○社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年7月27日

京都府規則第34号

社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。

社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備等の基準に関する条例施行規則

(設備の基準)

第2条 条例第10条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 婦人保護施設は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室に入所させる人員は、原則として4人以下とすること。

 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね4.95平方メートル以上とすること。

 主要な出入口は、避難上有効な空地、共同廊下又は広間に直面して設けること。

 寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、各人ごとに身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。ただし、寝台を設けてある場合においては、寝具を収納するための設備は、設けることを要しないこと。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えること。

(4) 食堂及び調理室 食器、調理器具等の消毒その他食堂及び調理室について、常に清潔を保持するために必要な措置を講じなければならないこと。

(5) その他の設備 次に掲げる基準を満たしていること。

 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第3条 条例第14条の規定による金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準じるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 入所者に係る金銭を、給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

(4) 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。

(暴力団員の排除)

第4条 条例第17条の規則で定める職員は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

 この規則は、公布の日から施行する。

 平成23年6月16日以前の日から引き続き存する婦人保護施設の建物(同月17日において建築中のものを含み、同月18日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第2条第2項第1号の規定の適用については、同号イ中「4.95平方メートル」とあるのは、「3.3平方メートル」とする。

社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年7月27日 規則第34号

(平成24年7月27日施行)

体系情報
第4編 生/第5章 婦人福祉
沿革情報
平成24年7月27日 規則第34号