○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例

平成24年7月27日

京都府条例第32号

〔障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例〕をここに公布する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例

(平25条例20・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条―第8条)

第3節 設備に関する基準(第9条)

第4節 運営に関する基準(第10条―第45条)

第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第45条の2―第45条の4)

第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第46条―第50条)

第3章 療養介護

第1節 基本方針(第51条)

第2節 人員に関する基準(第52条・第53条)

第3節 設備に関する基準(第54条)

第4節 運営に関する基準(第55条―第79条)

第4章 生活介護

第1節 基本方針(第80条)

第2節 人員に関する基準(第81条―第83条)

第3節 設備に関する基準(第84条)

第4節 運営に関する基準(第85条―第96条)

第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第96条の2―第96条の5)

第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第97条―第99条)

第5章 短期入所

第1節 基本方針(第100条)

第2節 人員に関する基準(第101条・第102条)

第3節 設備に関する基準(第103条)

第4節 運営に関する基準(第104条―第111条)

第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第111条の2―第111条の4)

第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第112条・第113条)

第6章 重度障害者等包括支援

第1節 基本方針(第114条)

第2節 人員に関する基準(第115条・第116条)

第3節 設備に関する基準(第117条)

第4節 運営に関する基準(第118条―第124条)

第7章 削除

第8章 自立訓練(機能訓練)

第1節 基本方針(第143条)

第2節 人員に関する基準(第144条・第145条)

第3節 設備に関する基準(第146条)

第4節 運営に関する基準(第147条―第150条)

第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第150条の2―第150条の4)

第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第151条・第152条)

第9章 自立訓練(生活訓練)

第1節 基本方針(第153条)

第2節 人員に関する基準(第154条・第155条)

第3節 設備に関する基準(第156条)

第4節 運営に関する基準(第157条―第160条)

第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準(第160条の2―第160条の4)

第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第161条・第162条)

第10章 就労移行支援

第1節 基本方針(第163条)

第2節 人員に関する基準(第164条―第166条)

第3節 設備に関する基準(第167条・第168条)

第4節 運営に関する基準(第168条の2―第173条)

第11章 就労継続支援A型

第1節 基本方針(第174条)

第2節 人員に関する基準(第175条・第176条)

第3節 設備に関する基準(第177条)

第4節 運営に関する基準(第178条―第186条)

第12章 就労継続支援B型

第1節 基本方針(第187条)

第2節 人員に関する基準(第188条)

第3節 設備に関する基準(第189条)

第4節 運営に関する基準(第190条・第191条)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第192条―第195条)

第13章 就労定着支援

第1節 基本方針(第195条の2)

第2節 人員に関する基準(第195条の3・第195条の4)

第3節 設備に関する基準(第195条の5)

第4節 運営に関する基準(第195条の6―第195条の12)

第14章 自立生活援助

第1節 基本方針(第195条の13)

第2節 人員に関する基準(第195条の14・第195条の15)

第3節 設備に関する基準(第195条の16)

第4節 運営に関する基準(第195条の17―第195条の20)

第15章 共同生活援助

第1節 基本方針(第196条)

第2節 人員に関する基準(第197条・第198条)

第3節 設備に関する基準(第199条)

第4節 運営に関する基準(第199条の2―第202条)

第5節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第202条の2・第202条の3)

第2款 人員に関する基準(第202条の4・第202条の5)

第3款 設備に関する基準(第202条の6)

第4款 運営に関する基準(第202条の7―第202条の11)

第6節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第202条の12・第202条の13)

第2款 人員に関する基準(第202条の14・第202条の15)

第3款 設備に関する基準(第202条の16)

第4款 運営に関する基準(第202条の17―第202条の22)

第16章 多機能型に関する特例(第203条―第206条)

第17章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準(第207条―第211条)

第18章 雑則(第212条・第213条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、第36条第3項第1号、第41条の2第1項各号並びに第43条第1項及び第2項の規定により、指定障害福祉サービスに係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(平25条例20・平30条例38・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。

(2) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。

(3) 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び令第42条の2の規定により読み替えられた法第58条第3項第1号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。

(4) 法定代理受領 法第29条第4項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により支給決定障害者(法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。

(5) 共生型障害福祉サービス 法第41条の2第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。

(6) 多機能型 第80条に規定する指定生活介護の事業、第143条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、第153条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、第163条に規定する指定就労移行支援の事業、第174条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第187条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第34号。以下「指定通所支援基準条例」という。)第5条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準条例第57条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、指定通所支援基準条例第67条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準条例第73条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準条例第74条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準条例に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。

(平25条例20・平30条例17・平30条例38・令5条例10・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)

第3条 指定障害福祉サービス事業者(第3章第4章及び第7章から第15章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講じることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施すること等の措置を講じなければならない。

(平30条例17・令3条例12・一部改正)

(申請者の要件)

第4条 法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人(京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号イ及びに掲げる者を除く。)とする。

第2章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第1節 基本方針

(基本方針)

第5条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平26条例19・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第6条 指定居宅介護の事業を行う者(以下この章、第202条の12及び第202条の20第2項において「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準命令」という。)第5条第1項のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第4節において同じ。)の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、規則で定める方法によることができる。

(平25条例20・平26条例19・平30条例17・令5条例25・一部改正)

(管理者)

第7条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(準用)

第8条 前2条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第6条第1項中「第5条第1項のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「第7条において準用する基準命令第5条第1項のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣(重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業にあっては、当該事業について基準命令第7条において読み替えて準用する同項の厚生労働大臣)」と読み替えるものとする。

(令5条例25・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第9条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第32条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

 指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定により書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の報告等)

第11条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下この章において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。

 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならない。

 前3項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)

第12条 指定居宅介護事業者は、正当な理由なく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第13条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第14条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第15条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

(介護給付費の支給の申請に係る援助)

第16条 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

 指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第17条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)

第18条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第19条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供したときは、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。

 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第21条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して求めることができる金銭の支払は、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

 前項の規定により金銭の支払を求めるときは、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。

(利用者負担額等の受領)

第22条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供したときは、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供したときは、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

 指定居宅介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。

 指定居宅介護事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

 指定居宅介護事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

(利用者負担額に係る管理)

第23条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(介護給付費の額に係る通知等)

第24条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。

 指定居宅介護事業者は、第22条第2項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。

(指定居宅介護の基本取扱方針)

第25条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護の具体的取扱方針)

第26条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、規則で定める。

(居宅介護計画の作成)

第27条 サービス提供責任者(第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。)は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。

 サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成したときは、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付しなければならない。

 サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。

 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第28条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第29条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行うこと等の必要な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者等に関する市町村への通知)

第30条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第31条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

 サービス提供責任者は、第27条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。

(運営規程)

第32条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程(第36条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第33条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第34条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供することができるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。

 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第34条の2 指定居宅介護事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例12・追加)

(衛生管理等)

第35条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(掲示)

第36条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

 指定居宅介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例12・一部改正)

(身体拘束等の禁止)

第36条の2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・追加)

(秘密保持等)

第37条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)

第38条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第39条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第40条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置すること等の必要な措置を講じなければならない。

 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第11条第2項の規定により知事が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第48条第1項の規定により知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 指定居宅介護事業者は、知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、前3項の改善の内容を知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。

 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(事故発生時の対応)

第41条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第41条の2 指定居宅介護事業者は、虐待を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・追加)

(会計の区分)

第42条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第43条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存しなければならない。

(暴力団員等の排除)

第44条 指定居宅介護事業所において、管理者その他規則で定める従業者は、京都府暴力団排除条例第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。

 指定居宅介護事業所は、その運営について、京都府暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。

(準用)

第45条 第10条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第45条第1項において準用する第32条」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第45条第1項において準用する次条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第45条第1項において準用する第22条第2項」と、第31条第3項中「第27条」とあるのは「第45条第1項において準用する第27条」と、第32条中「第36条第1項」とあるのは「第45条第1項において準用する第36条第1項」と、第33条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。

 第10条から第32条まで及び第34条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第45条第2項において準用する第32条」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第45条第2項において準用する次条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第45条第2項において準用する第22条第2項」と、第31条第3項中「第27条」とあるのは「第45条第2項において準用する第27条」と、第32条中「第36条第1項」とあるのは「第45条第2項において準用する第36条第1項」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例38・追加)

(共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第45条の2 居宅介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者(介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第27号。以下「指定居宅サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス基準条例第6条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、規則で定める数以上であること。

(2) 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第45条の3 重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型重度訪問介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、規則で定める数以上であること。

(2) 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(準用)

第45条の4 第5条(第3項及び第4項を除く。)第6条第2項第7条及び前節(第45条を除く。)の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。

(平30条例38・追加)

第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平30条例38・旧第5節繰下)

(従業者)

第46条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者として基準命令第44条第1項のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。)の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(令5条例25・一部改正)

(管理者)

第47条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(設備及び備品等)

第48条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の制限)

第49条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、規則で定める場合には、この限りでない。

 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書の規定により、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条第1項において準用する第27条の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行うこと等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第50条 第5条第1項及び第4節(第22条第1項第23条第24条第1項第28条第33条第36条の2及び第45条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第50条第1項において準用する第32条」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第50条第1項において準用する次条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第50条第1項において準用する第22条第2項」と、第31条第3項中「第27条」とあるのは「第50条第1項において準用する第27条」と、第32条中「第36条第1項」とあるのは「第50条第1項において準用する第36条第1項」と読み替えるものとする。

 第5条第2項から第4項まで、第4節(第22条第1項第23条第24条第1項第28条第33条第36条の2及び第45条を除く。)及び第46条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第50条第2項において準用する第32条」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第50条第2項において準用する次条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第50条第2項において準用する第22条第2項」と、第31条第3項中「第27条」とあるのは「第50条第2項において準用する第27条」と、第32条中「第36条第1項」とあるのは「第50条第2項において準用する第36条第1項」と、第46条第1項中「第44条第1項のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「第48条第2項において準用する基準命令第44条第1項のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣(重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業にあっては、当該事業について基準命令第48条第2項において読み替えて準用する基準命令第44条第1項の厚生労働大臣)」と、第49条第2項中「次条第1項」とあるのは「第50条第2項」と読み替えるものとする。

(平30条例38・令3条例12・令5条例25・一部改正)

第3章 療養介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第51条 療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)第2条の2に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平25条例20・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第52条 指定療養介護の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)に次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 医師

(2) 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。)

(3) 生活支援員

(4) サービス管理責任者(指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として基準命令第50条第1項第4号の厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(令5条例25・一部改正)

(管理者)

第53条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第54条 指定療養介護事業所は、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。

 前項に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に掲げる医療型障害児入所施設をいう。)に係る指定障害児入所施設(同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同項に規定する指定入所支援をいう。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第35号)第55条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(契約支給量の報告等)

第55条 指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。

 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。

 前2項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(サービスの提供の記録)

第56条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供したときは、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

 指定療養介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定療養介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第57条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供したときは、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供したときは、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。

 指定療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち規則で定める費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 指定療養介護事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

 指定療養介護事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(令5条例10・一部改正)

(利用者負担額に係る管理)

第58条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「利用者負担額等合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(令5条例10・一部改正)

(介護給付費の額に係る通知等)

第59条 指定療養介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなければならない。

 指定療養介護事業者は、第57条第2項の法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。

(指定療養介護の取扱方針)

第60条 指定療養介護事業者は、次条第1項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(療養介護計画の作成等)

第61条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、規則で定める方法により行われるものを含む。)を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

 サービス管理責任者は、第4項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成したときは、当該療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。

 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、規則で定めるところにより行わなければならない。

10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する療養介護計画の変更について準用する。

(令3条例12・一部改正)

(サービス管理責任者の業務)

第62条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、規則で定める業務を行うものとする。

(相談及び援助)

第63条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(機能訓練)

第64条 指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第65条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

 指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

 指定療養介護事業者は、前3項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

 指定療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(その他のサービスの提供)

第66条 指定療養介護事業者は、適切に利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第67条 従業者は、現に指定療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行うこと等の必要な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者に関する市町村への通知)

第68条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が規則で定める要件に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(管理者の責務)

第69条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第70条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程(第75条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第71条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供することができるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(定員の遵守)

第72条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第73条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難又は救出の訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(衛生管理等)

第74条 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(掲示)

第75条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

 指定療養介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定療養介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例12・一部改正)

第76条 削除

(令3条例12)

(地域との連携等)

第77条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等の地域との交流に努めなければならない。

(記録の整備)

第78条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する規則で定める記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第79条 第10条第12条第13条第15条から第18条まで、第21条第34条の2第36条の2から第38条(第2項を除く。)まで、第39条から第41条の2まで及び第44条の規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第70条」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第57条第1項」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第4章 生活介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第80条 生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第81条 指定生活介護の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)に次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 医師

(2) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。第8章及び第17章において同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

(3) サービス管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平30条例17・一部改正)

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第82条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(準用)

第83条 第53条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第84条 指定生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。

 前項に規定する設備の仕様等の基準は、規則で定める。

第4節 運営に関する基準

(利用者負担額等の受領)

第85条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供したときは、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供したときは、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

 指定生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 指定生活介護事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

 指定生活介護事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(介護)

第86条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

 指定生活介護事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

 指定生活介護事業者は、常時1人以上の従業者を介護に従事させなければならない。

 指定生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(生産活動)

第87条 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。

 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(工賃の支払)

第88条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第88条の2 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、第195条の2に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第195条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(平30条例17・追加、令3条例12・一部改正)

(食事)

第89条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

(健康管理)

第90条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者に関する市町村への通知)

第91条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が規則で定める要件に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(運営規程)

第92条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程(第95条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(衛生管理等)

第93条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(協力医療機関)

第94条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

(掲示)

第95条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

 指定生活介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例12・一部改正)

(準用)

第96条 第10条から第18条まで、第20条第21条第23条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第60条から第63条まで、第69条第71条から第73条まで、第77条及び第78条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第92条」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第85条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第85条第2項」と、第60条第1項中「次条第1項」とあるのは「第96条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第62条中「前条」とあるのは「第96条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例38・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)

第96条の2 生活介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型生活介護」という。)の事業を行う指定児童発達支援事業者(指定通所支援基準条例第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準条例第68条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準条例第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。第203条において同じ。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準条例第68条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。第203条において同じ。)の従業者の員数が、規則で定める数以上であること。

(2) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第96条の3 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス基準条例第101条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準条例第101条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス基準条例第103条第1項又は指定地域密着型サービス基準第22条第2項第1号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス基準条例第100条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が規則で定める面積以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、規則で定める数以上であること。

(3) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第96条の4 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項若しくは第171条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(第150条の2に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(第160条の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援(指定通所支援基準条例第56条の2に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第73条の2に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第150条の3及び第160条の3において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項若しくは第171条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。第150条の3及び第160条の3において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の右欄に定める員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第1号若しくは第175条第2項第1号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。以下同じ。)は、規則で定める基準を満たす適当な広さを有すること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、規則で定める基準を満たしていること。

(5) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(準用)

第96条の5 第10条から第18条まで、第20条第21条第23条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第53条第60条から第63条まで、第69条第71条から第73条まで、第77条第78条第80条第82条及び前節(第96条を除く。)の規定は、共生型生活介護の事業について準用する。

(平30条例38・追加、令3条例12・一部改正)

第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平30条例38・旧第5節繰下)

(基準該当生活介護の基準)

第97条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(第207条に規定する特定基準該当生活介護を除く。以下この節において「基準該当生活介護」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、規則で定める。

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第98条 規則で定める要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。)のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する通いサービスを除く。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。)を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、適用しない。

(平30条例38・全改)

(準用)

第99条 第44条及び第85条第2項から第5項までの規定は、基準該当生活介護の事業について準用する。

第5章 短期入所

第1節 基本方針

(基本方針)

第100条 短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定短期入所」という。)の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第101条 法第5条第8項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所(以下この章において「指定短期入所事業所」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この章において「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 法第5条第8項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この章において「空床利用型事業所」という。)に置くべき従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下この章において「単独型事業所」という。)に置くべき生活支援員の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(準用)

第102条 第53条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

(平26条例19・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第103条 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第5条第8項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。

 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第5条第8項に規定する施設(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。

 空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。

 単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければならない。

 前項に規定する設備の設置の場所、床面積等の基準は、規則で定める。

第4節 運営に関する基準

(指定短期入所の開始及び終了)

第104条 指定短期入所の事業を行う者(以下この章において「指定短期入所事業者」という。)は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供するものとする。

 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用することができるよう必要な援助に努めなければならない。

(入退所の記録の記載等)

第105条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。

 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第106条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供したときは、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供したときは、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

 指定短期入所事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち規則で定める費用の支払を支給決定障害者等から受けることができる。

 指定短期入所事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

 指定短期入所事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

(指定短期入所の取扱方針)

第107条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(サービスの提供)

第108条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

 指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

 指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。

 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行わなければならない。

 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しなければならない。

(運営規程)

第109条 指定短期入所事業者は、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(定員の遵守)

第110条 指定短期入所事業者は、規則で定める利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第111条 第10条第12条から第18条まで、第20条第21条第23条第24条第29条第30条第34条の2第36条の2から第44条まで、第63条第69条第71条第73条第77条第90条及び第93条から第95条までの規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第109条」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第106条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第106条第2項」と、第95条第1項中「前条」とあるのは「第111条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例38・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)

第111条の2 短期入所に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型短期入所」という。)の事業を行う指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス基準条例第149条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防居宅サービス等基準」という。)第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準条例第149条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防居宅サービス等基準第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の居室の面積を、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準条例第148条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防居宅サービス等基準第128条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。)の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が規則で定める面積以上であること。

(2) 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、規則で定める数以上であること。

(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第111条の3 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第2号ハ若しくは第175条第2項第2号ハ又は指定地域密着型介護予防サービス基準第48条第2項第2号ハに規定する個室をいう。)以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を、宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第63条第5項若しくは第171条第6項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第5項に規定する宿泊サービスをいう。)の利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が規則で定める面積以上であること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、規則で定める数以上であること。

(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(準用)

第111条の4 第10条第12条から第18条まで、第20条第21条第23条第24条第29条第30条第34条の2第36条の2から第44条まで、第53条第63条第69条第71条から第73条まで、第77条第90条第93条から第95条まで、第100条及び前節(第110条及び第111条を除く。)の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。

(平30条例38・追加、令3条例12・一部改正)

第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平30条例38・旧第5節繰下)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第112条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当短期入所」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、規則で定める。

(平27条例22・一部改正)

(準用)

第113条 第44条及び第106条第2項から第5項までの規定は、基準該当短期入所の事業について準用する。

第6章 重度障害者等包括支援

第1節 基本方針

(基本方針)

第114条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定重度障害者等包括支援」という。)の事業は、常時介護を要する利用者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第115条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。)は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。第118条において同じ。)又は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならない。

 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業所」という。)ごとに、サービス提供責任者を1以上置かなければならない。

 前項のサービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者として基準命令第127条第3項のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものでなければならない。

 第2項のサービス提供責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(平26条例19・平30条例17・令5条例25・一部改正)

(準用)

第116条 第7条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(準用)

第117条 第9条第1項の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

(実施主体)

第118条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設を経営する者でなければならない。

(事業所の体制)

第119条 指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応することができる体制を有していなければならない。

 指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、2以上の障害福祉サービスを提供することができる体制を有していなければならない。

 指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。

(障害福祉サービスの提供に係る基準)

第120条 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第37号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第40号)に規定する基準を満たさなければならない。

 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせてはならない。

 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活援助に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、この条例に規定する基準を満たさなければならない。

(平25条例20・平26条例19・一部改正)

(指定重度障害者等包括支援の取扱方針)

第121条 指定重度障害者等包括支援事業者は、次条第1項に規定する重度障害者等包括支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(重度障害者等包括支援計画の作成)

第122条 サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画を作成しなければならない。

 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成したときは、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を交付しなければならない。

 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画の作成後においても、当該重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害者等包括支援計画の変更を行うものとする。

 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する重度障害者等包括支援計画の変更について準用する。

(平30条例17・一部改正)

(運営規程)

第123条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(準用)

第124条 第10条から第22条まで、第24条第29条第30条第34条(第1項及び第2項を除く。)から第44条まで及び第69条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第123条」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第124条において準用する次条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第124条において準用する第22条第2項」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第7章 削除

(平26条例19)

第125条から第142条まで 削除

(平26条例19)

第8章 自立訓練(機能訓練)

第1節 基本方針

(基本方針)

第143条 自立訓練(機能訓練)(施行規則第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第6条の6第1号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平30条例17・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第144条 指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

(2) サービス管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、第1項に掲げる従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する規則で定める員数の生活支援員を置くものとする。

(準用)

第145条 第53条及び第82条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(準用)

第146条 第84条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

(利用者負担額等の受領)

第147条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供したときは、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供したときは、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち規則で定める費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(訓練)

第148条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。

 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。

 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。

(地域生活への移行のための支援)

第149条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第164条第1項に規定する指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。

 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。

(準用)

第150条 第10条から第21条まで、第23条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第60条から第63条まで、第69条第71条から第73条まで、第77条第78条及び第88条の2から第95条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第150条において準用する第92条」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第147条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第147条第2項」と、第60条第1項中「次条第1項」とあるのは「第150条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第8項中「6月」とあるのは「3月」と、第62条中「前条」とあるのは「第150条において準用する前条」と、第92条中「第95条第1項」とあるのは「第150条において準用する第95条第1項」と、第95条第1項中「前条」とあるのは「第150条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平30条例17・令3条例12・一部改正)

第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例38・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第150条の2 自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が規則で定める面積以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、規則で定める数以上であること。

(3) 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第150条の3 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の員数に応じて同表の右欄に定める員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、規則で定める基準を満たす適当な広さを有すること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、規則で定める基準を満たしていること。

(5) 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(準用)

第150条の4 第10条から第21条まで、第23条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第53条第60条から第63条まで、第69条第71条から第73条まで、第77条第78条第82条第88条の2から第95条まで、第143条及び前節(第150条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第143条中「自立訓練(機能訓練)(施行規則第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)」とあるのは、「共生型自立訓練(機能訓練)」と読み替えるものとする。

(平30条例38・追加、令3条例12・一部改正)

第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平30条例38・旧第5節繰下)

(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)

第151条 自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(第207条に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)を除く。以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、規則で定める。

(準用)

第152条 第44条及び第147条第2項から第5項までの規定は、基準該当自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第9章 自立訓練(生活訓練)

第1節 基本方針

(基本方針)

第153条 自立訓練(生活訓練)(施行規則第6条の6第2号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第6条の6第2号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平30条例17・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第154条 指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所」という。)に次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 生活支援員

(2) 地域移行支援員

(3) サービス管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(準用)

第155条 第53条及び第82条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第156条 指定自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。

 指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、施行規則第25条第7号に掲げる宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、前項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとする。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。

 前2項に規定する設備の仕様等の基準は、規則で定める。

第4節 運営に関する基準

(サービスの提供の記録)

第157条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供したときは、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(生活訓練)の提供の都度記録しなければならない。

 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供したときは、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前2項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立訓練(生活訓練)を提供したことについて確認を受けなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第158条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供したときは、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供したときは、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前各項に係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第3項及び第4項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(利用者負担額に係る管理)

第158条の2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第170条の2第1項の厚生労働大臣が定める者に限る。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第170条の2第2項の厚生労働大臣が定める者を除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(平26条例19・追加、令5条例25・一部改正)

(記録の整備)

第159条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する規則で定める記録を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を提供した日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第160条 第10条から第19条まで、第21条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第60条から第63条まで、第69条第71条から第73条まで、第77条第88条の2から第95条まで、第148条及び第149条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第160条において準用する第92条」と、第21条第2項中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第158条第1項から第4項まで」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第158条第2項」と、第60条第1項中「次条第1項」とあるのは「第160条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第8項中「6月」とあるのは「3月」と、第62条中「前条」とあるのは「第160条において準用する前条」と、第92条中「第95条第1項」とあるのは「第160条において準用する第95条第1項」と、第95条第1項中「前条」とあるのは「第160条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平26条例19・平30条例17・令3条例12・一部改正)

第5節 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例38・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第160条の2 自立訓練(生活訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が規則で定める面積以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、規則で定める数以上であること。

(3) 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第160条の3 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の員数に応じて同表の右欄に定める員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、規則で定める基準を満たす適当な広さを有すること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、規則で定める基準を満たしていること。

(5) 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例38・追加)

(準用)

第160条の4 第10条から第19条まで、第21条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第53条第60条から第63条まで、第69条第71条から第73条まで、第77条第82条第88条の2から第95条まで、第148条第149条第153条及び前節(第160条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第153条中「自立訓練(生活訓練)(施行規則第6条の6第2号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)」とあるのは、「共生型自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。

(平30条例38・追加、令3条例12・一部改正)

第6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平30条例38・旧第5節繰下)

(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)

第161条 自立訓練(生活訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(第207条に規定する特定基準該当自立訓練(生活訓練)を除く。以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、規則で定める。

(準用)

第162条 第44条及び第147条第2項から第5項までの規定は、基準該当自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

第10章 就労移行支援

第1節 基本方針

(基本方針)

第163条 就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労移行支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第6条の9に規定する者に対して、施行規則第6条の8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第164条 指定就労移行支援の事業を行う者(以下「指定就労移行支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定就労移行支援事業所」という。)に次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 職業指導員及び生活支援員

(2) 就労支援員

(3) サービス管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(認定指定就労移行支援事業所の従業者)

第165条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(以下この章において「認定指定就労移行支援事業所」という。)は、次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 職業指導員及び生活支援員

(2) サービス管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(準用)

第166条 第53条及び第82条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、同条の規定は、適用しない。

第3節 設備に関する基準

(認定指定就労移行支援事業所の設備)

第167条 次条において準用する第84条の規定にかかわらず、認定指定就労移行支援事業所の設備の基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。

(準用)

第168条 第84条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

(通勤のための訓練の実施)

第168条の2 指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

(平30条例17・追加)

(実習の実施)

第169条 指定就労移行支援事業者は、利用者が第173条において準用する第61条の就労移行支援計画に基づいて実習することができるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

 指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(求職活動の支援等の実施)

第170条 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第171条 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。

 指定就労移行支援事業者は、利用者が、第195条の2に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第195条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(就職状況の報告)

第172条 指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、府に報告しなければならない。

(準用)

第173条 第10条から第18条まで、第20条第21条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第60条から第63条まで、第69条第71条から第73条まで、第77条第78条第87条第88条第89条から第95条まで、第147条第148条及び第158条の2の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第173条において準用する第92条」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第173条において準用する第147条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第173条において準用する第147条第2項」と、第60条第1項中「次条第1項」とあるのは「第173条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第8項中「6月」とあるのは「3月」と、第62条中「前条」とあるのは「第173条において準用する前条」と、第92条中「第95条第1項」とあるのは「第173条において準用する第95条第1項」と、第95条第1項中「前条」とあるのは「第173条において準用する前条」と、第158条の2第1項中「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第170条の2第1項の厚生労働大臣が定める者に限る」とあるのは「基準命令第184条の規定により読み替えて適用される基準命令第170条の2第1項の厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ」と、同条第2項中「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第170条の2第2項の厚生労働大臣が定める者を除く」とあるのは「基準命令第184条の規定により読み替えて適用される基準命令第170条の2第2項の厚生労働大臣が定める者を除く」と読み替えるものとする。

(平26条例19・平30条例17・令3条例12・令5条例25・一部改正)

第11章 就労継続支援A型

第1節 基本方針

(基本方針)

第174条 施行規則第6条の10第1号に掲げる就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら同号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第175条 指定就労継続支援A型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援A型事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定就労継続支援A型事業所」という。)に次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 職業指導員及び生活支援員

(2) サービス管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(準用)

第176条 第53条及び第82条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第177条 指定就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。

 前項に規定する設備の仕様等の基準は、規則で定める。

第4節 運営に関する基準

(実施主体)

第178条 指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。

 指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する子会社以外の者でなければならない。

(平30条例17・一部改正)

(雇用契約の締結等)

第179条 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により第187条に規定する指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、施行規則第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。

(就労)

第180条 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

(平29条例27・一部改正)

(賃金及び工賃)

第181条 指定就労継続支援A型事業者は、第179条第1項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

 指定就労継続支援A型事業者は、第179条第2項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

 指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

 第3項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。

 賃金及び第3項に規定する工賃の支払については、自立支援給付による収入をもって充ててはならない。

 次の各号のいずれかに該当するときは、第2項及び前項の規定は、適用しない。

(1) 指定就労継続支援A型事業者が計画的に経営の改善のための取組を行っている場合であって、知事がその取組の内容について適当と認めたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない事由があると知事が認めた場合

(平29条例27・一部改正)

(実習の実施)

第182条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第186条において準用する第61条の就労継続支援A型計画に基づいて実習することができるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

 指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(求職活動の支援等の実施)

第183条 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第184条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が、第195条の2に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第195条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(利用者及び従業者以外の者の雇用)

第185条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、規則で定める数を超えて雇用してはならない。

(運営規程)

第185条の2 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(平29条例27・追加)

(厚生労働大臣が定める事項の評価等)

第185条の3 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該指定就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令3条例12・追加)

(準用)

第186条 第10条から第18条まで、第20条第21条第23条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第60条から第63条まで、第69条第71条から第73条まで、第77条第78条第89条から第91条まで、第93条から第95条まで、第147条及び第148条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第185条の2」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第186条において準用する第147条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第186条において準用する第147条第2項」と、第60条第1項中「次条第1項」とあるのは「第186条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第62条及び第95条第1項中「前条」とあるのは「第186条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(平29条例27・令3条例12・一部改正)

第12章 就労継続支援B型

第1節 基本方針

(基本方針)

第187条 施行規則第6条の10第2号に掲げる就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、同号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(準用)

第188条 第53条第82条及び第175条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(準用)

第189条 第177条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

(工賃の支払等)

第190条 指定就労継続支援B型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額(第4項において「工賃の平均額」という。)は、3,000円を下回ってはならない。

 指定就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

 指定就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、府に報告しなければならない。

(準用)

第191条 第10条から第18条まで、第20条第21条第23条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第60条から第63条まで、第69条第71条から第73条まで、第77条第78条第87条第89条から第95条まで、第147条第148条及び第182条から第184条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第191条において準用する第92条」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第191条において準用する第147条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第191条において準用する第147条第2項」と、第60条第1項中「次条第1項」とあるのは「第191条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第62条中「前条」とあるのは「第191条において準用する前条」と、第92条中「第95条第1項」とあるのは「第191条において準用する第95条第1項」と、第95条第1項中「前条」とあるのは「第191条において準用する前条」と、第182条第1項中「第186条」とあるのは「第191条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(実施主体等)

第192条 就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(第207条に規定する特定基準該当就労継続支援B型を除く。以下「基準該当就労継続支援B型」という。)の事業を行う者(以下「基準該当就労継続支援B型事業者」という。)は、社会福祉法第2条第2項第7号に掲げる授産施設又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。

 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型の事業を行う事業所(以下「基準該当就労継続支援B型事業所」という。)ごとに、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号。以下この条において「基準」という。)第25条各号に掲げる職員のうちから1人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。

 基準該当就労継続支援B型事業所は、基準に規定する授産施設として必要とされる設備を有しなければならない。

(運営規程)

第193条 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(工賃の支払)

第194条 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

(準用)

第195条 第10条から第13条まで、第15条から第18条まで、第20条第21条第24条(第1項を除く。)第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第53条第60条から第63条まで、第71条第73条第77条第78条第87条第90条第91条第93条から第95条まで、第147条(第1項を除く。)第148条第182条から第184条まで及び第187条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第193条」と、第21条第2項中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第195条において準用する第147条第2項及び第3項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第195条において準用する第147条第2項」と、第60条第1項中「次条第1項」とあるのは「第195条において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第62条中「前条」とあるのは「第195条において準用する前条」と、第95条第1項中「前条」とあるのは「第195条において準用する前条」と、第182条第1項中「第186条」とあるのは「第195条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第13章 就労定着支援

(平30条例17・追加)

第1節 基本方針

(平30条例17・追加)

(基本方針)

第195条の2 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労定着支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた支援として施行規則第6条の10の2に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、施行規則第6条の10の3に規定する期間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平30条例17・追加)

第2節 人員に関する基準

(平30条例17・追加)

(従業者)

第195条の3 指定就労定着支援の事業を行う者(以下「指定就労定着支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定就労定着支援事業所」という。)に次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 就労定着支援員

(2) サービス管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平30条例17・追加)

(準用)

第195条の4 第53条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。

(平30条例17・追加)

第3節 設備に関する基準

(平30条例17・追加)

(設備及び備品等)

第195条の5 指定就労定着支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(平30条例17・追加)

第4節 運営に関する基準

(平30条例17・追加)

(サービス管理責任者の業務)

第195条の6 サービス管理責任者は、第195条の12において準用する第61条に規定する業務のほか、規則で定める業務を行うものとする。

(平30条例17・追加)

(実施主体)

第195条の7 指定就労定着支援事業者は、過去3年間において平均1人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護等(生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型をいう。)に係る指定障害福祉サービス事業者でなければならない。

(平30条例17・追加)

(職場への定着のための支援等の実施)

第195条の8 指定就労定着支援事業者は、利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整及び連携を行うとともに、利用者、その家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を提供しなければならない。

 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提供するに当たっては、1月に1回以上、当該利用者との対面(規則で定める方法を含む。)により行うとともに、1月に1回以上、当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利用者の職場での状況を把握するよう努めなければならない。

(平30条例17・追加、令3条例12・一部改正)

(サービス利用中に離職する者への支援)

第195条の9 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供期間中に雇用された通常の事業所を離職する利用者であって、当該離職後も他の通常の事業所への就職等を希望するものに対し、指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(平30条例17・追加)

(運営規程)

第195条の10 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(平30条例17・追加)

(記録の整備)

第195条の11 指定就労定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供に関する規則で定める記録を整備し、当該指定就労定着支援を提供した日から5年間保存しなければならない。

(平30条例17・追加)

(準用)

第195条の12 第10条から第24条まで、第30条第34条から第36条まで、第37条から第42条まで、第44条第60条第61条第63条及び第69条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第195条の10」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第195条の12において準用する次条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第195条の12において準用する第22条第2項」と、第60条第1項中「次条第1項」とあるのは「第195条の12において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。

(平30条例17・追加、令3条例12・一部改正)

第14章 自立生活援助

(平30条例17・追加)

第1節 基本方針

(平30条例17・追加)

(基本方針)

第195条の13 自立生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、当該利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるものでなければならない。

(平30条例17・追加)

第2節 人員に関する基準

(平30条例17・追加)

(従業者)

第195条の14 指定自立生活援助の事業を行う者(以下「指定自立生活援助事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定自立生活援助事業所」という。)に次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 地域生活支援員

(2) サービス管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平30条例17・追加)

(準用)

第195条の15 第53条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。

(平30条例17・追加)

第3節 設備に関する基準

(平30条例17・追加)

(準用)

第195条の16 第195条の5の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。

(平30条例17・追加)

第4節 運営に関する基準

(平30条例17・追加)

(実施主体)

第195条の17 指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行う者に限る。)、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者でなければならない。

(平30条例17・追加)

(定期的な訪問による支援)

第195条の18 指定自立生活援助事業者は、おおむね週に1回以上、利用者の居宅を訪問することにより、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならない。

(平30条例17・追加)

(随時の通報による支援等)

第195条の19 指定自立生活援助事業者は、利用者からの通報があった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない。

 指定自立生活援助事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関等との連絡調整その他の必要な措置を適切に講じなければならない。

 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法により、当該利用者との常時の連絡体制を確保しなければならない。

(平30条例17・追加)

(準用)

第195条の20 第10条から第24条まで、第30条第34条から第36条まで、第37条から第42条まで、第44条第60条第61条第63条第69条第195条の6第195条の10及び第195条の11の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第195条の20において準用する第195条の10」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第195条の20において準用する次条第1項」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同条第8項中「6月」とあるのは「3月」と読み替えるものとする。

(平30条例17・追加、令3条例12・一部改正)

第15章 共同生活援助

(平30条例17・旧第13章繰下)

第1節 基本方針

(基本方針)

第196条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(共同生活援助を行う住居をいう。以下同じ。)において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平26条例19・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者)

第197条 指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)に次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 世話人

(2) 生活支援員

(3) サービス管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平26条例19・一部改正)

(管理者)

第198条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

(平26条例19・全改)

第3節 設備に関する基準

(設備)

第199条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

 指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。)を除く。)を有するものとする。

 第1項に定めるもののほか、共同生活住居の仕様等の基準は、規則で定める。

(平26条例19・全改)

第4節 運営に関する基準

(入退居)

第199条の2 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。

 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平26条例19・追加)

(入退居の記録の記載等)

第199条の3 指定共同生活援助事業者は、入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(次項において「受給者証記載事項」という。)を、利用者の受給者証に記載しなければならない。

 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しなければならない。

(平26条例19・追加)

(利用者負担額等の受領)

第199条の4 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供したときは、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供したときは、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

 指定共同生活援助事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、規則で定める費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

 指定共同生活援助事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

 指定共同生活援助事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(平26条例19・追加)

(指定共同生活援助の取扱方針)

第199条の5 指定共同生活援助事業者は、第202条において読み替えて準用する第61条に規定する共同生活援助計画(以下「共同生活援助計画」という。)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行することができるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。

 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平26条例19・追加)

(サービス管理責任者の業務)

第199条の6 サービス管理責任者は、第202条において準用する第61条に規定する業務のほか、規則で定める業務を行うものとする。

(平26条例19・追加)

(介護及び家事等)

第200条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならない。

 指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。

(平26条例19・平30条例17・一部改正)

(社会生活上の便宜の供与等)

第200条の2 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。

 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(平26条例19・追加)

(運営規程)

第200条の3 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(平26条例19・追加)

(勤務体制の確保等)

第201条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供することができるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。

 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

 指定共同生活援助事業者は、適切な指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平26条例19・令3条例12・一部改正)

(支援体制の確保)

第201条の2 指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

(平26条例19・追加)

(定員の遵守)

第201条の3 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。)の入居定員並びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平26条例19・追加)

(協力医療機関等)

第201条の4 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(平26条例19・追加)

(準用)

第202条 第10条第12条第13条第15条から第18条まで、第21条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第56条第61条第63条第69条第73条第77条第78条第91条第93条第95条及び第158条の2の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第200条の3」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第199条の4第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第199条の4第2項」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第95条第1項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第201条の4第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、第158条の2第1項中「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第170条の2第1項の厚生労働大臣が定める者に限る」とあるのは「入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く」と、同条第2項中「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第170条の2第2項の厚生労働大臣が定める者を除く」とあるのは「入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る」と読み替えるものとする。

(平26条例19・令3条例12・令5条例25・一部改正)

第5節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(平30条例17・追加)

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(平30条例17・追加)

(この節の趣旨)

第202条の2 前各節の規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。)の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例17・追加)

(基本方針)

第202条の3 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平30条例17・追加)

第2款 人員に関する基準

(平30条例17・追加)

(従業者)

第202条の4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該事業を行う事業所(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。)に次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 世話人

(2) 生活支援員

(3) サービス管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平30条例17・追加)

(準用)

第202条の5 第198条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平30条例17・追加)

第3款 設備に関する基準

(平30条例17・追加)

(設備)

第202条の6 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

 前項に定めるもののほか、共同生活住居の仕様等の基準は、規則で定める。

(平30条例17・追加)

第4款 運営に関する基準

(平30条例17・追加)

(実施主体)

第202条の7 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に第100条に規定する指定短期入所(第101条第1項に規定する併設事業所又は同条第3項に規定する単独型事業所に係るものに限る。)を行うものとする。

(平30条例17・追加)

(介護及び家事等)

第202条の8 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、当該利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うように努めなければならない。

 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時1人以上の従業者を介護又は家事等に従事させなければならない。

 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。

(平30条例17・追加)

(社会生活上の便宜の供与等)

第202条の9 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況又はその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者について、特定相談支援事業を行う者、他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めなければならない。

 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(平30条例17・追加)

(協議の場の設置等)

第202条の10 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、法第89条の3第1項に規定する協議会その他知事がこれに準じるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。

(平30条例17・追加)

(準用)

第202条の11 第10条第12条第13条第15条から第18条まで、第21条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第56条第61条第63条第69条第73条第77条第78条第91条第93条第95条第158条の2第199条の2から第199条の6まで及び第200条の3から第201条の4までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第202条の11において準用する第200条の3」と、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第202条の11において準用する第199条の4第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第202条の11において準用する第199条の4第2項」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第95条第1項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第202条の11において準用する第201条の4第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、第158条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第170条の2第1項の厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第170条の2第2項の厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。

(平30条例17・追加、令3条例12・令5条例25・一部改正)

第6節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(平26条例19・追加、平30条例17・旧第5節繰下)

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(平26条例19・追加)

(この節の趣旨)

第202条の12 第1節から第4節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(第202条の22において読み替えて準用する第61条に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助(第202条の14第1項において「基本サービス」という。)及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」という。)により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「受託居宅介護サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平26条例19・追加、平30条例17・旧第202条の2繰下・一部改正)

(基本方針)

第202条の13 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平26条例19・追加、平30条例17・旧第202条の3繰下)

第2款 人員に関する基準

(平26条例19・追加)

(従業者の員数)

第202条の14 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)に基本サービスを提供する従業者として次に掲げるものを置かなければならない。

(1) 世話人

(2) サービス管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(平26条例19・追加、平30条例17・旧第202条の4繰下)

(準用)

第202条の15 第198条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平26条例19・追加、平30条例17・旧第202条の5繰下)

第3款 設備に関する基準

(平26条例19・追加)

(準用)

第202条の16 第199条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平26条例19・追加、平30条例17・旧第202条の6繰下)

第4款 運営に関する基準

(平26条例19・追加)

(内容及び手続の説明及び同意)

第202条の17 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第202条の19に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅介護サービス事業所」という。)の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定により、書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(平26条例19・追加、平30条例17・旧第202条の7繰下・一部改正)

(受託居宅介護サービスの提供)

第202条の18 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(平26条例19・追加、平30条例17・旧第202条の8繰下)

(運営規程)

第202条の19 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、事業の運営についての規則で定める重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(平26条例19・追加、平30条例17・旧第202条の9繰下)

(受託居宅介護サービス事業者への委託)

第202条の20 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。

 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。

 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は、指定居宅介護とする。

 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、あらかじめ、指定居宅介護事業者と、第1項に規定する方法により受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平26条例19・追加、平30条例17・旧第202条の10繰下)

(勤務体制の確保等)

第202条の21 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供することができるよう、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。

 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しなければならない。

 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平26条例19・追加、平30条例17・旧第202条の11繰下、令3条例12・一部改正)

(準用)

第202条の22 第12条第13条第15条から第18条まで、第21条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第56条第61条第63条第69条第73条第77条第78条第91条第93条第95条第158条の2第199条の2から第200条の2まで及び第201条の2から第201条の4までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第21条第2項中「次条第1項」とあるのは「第202条の22において準用する第199条の4第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第202条の22において準用する第199条の4第2項」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第95条第1項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第202条の22において準用する第201条の4第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、第158条の2第1項中「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第170条の2第1項の厚生労働大臣が定める者に限る」とあるのは「入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く」と、同条第2項中「指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準命令第170条の2第2項の厚生労働大臣が定める者を除く」とあるのは「入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る」と、第200条第3項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。

(平26条例19・追加、平30条例17・旧第202条の12繰下・一部改正、令3条例12・令5条例25・一部改正)

第16章 多機能型に関する特例

(平30条例17・旧第14章繰下)

(従業者の員数等に関する特例)

第203条 多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所(指定就労継続支援B型事業者が指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。)並びに指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所(指定通所支援基準条例第58条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。)及び指定放課後等デイサービス事業所(以下「多機能型事業所」と総称する。)については、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第81条第2項第144条第2項第154条第2項第164条第2項並びに第175条第2項(第188条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)の員数、その算定方法等の基準は、規則で定めところによる。

 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この条において同じ。)は、第81条第2項第144条第2項第154条第2項第164条第2項及び第175条第2項(これらの規定を第188条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち基準命令第215条第2項の厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、規則で定める数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。

(平25条例20・平30条例38・令5条例25・一部改正)

(設備の特例)

第204条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

第205条及び第206条 削除

(平30条例17)

第17章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平30条例17・旧第16章繰下)

(離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準)

第207条 離島その他の地域であって基準命令第219条の厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして知事が認めるものであって、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおける生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当生活介護」という。)、自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)又は就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当就労継続支援B型」という。)(以下「特定基準該当障害福祉サービス」と総称する。)の事業のうち2以上の事業を一体的に行う事業者(以下「特定基準該当障害福祉サービス事業者」という。)が当該特定基準該当障害福祉サービスの事業に関して満たすべき基準は、次条から第211条までに定めるところによる。

(令5条例25・一部改正)

(従業者)

第208条 特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下この章において「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という。)に次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 医師

(2) 看護職員

(3) 理学療法士又は作業療法士

(4) 生活支援員

(5) 職業指導員

(6) サービス管理責任者

 前項各号に掲げる従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(管理者)

第209条 特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に従事させることができるものとする。

(利用定員)

第210条 特定基準該当障害福祉サービス事業所の利用定員は、その利用定員を10人以上とする。

(準用)

第211条 第10条から第13条まで、第15条から第18条まで、第20条第21条第24条第2項第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第44条第60条から第63条まで、第69条第71条から第73条まで、第77条第78条第84条第89条から第91条まで、第92条及び第93条から第95条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第211条第1項において準用する第92条」と、第16条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第21条第2項中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第211条第2項において準用する第85条第2項及び第3項、第211条第3項及び第5項において準用する第147条第2項及び第3項並びに第211条第4項において準用する第158条第2項及び第3項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第211条第2項において準用する第85条第2項、第211条第3項及び第5項において準用する第147条第2項並びに第211条第4項において準用する第158条第2項」と、第37条第3項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第42条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、第60条第1項中「次条第1項」とあるのは「第211条第1項において準用する次条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第61条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第8項中「6月」とあるのは「6月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、3月)」と、第62条中「前条」とあるのは「第211条第1項において準用する前条」と、第95条第1項中「前条」とあるのは「第211条第1項において準用する前条」と読み替えるものとする。

 第80条第85条(第1項を除く。)第86条(第5項を除く。)第87条及び第88条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第80条中「生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第85条中「指定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第86条第6項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。

 第143条第147条(第1項を除く。)第148条(第3項を除く。)及び第149条第2項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(機能訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第143条中「自立訓練(機能訓練)(施行規則第6条の6第1号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第147条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第148条第4項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。

 第148条(第3項を除く。)第149条第2項第153条及び第158条(第1項及び第4項を除く。)の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第148条第4項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第153条中「自立訓練(生活訓練)(施行規則第6条の6第2号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と、第158条中「指定自立訓練(生活訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。

 第87条第147条(第1項を除く。)第148条(第3項を除く。)第182条から第184条まで、第187条及び第190条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当就労継続支援B型の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第147条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と、第148条第4項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第182条第1項中「第186条」とあるのは「第211条第1項」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第187条中「施行規則第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第18章 雑則

(平30条例17・旧第17章繰下)

(電磁的記録等)

第212条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第11条第1項(第45条第1項及び第2項第45条の4第50条第1項及び第2項第96条第96条の5第124条第150条第150条の4第160条第160条の4第173条第186条第191条第195条第195条の12第195条の20並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)第15条(第45条第1項及び第2項第45条の4第50条第1項及び第2項第79条第96条第96条の5第111条第111条の4第124条第150条第150条の4第160条第160条の4第173条第186条第191条第195条第195条の12第195条の20第202条第202条の11第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)第55条第1項第105条第1項(第111条の4において準用する場合を含む。)第199条の3第1項(第202条の11及び第202条の22において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例20・追加)

(規則への委任)

第213条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例20・旧第212条繰下)

(施行期日)

 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 次の各号のいずれにも該当するものとして知事が認めた場合においては、平成37年3月31日までの間、第199条第1項(第202条の16において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業(以下「指定共同生活援助の事業等」という。)を行うことができる。

(1) 当該共同生活住居の所在地を含む区域(法第89条第2項第2号の規定により府が定める区域をいう。以下この号において同じ。)における指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助等」という。)の量が事業を開始する時点において、同条第1項の規定により知事が定めた計画において定める当該区域の指定共同生活援助等の必要な量に満たない当該区域内において事業を行うものであること。

(2) 当該病院の精神病床の減少を伴うものであること。

(平27条例22・全改、平30条例17・一部改正)

 指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者のいずれかに該当する事業者(平成18年10月1日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として指定共同生活援助の事業を行う者に限る。)は、第199条第1項(第202条の16において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業等を行うことができる。

(平26条例19・平30条例17・一部改正)

 指定共同生活援助事業者は、平成18年10月1日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所のうち、次の各号のいずれにも該当するものとして知事が認めたものにおいて、指定共同生活援助の事業を行う場合に限り、平成27年3月31日までの間、当該事業所(以下「経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所」という。)には、第197条第1項第2号に掲げる生活支援員及び同項第3号に掲げるサービス管理責任者を置かないことができる。

(1) 平成18年10月1日において現に居宅介護の支給決定を受けている利用者が、同日以後も引き続き入居していること。

(2) 生活支援員を置くことが困難であること。

(平26条例19・一部改正)

 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における指定共同生活援助の事業については、第202条において準用する第61条及び第200条第3項の規定は、適用しない。

(平26条例19・全改)

 経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、第202条において準用する第69条に規定する業務のほか、第199条の6に規定する規則で定める業務を行うものとする。

(平26条例19・全改)

 第200条第3項及び第202条の8第4項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分命令」という。)第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、令和6年3月31日までの間、当該利用者については、適用しない。

(平26条例19・旧第11項繰上・一部改正、平27条例22・平30条例17・令3条例12・令5条例25・一部改正)

 第200条第3項及び第202条の8第4項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分命令第1条第5号に規定する区分4、同条第6号に規定する区分5又は同条第7号に規定する区分6に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、令和6年3月31日までの間、当該利用者については、適用しない。

(1) 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。

(2) 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること。

(平26条例19・旧第12項繰上・一部改正、平27条例22・平30条例17・令3条例12・令5条例25・一部改正)

 平成18年10月1日において現に存する法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者授産施設(以下「身体障害者授産施設」という。)のうち基準命令附則第21条の厚生労働大臣が定めるもの、法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第2号に掲げる精神障害者授産施設のうち基準命令附則第21条の厚生労働大臣が定めるもの又は法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の7に規定する知的障害者授産施設のうち基準命令附則第21条の厚生労働大臣が定めるもの(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、平成18年10月1日以後に増築され、又は改築されること等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定就労継続支援A型を行う場合については、第185条の基準を満たすための計画を提出したときには、当分の間、同条の規定は適用しない。

(平26条例19・旧第13項繰上、令5条例25・一部改正)

10 指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合において、平成18年10月1日において現に存する分場(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)による改正前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号)第51条第1項並びに整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号)第6条第1項及び第47条の10第1項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、基準命令の施行の後に増築され、又は改築されること等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、第82条第2項(第145条第155条第166条第176条及び第188条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事するものでなければならない。

(平26条例19・旧第14項繰上、令5条例25・一部改正)

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「旧指定障害福祉サービス条例」という。)第125条に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに旧指定障害福祉サービス条例第205条に規定する指定共同生活介護の事業等を行う一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所については、第5条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定障害福祉サービス条例」という。)第196条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。

 この条例の施行の際現に旧指定障害福祉サービス条例第196条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所は、新指定障害福祉サービス条例第202条の2に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(次項において「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)とみなす。

 前項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされたものについて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例第202条の20第4項の規定を適用する場合においては、この条例の施行後最初の指定の更新までの間は、同項中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。

(平30条例17・一部改正)

(平成27年条例第22号)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

 この条例の施行の際現に指定を受けてこの条例による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例附則第2項の規定により指定共同生活援助の事業等を行っている者については、この条例による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成26年京都府条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

 施行日から令和4年3月31日までの間、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第41条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第195条の12、第195条の20、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、第10条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。)第3条第3項及び第57条の2、第11条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第3条第4項及び第46条第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、第12条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定入所施設基準条例」という。)第3条第4項及び第43条第2項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、第14条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備等の基準に関する条例(以下「新障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第32条の2(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、第15条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備等の基準に関する条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)第2条第4項及び第19条の2、第16条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)第2条第4項及び第17条の2並びに第17条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備等の基準に関する条例(以下「新障害者支援施設等基準条例」という。)第3条第3項及び第45条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第24条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第22条の2、新特別養護老人ホーム基準条例第24条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第32条の2(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第116条、第136条、第147条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)、第238条、第249条、第264条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の2の2(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条(新介護予防サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。)、第166条の3、第173条、第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第29条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第28条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第195条の12、第195条の20、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第45条の2、新指定通所支援基準条例第39条の2(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第36条の2(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第11条の2、新障害福祉サービス基準条例第25条の2(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第15条の2、新福祉ホーム基準条例第13条の2、新障害者支援施設等基準条例第37条の2及び新介護医療院基準条例第30条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令5条例11・一部改正)

(感染症の予防及びまん延の防止に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第26条第2項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第23条第2項、新特別養護老人ホーム基準条例第26条第2項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第32条第2項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第32条第2項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第31条第2項(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準条例第33条第2項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「感染症」とあるのは、「感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるとともに、感染症」とし、新居宅サービス等基準条例第33条第3項(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条及び第277条において準用する場合を含む。)、第112条第2項(新居宅サービス等基準条例第116条、第136条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第238条及び第249条において準用する場合を含む。)、第145条第2項(新居宅サービス等基準条例第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第261条第6項(新居宅サービス等基準条例第266条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の3第3項(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条及び第264条において準用する場合を含む。)、第123条第2項(新介護予防サービス等基準条例第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第141条の2第2項(新介護予防サービス等基準条例第161条、第166条の3、第173条、第219条及び第236条において準用する場合を含む。)及び第247条第6項(新介護予防サービス等基準条例第255条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第35条第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第124条、第195条の12並びに第195条の20において準用する場合を含む。)、第74条第2項及び第93条第2項(新指定障害福祉サービス基準条例第96条の5、第111条、第111条の4、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第202条、第202条の11、第202条の22及び第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第48条第2項、新指定通所支援基準条例第42条第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第39条第2項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、第13条の規定による改正後の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第12条第3項、新障害福祉サービス基準条例第27条第2項及び第49条第2項(新障害福祉サービス基準条例第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第16条第2項、新福祉ホーム基準条例第14条第2項並びに新障害者支援施設等基準条例第39条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令5条例11・一部改正)

(身体拘束等の禁止に係る経過措置)

10 施行日から令和4年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第36条の2第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第51条第3項、新指定通所支援基準条例第45条第3項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第42条第3項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、新障害福祉サービス基準条例第28条第3項(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)並びに新障害者支援施設等基準条例第41条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事…

平成24年7月27日 条例第32号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年7月27日 条例第32号
平成25年3月29日 条例第20号
平成26年3月14日 条例第19号
平成27年3月20日 条例第22号
平成29年7月7日 条例第27号
平成30年3月26日 条例第17号
平成30年12月20日 条例第38号
令和3年3月23日 条例第12号
令和3年7月7日 条例第20号
令和5年3月17日 条例第10号
令和5年3月17日 条例第11号
令和5年7月11日 条例第25号