童発達支援事業者は、虐待を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

第47条 削除

(令5条例11)

(秘密保持等)

第48条 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等、指定障害福祉サービス事業者等(障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(平25条例20・一部改正)

(情報の提供等)

第49条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(平30条例17・一部改正)

(利益供与等の禁止)

第50条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者総合支援法第5条第18項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(平25条例20・平26条例19・平30条例17・一部改正)

(苦情解決)

第51条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置すること等の必要な措置を講じなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の5の22第1項の規定により知事又は市町村長(以下この項及び次項において「知事等」という。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して知事等が行う調査に協力するとともに、知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、知事等からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を知事等に報告しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(地域との連携等)

第52条 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等の地域との交流に努めなければならない。

 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園、小学校(同法に規定する義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

(平27条例25・平28条例9・平30条例17・令3条例12・一部改正)

(事故発生時の対応)

第53条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第54条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第55条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する規則で定める記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存しなければならない。

(暴力団員等の排除)

第56条 指定児童発達支援事業所において、管理者その他規則で定める従業者は、京都府暴力団排除条例第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。

 指定児童発達支援事業所は、その運営について、京都府暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。

第5節 共生型障害児通所支援に関する基準

(平30条例38・追加)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)

第56条の2 児童発達支援に係る共生型通所支援(以下「共生型児童発達支援」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス基準条例第81条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準条例第81条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、規則で定める数以上であること。

(2) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第56条の3 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者(介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第27号。以下「指定居宅サービス基準条例」という。)第101条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(第56条の11において「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準条例第101条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス基準条例第103条第1項又は指定地域密着型サービス基準第22条第2項第1号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス基準条例第100条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が規則で定める面積以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、規則で定める数以上であること。

(3) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第56条の4 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)(第56条の12において「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項若しくは第171条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護(指定障害福祉サービス基準条例第96条の2に規定する共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第150条の2に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第160条の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス(第73条の2に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)(第56条の12において「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項若しくは第171条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の右欄に定める員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内の人数とすること。

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第1号若しくは第175条第2項第1号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。)は、規則で定める基準を満たす適当な広さを有すること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、規則で定める基準を満たしていること。

(5) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(準用)

第56条の5 第5条第8条第9条及び前節(第12条を除く。)の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。

(平30条例38・追加)

第6節 基準該当通所支援に関する基準

(平25条例20・追加、平30条例38・旧第5節繰下)

(従業者)

第56条の6 児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者(以下「基準該当児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)には、次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 児童指導員又は保育士

(2) 児童発達支援管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平25条例20・追加、平30条例17・一部改正、平30条例38・旧第56条の2繰下、令3条例12・一部改正)

(設備)

第56条の7 基準該当児童発達支援事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平25条例20・追加、平30条例38・旧第56条の3繰下)

(利用定員)

第56条の8 基準該当児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。

(平25条例20・追加、平30条例38・旧第56条の4繰下)

(準用)

第56条の9 第5条第8条及び第4節(第12条第24条第1項第25条第26条第1項第32条第34条及び第52条第2項を除く。)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。

(平25条例20・追加、平25条例39・一部改正、平30条例38・旧第56条の5繰下・一部改正、令5条例11・一部改正)

(指定生活介護事業所に関する特例)

第56条の10 規則で定める要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(前条(第24条第2項から第5項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については、適用しない。

(平25条例20・追加、平25条例39・一部改正、平30条例38・旧第56条の6繰下・一部改正)

(指定通所介護事業所等に関する特例)

第56条の11 規則で定める要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第56条の9(第24条第2項から第5項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については、適用しない。

(平30条例38・追加)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第56条の12 規則で定める要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する通いサービスを除く。以下この条において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条において同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第56条の9(第24条第2項から第5項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、適用しない。

(平30条例38・追加)

第3章 医療型児童発達支援

第1節 基本方針

(基本方針)

第57条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定医療型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第58条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)には、次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所として必要とされる従業者

(2) 児童指導員

(3) 保育士

(4) 看護職員

(5) 理学療法士又は作業療法士

(6) 児童発達支援管理責任者

 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。

 第1項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平30条例17・一部改正)

(準用)

第59条 第8条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第60条 指定医療型児童発達支援事業所は、次に掲げる設備を有しなければならない。

(1) 医療法に規定する診療所として必要とされる設備

(2) 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室

(3) 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

 指定医療型児童発達支援事業所は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

 第1項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第1号に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第61条 指定医療型児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。

(通所利用者負担額の受領)

第62条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を提供したときは、通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援を提供したときは、通所給付決定保護者から、規則で定める費用の額の支払を受けるものとする。

 指定医療型児童発達支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

 指定医療型児童発達支援事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

 指定医療型児童発達支援事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(障害児通所給付費の額に係る通知等)

第63条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。

 指定医療型児童発達支援事業者は、前条第2項の法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)

第64条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(運営規程)

第65条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(情報の提供等)

第65条の2 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定医療型児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(平30条例17・追加)

(準用)

第66条 第13条から第23条まで、第25条第27条(第4項及び第5項を除く。)から第35条まで、第37条第39条から第42条まで、第44条から第46条まで、第48条第50条から第53条まで、第55条及び第56条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第13条第1項中「第38条」とあるのは「第65条」と、第23条第2項中「次条」とあるのは「第62条」と、第27条第1項及び第28条中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、第35条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第44条第1項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と読み替えるものとする。

(平30条例17・令3条例12・令5条例11・一部改正)

第4章 放課後等デイサービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第67条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第68条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)には、次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 児童指導員又は保育士

(2) 児童発達支援管理責任者

 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

(1) 医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰かくたん吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰かくたん吸引等業務を行う場合

(3) 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

 前2項の従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 前3項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所には、次に掲げる従業者を置かなければならない。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

(1) 嘱託医

(2) 看護職員

(3) 児童指導員又は保育士

(4) 機能訓練担当職員

(5) 児童発達支援管理責任者

(平29条例1・平30条例17・令3条例12・令4条例11・一部改正)

(準用)

第69条 第8条及び第9条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第70条 指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。

 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第71条 指定放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、その利用定員を5人以上とすることができる。

(平27条例25・一部改正)

(通所利用者負担額の受領)

第72条 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供したときは、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供したときは、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

 指定放課後等デイサービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

 指定放課後等デイサービス事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

 指定放課後等デイサービス事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(準用)

第73条 第13条から第23条まで、第25条から第31条まで、第33条第35条から第46条まで、第48条から第51条まで、第52条第1項及び第53条から第56条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第17条中「いう。第52条第2項において同じ」とあるのは「いう」と、第23条第2項中「次条」とあるのは「第72条」と、第26条第2項中「第24条第2項」とあるのは「第72条第2項」と、第27条第1項及び第28条中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み替えるものとする。

(平25条例20・平27条例25・平29条例1・平30条例17・一部改正)

第5節 共生型障害児通所支援に関する基準

(平30条例38・追加)

(準用)

第73条の2 第8条第9条第13条から第23条まで、第25条から第31条まで、第33条第35条から第46条まで、第48条から第51条まで、第52条第1項第53条から第56条の4まで、第67条及び第72条の規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。

(平30条例38・追加)

第6節 基準該当通所支援に関する基準

(平25条例20・追加、平30条例38・旧第5節繰下)

(従業者)

第73条の3 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(以下「基準該当放課後等デイサービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)には、次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 児童指導員又は保育士

(2) 児童発達支援管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平25条例20・追加、平29条例1・一部改正、平30条例38・旧第73条の2繰下、令3条例12・一部改正)

(設備)

第73条の4 基準該当放課後等デイサービス事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平25条例20・追加、平25条例39・一部改正、平30条例38・旧第73条の3繰下)

(利用定員)

第73条の5 基準該当放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を10人以上とする。

(平27条例25・追加、平30条例38・旧第73条の3の2繰下)

(準用)

第73条の6 第8条第13条から第23条まで、第26条第2項第27条から第31条まで、第33条第35条から第46条まで、第48条から第51条まで、第52条第1項第53条から第56条まで、第56条の10から第56条の12まで、第67条及び第72条(第1項を除く。)の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。

(平25条例20・追加、平25条例39・平27条例25・平29条例1・平30条例17・一部改正、平30条例38・旧第73条の4繰下・一部改正)

第5章 居宅訪問型児童発達支援

(平30条例17・追加)

第1節 基本方針

(平30条例17・追加)

(基本方針)

第73条の7 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定居宅訪問型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

(平30条例17・追加、平30条例38・旧第73条の5繰下)

第2節 人員に関する基準

(平30条例17・追加)

(従業者)

第73条の8 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)には、次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 訪問支援員

(2) 児童発達支援管理責任者

 前項第1号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人心理療法及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行い、及び当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に3年以上従事した者でなければならない。

 第1項の従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平30条例17・追加、平30条例38・旧第73条の6繰下、令3条例12・一部改正)

(準用)

第73条の9 第8条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同条ただし書中「ただし」とあるのは、「ただし、第73条の8第1項第1号に掲げる訪問支援員及び同項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き」と読み替えるものとする。

(平30条例17・追加、平30条例38・旧第73条の7繰下・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(平30条例17・追加)

(設備)

第73条の10 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平30条例17・追加、平30条例38・旧第73条の8繰下)

第4節 運営に関する基準

(平30条例17・追加)

(身分を証する書類の携行)

第73条の11 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業に従事する従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときはこれを提示すべき旨を指導しなければならない。

(平30条例17・追加、平30条例38・旧第73条の9繰下)

(通所利用者負担額の受領)

第73条の12 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供したときは、通所給付決定保護者から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域(当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。)以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第3項の交通費については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、その額について説明を行い、その同意を得なければならない。

(平30条例17・追加、平30条例38・旧第73条の10繰下)

(運営規程)

第73条の13 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(平30条例17・追加、平30条例38・旧第73条の11繰下)

(準用)

第73条の14 第13条から第23条まで、第25条から第31条まで、第33条第35条から第37条まで、第39条第39条の2第41条の2第41条の3第1項第42条から第46条まで、第48条第50条第51条第52条第1項第53条から第56条まで及び第65条の2の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第13条第1項中「第38条」とあるのは「第73条の13」と、第17条中「いう。第52条第2項において同じ」とあるのは「いう」と、第23条第2項中「次条」とあるのは「第73条の12」と、第26条第2項中「第24条第2項」とあるのは「第73条の12第2項」と、第27条第1項及び第28条中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。

(平30条例17・追加、平30条例38・旧第73条の12繰下・一部改正、令3条例12・令5条例11・一部改正)

第6章 保育所等訪問支援

(平30条例17・旧第5章繰下)

第1節 基本方針

(基本方針)

第74条 保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第75条 指定保育所等訪問支援の事業を行う者(以下「指定保育所等訪問支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)には、次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 訪問支援員

(2) 児童発達支援管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(準用)

第76条 第8条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第8条中「ただし」とあるのは、「ただし、第75条第1項第1号に掲げる訪問支援員及び同項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き」と読み替えるものとする。

第3節 設備に関する基準

(準用)

第77条 第73条の10の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

(平30条例17・全改、平30条例38・一部改正)

第4節 運営に関する基準

第78条から第80条まで 削除

(平30条例17)

(準用)

第81条 第13条から第23条まで、第25条第26条第27条(第4項及び第5項を除く。)第28条から第31条まで、第33条第35条から第37条まで、第39条第39条の2第41条の2第41条の3第1項第42条第44条から第46条まで、第48条第50条第51条第52条第1項及び第53条から第56条まで、第65条の2及び第73条の11から第73条の13までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第13条第1項中「第38条」とあるのは「第73条の13」と、第23条第2項中「次条」とあるのは「第73条の12」と、第28条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第44条第1項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と読み替えるものとする。

(平30条例17・平30条例38・令3条例12・令5条例11・一部改正)

第7章 多機能型事業所に関する特例

(平30条例17・旧第6章繰下)

(従業者の員数に関する特例)

第82条 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第6条第1項から第3項第7条第58条第1項及び第2項第68条第1項及び第2項第73条の8第1項並びに第75条第1項の規定の適用については、第6条第1項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあり、同条第2項及び第7条中「指定児童発達支援事業所」とあり、第58条第1項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあり、同条第2項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあり、第68条第1項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあり、同条第2項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあり、第73条の8第1項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあり、並びに第75条第1項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは、「多機能型事業所」とする。

(平30条例17・平30条例38・一部改正)

(設備に関する特例)

第83条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

(利用定員に関する特例)

第84条 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第12条第61条及び第71条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。

 利用定員の合計が20人以上である多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第12条第61条及び第71条の規定にかかわらず、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を5人以上(指定児童発達支援の事業、指定医療型児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて5人以上)とすることができる。

 前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は第12条第61条及び第71条の規定にかかわらず、その利用定員を5人以上とすることができる。

 第2項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第12条第61条及び第71条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。

 離島その他の地域であって基準府令第82条第5項のこども家庭庁長官が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、第2項中「20人」とあるのは、「10人」とする。

(平25条例20・平29条例1・令3条例12・令5条例25・一部改正)

第8章 雑則

(平30条例17・旧第7章繰下)

(電磁的記録等)

第85条 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第14条第1項(第56条の5第56条の9第66条第73条第73条の2第73条の6第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)第18条(第56条の5第56条の9第66条第73条第73条の2第73条の6第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例20・追加)

(規則への委任)

第86条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例20・旧第85条繰下)

 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)附則第5条に規定する旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)附則第22条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、平成27年3月31日までの間は、第6条第1項第2号及び第2項並びに第68条第1項第2号及び第2項の規定は適用せず、第28条及び第29条の規定の適用については、第28条第1項中「指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者は、」と、「担当させる」とあるのは「行う」と、同条第2項から第9項まで及び第29条中「児童発達支援管理責任者」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者」とする。

(平25条例20・一部改正)

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第68条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者であって、この条例の施行の際現に指定を受けているものについては、この条例による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第68条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

 改正前の条例第73条の2第1項に規定する基準該当放課後等デイサービス事業者であって、この条例の施行の際現に同項に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしているものについては、改正後の条例第73条の2の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(指定児童発達支援事業者に係る経過措置)

 この条例の施行の際現に指定を受けている第13条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第6条(第3項を除く。)に規定する指定児童発達支援事業者については、第13条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(次項において「新条例」という。)第6条(第3項を除く。)の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(基準該当児童発達支援事業者に係る経過措置)

 この条例の施行の際現に旧条例第56条の2に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者については、新条例第56条の2の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

 施行日から令和4年3月31日までの間、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第41条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第195条の12、第195条の20、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、第10条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。)第3条第3項及び第57条の2、第11条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第3条第4項及び第46条第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、第12条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定入所施設基準条例」という。)第3条第4項及び第43条第2項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、第14条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備等の基準に関する条例(以下「新障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第32条の2(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、第15条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備等の基準に関する条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)第2条第4項及び第19条の2、第16条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)第2条第4項及び第17条の2並びに第17条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備等の基準に関する条例(以下「新障害者支援施設等基準条例」という。)第3条第3項及び第45条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第24条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第22条の2、新特別養護老人ホーム基準条例第24条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第32条の2(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第116条、第136条、第147条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)、第238条、第249条、第264条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の2の2(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条(新介護予防サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。)、第166条の3、第173条、第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第29条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第28条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第195条の12、第195条の20、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第45条の2、新指定通所支援基準条例第39条の2(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第36条の2(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第11条の2、新障害福祉サービス基準条例第25条の2(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第15条の2、新福祉ホーム基準条例第13条の2、新障害者支援施設等基準条例第37条の2及び新介護医療院基準条例第30条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令5条例11・一部改正)

(感染症の予防及びまん延の防止に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第26条第2項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第23条第2項、新特別養護老人ホーム基準条例第26条第2項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第32条第2項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第32条第2項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第31条第2項(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準条例第33条第2項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「感染症」とあるのは、「感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるとともに、感染症」とし、新居宅サービス等基準条例第33条第3項(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条及び第277条において準用する場合を含む。)、第112条第2項(新居宅サービス等基準条例第116条、第136条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第238条及び第249条において準用する場合を含む。)、第145条第2項(新居宅サービス等基準条例第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第261条第6項(新居宅サービス等基準条例第266条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の3第3項(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条及び第264条において準用する場合を含む。)、第123条第2項(新介護予防サービス等基準条例第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第141条の2第2項(新介護予防サービス等基準条例第161条、第166条の3、第173条、第219条及び第236条において準用する場合を含む。)及び第247条第6項(新介護予防サービス等基準条例第255条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第35条第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第124条、第195条の12並びに第195条の20において準用する場合を含む。)、第74条第2項及び第93条第2項(新指定障害福祉サービス基準条例第96条の5、第111条、第111条の4、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第202条、第202条の11、第202条の22及び第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第48条第2項、新指定通所支援基準条例第42条第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第39条第2項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、第13条の規定による改正後の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第12条第3項、新障害福祉サービス基準条例第27条第2項及び第49条第2項(新障害福祉サービス基準条例第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第16条第2項、新福祉ホーム基準条例第14条第2項並びに新障害者支援施設等基準条例第39条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令5条例11・一部改正)

(身体拘束等の禁止に係る経過措置)

10 施行日から令和4年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第36条の2第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第51条第3項、新指定通所支援基準条例第45条第3項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第42条第3項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、新障害福祉サービス基準条例第28条第3項(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)並びに新障害者支援施設等基準条例第41条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(指定児童発達支援事業者の従業者の基準に係る経過措置)

11 この条例の施行の際現に指定を受けている第11条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(以下「旧指定通所支援基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業者については、新指定通所支援基準条例第6条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(基準該当児童発達支援事業者の従業者の基準に係る経過措置)

12 この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第56条の6第1項に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者については、新指定通所支援基準条例第56条の6第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(指定放課後等デイサービス事業者の従業者の基準に係る経過措置)

13 この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準条例第68条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者については、新指定通所支援基準条例第68条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(基準該当放課後等デイサービス事業者の従業者の基準に係る経過措置)

14 この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第73条の3第1項に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者については、新指定通所支援基準条例第73条の3第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例第47条、第56条の9及び第66条の改正規定、第4条中児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例第44条及び第59条の改正規定並びに第5条の規定並びに附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

 この条例の施行日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第41条の2(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)及び第4条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定入所施設基準条例」という。)第38条の2(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例第13条の2第2項、新指定通所支援基準条例第41条の3第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2及び第73条の6において準用する場合を含む。)及び新児童福祉施設基準条例第5条の4第2項の規定の適用については、これらの規定中「措置」とあるのは、「措置(当該自動車にブザー等を備えることにつき困難な事情があるときは、当該措置に代わる当該所在の確認の措置)」とする。

(規則への委任)

 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例

平成24年7月27日 条例第34号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第4編 生/第4章 児童福祉
沿革情報
平成24年7月27日 条例第34号
平成25年3月29日 条例第20号
平成25年10月18日 条例第39号
平成26年3月14日 条例第19号
平成27年3月20日 条例第25号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第21号
平成29年3月17日 条例第1号
平成30年3月26日 条例第17号
平成30年12月20日 条例第38号
令和3年3月23日 条例第12号
令和3年7月7日 条例第20号
令和4年3月18日 条例第11号
令和5年3月17日 条例第11号
令和5年7月11日 条例第25号