○児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第50号

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例施行規則をここに公布する。

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例施行規則

(従業者の基準)

第2条 指定福祉型障害児入所施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 嘱託医 1以上

(2) 看護職員 次に掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれに定める数

 主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童(以下「自閉症児」という。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を20で除して得た数以上

 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 1以上

(3) 児童指導員及び保育士 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数

 児童指導員及び保育士の総数 次に掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれに定める数

(ア) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を4で除して得た数(30人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数)以上

(イ) 主として盲児又はろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を4で除して得た数(35人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数)以上

(ウ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を3.5で除して得た数以上

 児童指導員 1以上

 保育士 1以上

(4) 栄養士 1以上

(5) 調理員 1以上

(6) 児童発達支援管理責任者 1以上

 前項各号(第1号を除く。)に規定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第4号の栄養士及び同項第5号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

(平30規則24・令3規則11・一部改正)

(設備の基準)

第3条 指定障害児入所型福祉施設は、次に定める基準の居室を設けなければならない。

(1) 一の居室の定員は、4人以下とすること。

(2) 障害児1人当たりの床面積は、4.95平方メートル以上とすること。

(3) 前2号の規定にかかわらず、乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)のみの一の居室の定員は6人以下とし、1人当たりの床面積は3.3平方メートル以上とすること。

(4) 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

 主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

(令3規則11・一部改正)

(入所利用者負担額の受領)

第4条 条例第18条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第24条の7第1項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の6第1項に規定する食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第9項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第27条の6第1項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号に掲げる費用については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)第17条第4項のこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

(令5規則30・一部改正)

(会議の実施方法等)

第5条 条例第22条第5項の規則で定める方法は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行う方法とする。

2 条例第22条第8項の規定によるモニタリングは、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 定期的に入所給付決定保護者及び障害児に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

(令3規則11・一部改正)

(児童発達支援管理責任者の業務)

第6条 条例第23条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第24条に規定する検討及び必要な援助並びに条例第25条に規定する相談及び援助を行うこと。

(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第7条 条例第32条の規定による金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 当該障害児に係る当該金銭及びこれに準じるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

(4) 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障害児に係る金銭を当該障害児に取得させること。

(運営規程に定める事項)

第8条 条例第35条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 主として入所させる障害児の障害の種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他施設の運営に関する重要事項

(感染症等の防止措置)

第8条の2 条例第39条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(身体拘束等の適正化を図るための措置)

第8条の3 条例第42条第3項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(虐待の防止措置)

第8条の4 条例第43条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定福祉型障害児入所施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(整備等をすべき記録)

第9条 条例第52条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 入所支援計画

(2) 条例第16条第1項に規定する提供した指定入所支援に係る必要な事項の提供の記録

(3) 条例第33条の規定による都道府県への通知に係る記録

(4) 条例第42条第2項に規定する身体拘束等の記録

(5) 条例第48条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第50条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(暴力団員の排除)

第10条 条例第53条第1項の規則で定める従業者は、副管理者その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、障害児の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(従業者の基準)

第11条 指定医療型障害児入所施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要とされる数

(2) 児童指導員及び保育士 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数

 児童指導員及び保育士の総数 次に掲げる指定医療型障害児入所施設の区分に応じ、それぞれに定める数

(ア) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を6.7で除して得た数以上

(イ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児である乳幼児の数を10で除して得た数及び障害児である少年の数を20で除して得た数の合計数以上

 児童指導員 1以上

 保育士 1以上

(3) 心理指導を担当する職員(主として重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。) 1以上

(4) 理学療法士又は作業療法士(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。) 1以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1以上

 前項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

(設備)

第12条 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

(入所利用者負担額の受領)

第13条 条例第56条第2項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額

(2) 当該障害児入所支援のうち障害児入所医療に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

 条例第56条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 日用品費

(2) 前号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(準用)

第14条 第5条から第10条までの規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。この場合において、第5条第1項中「第22条第5項」とあるのは「第59条において準用する条例第22条第5項」と、同条第2項中「第22条第8項」とあるのは「第59条において準用する条例第22条第8項」と、第6条中「第23条」とあるのは「第59条において準用する条例第23条」と、同条第1号中「第24条」とあるのは「第59条において準用する条例第24条」と、「第25条」とあるのは「第59条において準用する条例第25条」と、第7条中「第32条」とあるのは「第59条において準用する条例第32条」と、第8条中「第35条」とあるのは「第59条において準用する条例第35条」と、第8条の2中「第39条第2項」とあるのは「第59条において準用する条例第39条第2項」と、第8条の3中「第42条第3項」とあるのは「第59条において準用する条例第42条第3項」と、第8条の4中「第43条第2項」とあるのは「第59条において準用する条例第43条第2項」と、第9条中「第52条」とあるのは「第59条において準用する条例第52条」と、同条第2号中「第16条第1項」とあるのは「第59条において準用する条例第16条第1項」と、同条第3号中「第33条」とあるのは「第59条において準用する条例第33条」と、同条第4号中「第42条第2項」とあるのは「第59条において準用する条例第42条第2項」と、同条第5号中「第48条第2項」とあるのは「第59条において準用する条例第48条第2項」と、同条第6号中「第50条第2項」とあるのは「第59条において準用する条例第50条第2項」と、第10条中「第53条第1項」とあるのは「第59条において準用する条例第53条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 平成23年6月17日以前の日から引き続き存する障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の法第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定知的障害児施設等」という。)(知的障害児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第27条の規定により整備法第5条による改正後の法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされたもの(同月18日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第3条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「4人」とあるのは「15人」と、同項第2号中「4.95平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とし、同項第3号の規定は、適用しない。

 平成24年3月31日以前の日から引き続き存する旧指定知的障害児施設等(肢体不自由児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第27条の規定により整備法第5条による改正後の法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされたもの(同年4月1日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第3条第1項の規定は、適用しない。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(指定福祉型障害児入所施設の従業者の基準に係る経過措置)

17 この規則の施行の際現に指定を受けている第12条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例施行規則第2条第1項第3号ア(ア)に規定する主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、第12条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例施行規則第2条第1項第3号ア(ア)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成24年9月14日 規則第50号

(令和5年7月11日施行)