○児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第49号

〔児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例施行規則〕をここに公布する。

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

(平25規則21・改称)

(平25規則21・一部改正)

(従業者の基準)

第2条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 児童指導員又は保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれに定める数以上

 障害児の数が10までのもの 2以上

 障害児の数が10を超えるもの 2に障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

 条例第6条第2項の規定により機能訓練担当職員又は看護職員(以下「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たるときは、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

 前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 嘱託医 1以上

(2) 看護職員 1以上

(3) 児童指導員又は保育士 1以上

(4) 機能訓練担当職員 1以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1以上

 条例第6条第3項並びに第1項第1号及び第2項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

 第1項第1号の児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 第2項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第1号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

 第1項第2号の児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。

 第1項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第1条第2項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場合を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平30規則24・令3規則11・令3規則31・令5規則18・一部改正)

第3条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 嘱託医 1以上

(2) 児童指導員及び保育士 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める員数

 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上

 児童指導員 1以上

 保育士 1以上

(3) 栄養士 1以上

(4) 調理員 1以上

(5) 児童発達支援管理責任者1以上

 条例第7条第2項の規定により機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

 主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第1項各号に掲げる員数の従業者のほか、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

(1) 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに4以上

(2) 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。) 機能訓練を行うために必要な数

(3) 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。) 医療的ケアを行うために必要な数

 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第1項各号に掲げる員数の従業者のほか、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

(1) 看護職員 1以上

(2) 機能訓練担当職員 1以上

 第2項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第2号アの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

 第1項第2号ア第3項第1号及び次項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

 第1項(第1号を除く。)から第4項までに規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第3号の栄養士及び同項第4号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平30規則24・令3規則11・令3規則31・令5規則18・一部改正)

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第4条 条例第9条第1項の規定により従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(設備の基準)

第5条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。ただし、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、この限りでない。

(1) 指導訓練室 次に掲げる要件を満たすこと。

 定員は、おおむね10人とすること。

 障害児1人当たりの床面積は、2.47平方メートル以上とすること。

(2) 遊戯室 障害児1人当たりの床面積は、1.65平方メートル以上とすること。

(通所利用者負担額の受領)

第6条 条例第24条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号に掲げる費用については、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準府令」という。)第23条第4項のこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

(平25規則21・令5規則30・一部改正)

(評価等の事項)

第6条の2 条例第27条第4項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況

(2) 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況

(3) 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況

(4) 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況

(5) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況

(6) 緊急時等における対応方法及び非常災害対策

(7) 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

(平30規則24・追加)

(会議の実施方法等)

第7条 条例第28条第5項の規則で定める方法は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行う方法とする。

2 条例第28条第8項の規定によるモニタリングは、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

(令3規則11・一部改正)

(児童発達支援管理責任者の業務)

第8条 条例第29条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第30条に規定する相談及び援助を行うこと。

(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(運営規程に定める事項)

第9条 条例第38条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) その他運営に関する重要事項

(感染症等の防止措置)

第9条の2 条例第42条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(身体拘束等の適正化を図るための措置)

第9条の3 条例第45条第3項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(虐待の防止措置)

第9条の4 条例第46条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(記録の整備)

第10条 条例第55条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第22条第1項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録

(2) 児童発達支援計画

(3) 条例第36条の規定による市町村への通知に係る記録

(4) 条例第45条第2項に規定する身体拘束等の記録

(5) 条例第51条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第53条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(暴力団員の排除)

第11条 条例第56条第1項の規則で定める従業者は、副管理者その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、障害児の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(条例第56条の2第1号の規則で定める数)

第11条の2 条例第56条の2第1号の規則で定める数は、指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数とする。

(平31規則7・追加)

(条例第56条の3第1号の規則で定める面積等)

第11条の3 条例第56条の3第1号の規則で定める面積は、3平方メートルとする。

 条例第56条の3第2号の規則で定める数は、指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数とする。

(平31規則7・追加)

(条例第56条の4第3号及び第4号の規則で定める基準)

第11条の4 条例第56条の4第3号の規則で定める基準は、居間及び食堂の機能を十分に発揮し得るものであることとする。

 条例第56条の4第4号の規則で定める基準は、指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準とする。

(平31規則7・追加)

(準用)

第11条の5 第4条第6条から第11条までの規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第4条中「第9条第1項」とあるのは「第56条の5において準用する条例第9条第1項」と、第6条中「第24条第3項」とあるのは「第56条の5において準用する条例第24条第3項」と、第6条の2中「第27条第4項」とあるのは「第56条の5において準用する条例第27条第4項」と、第7条中「第28条第8項」とあるのは「第56条の5において準用する条例第28条第8項」と、第8条中「第29条」とあるのは「第56条の5において準用する条例第29条」と、同条第1号中「第30条」とあるのは「第56条の5において準用する条例第30条」と、第9条中「第38条」とあるのは「第56条の5において準用する条例第38条」と、第10条中「第55条第2項」とあるのは「第56条の5において準用する条例第55条第2項」と、同条第1号中「第22条第1項」とあるのは「第56条の5において準用する条例第22条第1項」と、同条第3号中「第36条」とあるのは「第56条の5において準用する条例第36条」と、同条第4号中「第45条第2項」とあるのは「第56条の5において準用する条例第45条第2項」と、同条第5号中「第51条第2項」とあるのは「第56条の5において準用する条例第51条第2項」と、同条第6号中「第53条第2項」とあるのは「第56条の5において準用する条例第53条第2項」と、第11条中「第56条第1項」とあるのは「第56条の5において準用する条例第56条第1項」と読み替えるものとする。

(平31規則7・追加)

(従業者の基準)

第11条の6 基準該当児童発達支援事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれに定める数以上

 障害児の数が10までのもの 2以上

 障害児の数が10を超えるもの 2に障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

 前項第1号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

 第1項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平25規則21・追加、平30規則24・一部改正、平31規則7・旧第11条の2繰下、令3規則11・令5規則18・一部改正)

(準用)

第11条の7 第6条第1項及び第7条から第11条までの規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第6条第1項中「第24条第3項」とあるのは「第56条の9において準用する条例第24条第3項」と、第7条中「第28条第8項」とあるのは「第56条の9において準用する条例第28条第8項」と、第8条中「第29条」とあるのは「第56条の9において準用する条例第29条」と、同条第1号中「第30条」とあるのは「第56条の9において準用する条例第30条」と、第9条中「第38条」とあるのは「第56条の9において準用する条例第38条」と、第10条中「第55条第2項」とあるのは「第56条の9において準用する条例第55条第2項」と、同条第1号中「第22条第1項」とあるのは「第56条の9において準用する条例第22条第1項」と、同条第3号中「第36条」とあるのは「第56条の9において準用する条例第36条」と、同条第4号中「第45条第2項」とあるのは「第56条の9において準用する条例第45条第2項」と、同条第5号中「第51条第2項」とあるのは「第56条の9において準用する条例第51条第2項」と、同条第6号中「第53条第2項」とあるのは「第56条の9において準用する条例第53条第2項」と、第11条中「第56条第1項」とあるのは「第56条の9において準用する条例第56条第1項」と読み替えるものとする。

(平25規則21・追加、平31規則7・旧第11条の3繰下・一部改正)

(指定生活介護事業所に関する特例の要件)

第11条の8 条例第56条の10の規則で定める要件は、次に掲げる要件に該当することとする。

(1) 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び条例第56条の10の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

(2) 条例第56条の10の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平25規則21・追加、平31規則7・旧第11条の4繰下・一部改正)

(指定通所介護事業所に関する特例の要件)

第11条の9 条例第56条の11の規則で定める要件は、次に掲げる要件に該当することとする。

(1) 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と条例第56条の11の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(2) 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び条例第56条の11の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) 条例第56条の11の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平25規則21・追加、平28規則14・一部改正、平31規則7・旧第11条の5繰下・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要件)

第11条の10 条例第56条の12の規則で定める要件は、次に掲げる要件に該当することとする。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項又は第171条第1項に規定する登録者をいう。)の数と指定障害福祉サービス基準条例第98条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則(平成24年京都府規則第47号。以下「指定障害福祉サービス基準規則」という。)第48条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準規則第55条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第73条の6において準用する条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とすること。

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス基準条例第98条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準規則第48条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準規則第55条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第73条の6において準用する条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の右欄に定める員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人)までの範囲内とすること。

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第1号又は第175条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定障害福祉サービス基準条例第98条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準規則第48条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準規則第55条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第73条の6において準用する条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。

(5) 条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平25規則37・追加、平27規則31・平28規則10・平28規則14・平30規則24・一部改正、平31規則7・旧第11条の6繰下・一部改正)

(従業者の基準)

第12条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数

(2) 児童指導員 1以上

(3) 保育士 1以上

(4) 看護職員 1以上

(5) 理学療法士又は作業療法士 1以上

(6) 児童発達支援管理責任者 1以上

 前項各号及び条例第58条第2項に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に通所している障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平30規則24・令5規則18・一部改正)

(通所利用者負担額の受領)

第13条 条例第62条第2項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額

(2) 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。)を除く。以下同じ。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

 条例第62条第3項の規則で定める費用の額は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号に掲げる費用については、基準府令第60条第4項のこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

(令5規則30・一部改正)

(運営規程に定める事項)

第14条 条例第65条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域(当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。)

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(準用)

第15条 第7条第8条第9条の2から第11条までの規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第7条第1項中「第28条第5項」とあるのは「第66条において準用する条例第28条第5項」と、同条第2項中「第28条第8項」とあるのは「第66条において準用する条例第28条第8項」と、第8条中「第29条」とあるのは「第66条において準用する条例第29条」と、同条第1号中「第30条」とあるのは「第66条において準用する条例第30条」と、第9条の2中「第42条第2項」とあるのは「第66条において準用する条例第42条第2項」と、第9条の3中「第45条第3項」とあるのは「第66条において準用する条例第45条第3項」と、第9条の4中「第46条第2項」とあるのは「第66条において準用する条例第46条第2項」と、第10条中「第55条第2項」とあるのは「第66条において準用する条例第55条第2項」と、同条第1号中「第22条第1項」とあるのは「第66条において準用する条例第22条第1項」と、同条第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、同条第3号中「第36条」とあるのは「第64条」と、同条第4号中「第45条第2項」とあるのは「第66条において準用する条例第45条第2項」と、同条第5号中「第51条第2項」とあるのは「第66条において準用する条例第51条第2項」と、同条第6号中「第53条第2項」とあるのは「第66条において準用する条例第53条第2項」と、第11条中「第56条第1項」とあるのは「第66条において準用する条例第56条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第16条 指定放課後等デイサービス事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 児童指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれに定める数以上

 障害児の数が10までのもの 2以上

 障害児の数が10を超えるもの 2に障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

 条例第68条第2項の規定により機能訓練担当職員等を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たるときは、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

 前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 嘱託医 1以上

(2) 看護職員 1以上

(3) 児童指導員又は保育士 1以上

(4) 機能訓練担当職員 1以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1以上

 条例第68条第4項並びに第1項第1号及び第2項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

 第1項第1号の児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 第2項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第1号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。

(平27規則31・平29規則3・平30規則24・令3規則11・令3規則31・一部改正)

(準用)

第17条 第4条第6条の2及び第7条から第11条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第4条中「第9条第1項」とあるのは「第69条において準用する条例第9条第1項」と、第6条の2中「第27条第4項」とあるのは「第73条において準用する条例第27条第4項」と、第7条中「第28条第8項」とあるのは「第73条において準用する条例第28条第8項」と、第8条中「第29条」とあるのは「第73条において準用する条例第29条」と、同条第1号中「第30条」とあるのは「第73条において準用する条例第30条」と、第9条中「第38条」とあるのは「第73条において準用する条例第38条」と、第10条中「第55条第2項」とあるのは「第73条において準用する条例第55条第2項」と、同条第1号中「第22条第1項」とあるのは「第73条において準用する条例第22条第1項」と、同条第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、同条第3号中「第36条」とあるのは「第73条において準用する条例第36条」と、同条第4号中「第45条第2項」とあるのは「第73条において準用する条例第45条第2項」と、同条第5号中「第51条第2項」とあるのは「第73条において準用する条例第51条第2項」と、同条第6号中「第53条第2項」とあるのは「第73条において準用する条例第53条第2項」と、第11条中「第56条第1項」とあるのは「第73条において準用する条例第56条第1項」と読み替えるものとする。

(平25規則21・平29規則3・平30規則24・一部改正)

(準用)

第17条の2 第4条第6条の2から第11条の4までの規定は、共生型放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第4条中「第9条第1項」とあるのは「第73条の2において準用する条例第9条第1項」と、第6条の2中「第27条第4項」とあるのは「第73条の2において準用する条例第27条第4項」と、第7条中「第28条第8項」とあるのは「第73条の2において準用する条例第28条第8項」と、第8条中「第29条」とあるのは「第73条の2において準用する条例第29条」と、同条第1号中「第30条」とあるのは「第73条の2において準用する条例第30条」と、第9条中「第38条」とあるのは「第73条の2において準用する条例第38条」と、第10条中「第55条第2項」とあるのは「第73条の2において準用する条例第55条第2項」と、同条第1号中「第22条第1項」とあるのは「第73条の2において準用する条例第22条第1項」と、同条第3号中「第36条」とあるのは「第73条の2において準用する条例第36条」と、同条第4号中「第45条第2項」とあるのは「第73条の2において準用する条例第45条第2項」と、同条第5号中「第51条第2項」とあるのは「第73条の2において準用する条例第51条第2項」と、同条第6号中「第53条第2項」とあるのは「第73条の2において準用する条例第53条第2項」と、第11条中「第56条第1項」とあるのは「第73条の2において準用する条例第56条第1項」と、第11条の2中「第56条の2第1号」とあるのは「第73条の2において準用する条例第56条の2第1号」と、第11条の3第1項中「第56条の3第1号」とあるのは「第73条の2において準用する条例第56条の3第1号」と、同条第2項中「第56条の3第2号」とあるのは「第73条の2において準用する条例第56条の3第2号」と、第11条の4第1項中「第56条の4第3号」とあるのは「第73条の2において準用する条例第56条の4第3号」と、同条第2項中「第56条の4第4号」とあるのは「第73条の2において準用する条例第56条の4第4号」と読み替えるものとする。

(平31規則7・追加)

(従業者の基準)

第17条の3 基準該当放課後等デイサービス事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 児童指導員又は保育士 基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、次に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれに定める数以上

 障害児の数が10までのもの 2以上

 障害児の数が10を超えるもの 2に障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

 前項第1号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

(平25規則21・追加、平29規則3・一部改正、平31規則7・旧第17条の2繰下、令3規則11・一部改正)

(準用)

第17条の4 第6条の2から第11条まで及び第11条の8から第11条の10までの規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第6条の2中「第27条第4項」とあるのは「第73条の6において準用する条例第27条第4項」と、第7条中「第28条第8項」とあるのは「第73条の6において準用する条例第28条第8項」と、第8条中「第29条」とあるのは「第73条の6において準用する条例第29条」と、同条第1号中「第30条」とあるのは「第73条の6において準用する条例第30条」と、第9条中「第38条」とあるのは「第73条の6において準用する条例第38条」と、第10条中「第55条第2項」とあるのは「第73条の6において準用する条例第55条第2項」と、同条第1号中「第22条第1項」とあるのは「第73条の6において準用する条例第22条第1項」と、同条第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、同条第3号中「第36条」とあるのは「第73条の6において準用する条例第36条」と、同条第4号中「第45条第2項」とあるのは「第73条の6において準用する条例第45条第2項」と、同条第5号中「第51条第2項」とあるのは「第73条の6において準用する条例第51条第2項」と、同条第6号中「第53条第2項」とあるのは「第73条の6において準用する条例第53条第2項」と、第11条中「第56条第1項」とあるのは「第73条の6において準用する条例第56条第1項」と、第11条の8中「第56条の10」とあるのは「第73条の6において準用する条例第56条の10」と、第11条の9中「第56条の11」とあるのは「第73条の6において準用する条例第56条の11」と、第11条の10(第1号から第4号までを除く。)中「第56条の12」とあるのは「第73条の6において準用する条例第56条の12」と読み替えるものとする。

(平25規則21・追加、平25規則37・平27規則31・平28規則10・平29規則3・平30規則24・一部改正、平31規則7・旧第17条の3繰下・一部改正)

(従業者の基準)

第17条の5 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

 前項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(平30規則24・追加、平31規則7・旧第17条の4繰下)

(運営規程に定める重要事項)

第17条の6 条例第73条の13の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) サービスの利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(平30規則24・追加、平31規則7・旧第17条の5繰下・一部改正)

(準用)

第18条 第7条第8条第9条の2から第11条までの規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第7条第1項中「第28条第5項」とあるのは「第73条の14において準用する条例第28条第5項」と、同条第2項中「第28条第8項」とあるのは「第73条の14において準用する条例第28条第8項」と、第8条中「第29条」とあるのは「第73条の14において準用する条例第29条」と、同条第1号中「第30条」とあるのは「第73条の14において準用する条例第30条」と、第9条の2中「第42条第2項」とあるのは「第73条の14において準用する条例第42条第2項」と、第9条の3中「第45条第3項」とあるのは「第73条の14において準用する条例第45条第3項」と、第9条の4中「第46条第2項」とあるのは「第73条の14において準用する条例第46条第2項」と、第10条中「第55条第2項」とあるのは「第73条の14において準用する条例第55条第2項」と、同条第1号中「第22条第1項」とあるのは「第73条の14において準用する条例第22条第1項」と、同条第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、同条第3号中「第36条」とあるのは「第73条の14において準用する条例第36条」と、同条第4号中「第45条第2項」とあるのは「第73条の14において準用する条例第45条第2項」と、同条第5号中「第51条第2項」とあるのは「第73条の14において準用する条例第51条第2項」と、同条第6号中「第53条第2項」とあるのは「第73条の14において準用する条例第53条第2項」と、第11条中「第56条第1項」とあるのは「第73条の14において準用する条例第56条第1項」と読み替えるものとする。

(平30規則24・追加、平31規則7・令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第19条 指定保育所等訪問支援事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

(2) 児童発達支援管理責任者 1以上

 前項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(平30規則24・旧第18条繰下)

(準用)

第20条 第7条第8条第9条の2第9条の3第10条第11条第17条の5及び第17条の6の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第7条第1項中「第28条第5項」とあるのは「第81条において準用する条例第28条第5項」と、同条第2項中「第28条第8項」とあるのは「第81条において準用する条例第28条第8項」と、第8条中「第29条」とあるのは「第81条において準用する条例第29条」と、同条第1号中「第30条」とあるのは「第81条において準用する条例第30条」と、第9条の2中「第42条第2項」とあるのは「第81条において準用する条例第42条第2項」と、第9条の3中「第45条第3項」とあるのは「第81条において準用する条例第45条第3項」と、第9条の4中「第46条第2項」とあるのは「第81条において準用する条例第46条第2項」と、第10条中「第55条第2項」とあるのは「第81条において準用する条例第55条第2項」と、同条第1号中「第22条第1項」とあるのは「第81条において準用する条例第22条第1項」と、同条第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、同条第3号中「第36条」とあるのは「第81条において準用する条例第36条」と、同条第4号中「第45条第2項」とあるのは「第81条において準用する条例第45条第2項」と、同条第5号中「第51条第2項」とあるのは「第81条において準用する条例第51条第2項」と、同条第6号中「第53条第2項」とあるのは「第81条において準用する条例第53条第2項」と、第11条中「第56条第1項」とあるのは「第81条において準用する条例第56条第1項」と、第17条の6中「第73条の13」とあるのは「第81条において準用する条例第73条の13」と読み替えるものとする。

(平30規則24・平31規則7・令3規則11・一部改正)

(従業者の員数の特例)

第21条 条例第82条に規定する多機能型事業所に係る事業を行う者に対する第2条第1項第2項及び第4項第3条(第2項及び第5項を除く。)第12条第16条第1項第2項及び第4項第17条の5第1項並びに第19条第1項の規定の適用については、第2条第1項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項及び第4項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第3条第1項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第2号ア中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第3項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第4項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第6項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第7項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第12条第1項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあり、及び同条第2項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第16条第1項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項及び第4項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第17条の5第1項中「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第19条第1項中「指定保育所等訪問支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」とする。

 利用定員の合計が20人未満である多機能型事業所(この規則に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第2条第5項及び第16条第5項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

(平27規則31・平30規則24・平31規則7・令3規則11・令3規則31・一部改正)

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)附則第5条に規定する旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第22条第1項の規定により同法第5条の規定による改正後の児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、平成27年3月31日までの間は、第2条第6項及び第16条第5項の規定は適用せず、第2条第1項第1号ア及び並びに第16条第1項第1号ア及び中「10」とあるのは、「15」とする。

(平25規則21・一部改正)

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(指定児童発達支援事業者の従業者の基準に係る経過措置)

 この規則の施行の際現に指定を受けている社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例等の一部を改正する条例(令和3年京都府条例第12号。以下「改正条例」という。)第11条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例(以下「旧指定通所支援基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業者(以下「旧指定児童発達支援事業者」という。)については、第11条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例施行規則(以下「新指定通所支援基準条例施行規則」という。)第2条第5項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間における旧指定児童発達支援事業者に対する新指定通所支援基準条例施行規則第2条第6項の規定の適用については、新指定通所支援基準条例施行規則第2条第2項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。)」と、新指定通所支援基準条例施行規則第2条第6項中「又は保育士の合計数」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

10 旧指定児童発達支援事業者については、新指定通所支援基準条例施行規則第3条第5項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(指定放課後等デイサービス事業者の従業者の基準に係る経過措置)

12 この規則の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準条例第68条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者(以下「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例施行規則第16条第6項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

13 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間における旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準条例施行規則第16条第2項の規定の適用については、同項中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。

14 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間における旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準条例施行規則第16条第6項の規定の適用については、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

(基準該当放課後等デイサービス事業者の従業者の基準に係る経過措置)

15 この規則の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第73条の3第1項に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者(以下「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例施行規則第17条の3第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成24年9月14日 規則第49号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第4編 生/第4章 児童福祉
沿革情報
平成24年9月14日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年10月18日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第31号
平成28年3月25日 規則第10号
平成28年3月29日 規則第14号
平成29年3月17日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第24号
平成31年2月28日 規則第7号
令和3年3月29日 規則第11号
令和3年7月9日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第18号
令和5年7月11日 規則第30号