○児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第51号

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例施行規則

(暴力団員の排除)

第2条 条例第4条第7項の規則で定める職員は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(感染症等の防止措置)

第2条の2 条例第12条第2項の規則で定める措置は、当該児童福祉施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施することとする。

 条例第12条第3項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該障害児入所施設等において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加、令5規則18・一部改正)

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第3条 条例第15条の規定による金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 入所中の児童に係る当該金銭及びこれに準じるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

(4) 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に取得させること。

(規程に定める事項)

第4条 条例第16条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 入所する者の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

 条例第16条第2項の規則で定める重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児、満3歳に満たない幼児及び満3歳以上の幼児の区分ごとの利用定員

(7) 施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他施設の運営に関する重要事項

(平26規則44・一部改正)

(第2種助産施設の職員の基準)

第5条 第2種助産施設には、1人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。

(乳児院の設備の基準)

第6条 条例第25条第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 寝室の面積は、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上であること。

(2) 観察室の面積は、乳幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。

第7条 条例第26条第2号の規則で定める基準は、乳幼児の養育のための専用の室の面積が、1室につき9.91平方メートル以上とし、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上であることとする。

(乳児院の職員の基準)

第8条 乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。)には、次に掲げる基準の職員を置かなければならない。

(1) 看護師の数は、乳児及び満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上(これらの合計数が7人未満であるときは、7人以上)であること。

(2) 看護師は、保育士又は児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができること。ただし、乳幼児10人の乳児院には2人以上、乳幼児が10人を超える場合は、おおむね10人増すごとに1人以上看護師を置くこと。

(3) 前号に規定する保育士のほか、乳幼児20人以下を入所させる施設には、保育士を1人以上置くこと。

 乳幼児10人未満を入所させる乳児院の看護師の数は、7人以上とする。ただし、その1人を除き、保育士又は児童指導員をもってこれに代えることができる。

(母子生活支援施設の設備の基準)

第9条 条例第35条第5号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、1世帯につき1室以上とすること。

(2) 母子室の面積は、30平方メートル以上であること。

(母子生活支援施設の職員の基準)

第10条 条例第36条第5号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 母子生活支援施設の母子支援員の数は、母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては2人以上、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては3人以上とすること。

(2) 母子生活支援施設の少年を指導する職員の数は、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、2人以上とすること。

(保育所に準じる設備)

第11条 条例第35条第3号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準じる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第13条を除く。)を準用する。

 母子生活支援施設に保育所に準じる設備を設ける場合の保育士の配置の基準は、乳幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、1人を下回ることはできない。

(保育所の設備の基準)

第12条 条例第44条第6号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。

(2) ほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(3) 保育室又は遊戯室の面積は満2歳以上の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(保育所の職員の基準)

第13条 保育所の保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、保育所1につき2人を下回ることはできない。

(平26規則44・一部改正)

(児童養護施設の設備の基準)

第14条 条例第58条第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 児童の居室の1室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル以上とすること。

(2) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

(3) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。

(児童養護施設の職員の基準)

第15条 児童養護施設は、次に掲げる基準による職員を置かなければならない。

(1) 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上、少年おおむね5.5人につき1人以上とすること。ただし、児童45人以下を入所させる施設にあっては、更に1人以上を加えるものとする。

(2) 看護師の数は、乳児おおむね1.6人につき1人以上とすること。ただし、1人を下回ることはできない。

(福祉型障害児入所施設の設備の基準)

第16条 条例第68条第7号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 児童の居室の1室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル以上とする。

(2) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

(3) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。

(福祉型障害児入所施設の職員の基準)

第17条 福祉型障害児入所施設には、次に定める基準の職員を置かなければならない。

(1) 主として知的障害のある児童(自閉症児を除く。)を入所させる福祉型障害児入所施設及び主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とすること。ただし、児童30人以下を入所させる施設にあっては、更に1以上を加えるものとする。

(2) 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数は、児童おおむね20人につき1人以上とすること。

(3) 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、児童おおむね4人につき1人以上とすること。ただし、児童35人以下を入所させる施設にあっては、更に1人以上を加えるものとする。

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を3.5で除して得た数以上とすること。

(平30規則24・令3規則11・一部改正)

(医療型障害児入所施設の職員の基準)

第18条 医療型障害児入所施設には、次に掲げる基準の職員を置かなければならない。

(1) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を6.7で除して得た数以上とすること。

(2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね10人につき1人以上、少年おおむね20人につき1人以上とすること。

(福祉型児童発達支援センターの設備の基準)

第19条 条例第83条第5号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次号において同じ。)の指導訓練室の1室の定員は、これをおおむね10人とし、その面積は、児童1人につき2.47平方メートル以上とすること。

(2) 福祉型児童発達支援センターの遊戯室の面積は、児童1人につき1.65平方メートル以上とすること。

(福祉型児童発達支援センターの職員の基準)

第20条 福祉型児童発達支援センターには、次に掲げる基準の職員を置かなければならない。

(1) 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。)の児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とすること。ただし、そのうち半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

(2) 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、言語聴覚士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とすること。ただし、言語聴覚士の数は、4人以上でなければならない。

(3) 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、看護職員及び機能訓練担当職員の数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とすること。ただし、機能訓練担当職員の数は、1人以上でなければならない。

(平30規則24・令3規則11・一部改正)

(児童心理治療施設の設備の基準)

第21条 条例第94条第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 児童の居室の1室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。

(2) 男子と女子の居室は、これを別にすること。

(3) 便所は、男子用と女子用とに区別して設けること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。

(平28規則43・一部改正)

(児童心理治療施設の職員の基準)

第22条 児童心理治療施設には、次に掲げる基準の職員を置かなければならない。

(1) 心理療法担当職員の数は、おおむね児童10人につき1人以上とすること。

(2) 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童4.5人につき1人以上とすること。

(平28規則43・一部改正)

(児童自立支援施設の設備の基準)

第23条 条例第102条第2項において準用する条例第58条第4号の規則で定める基準は、第14条各号に掲げるものとする。

(児童自立支援施設の職員の基準)

第24条 児童自立支援施設の児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童4.5人につき1人以上とする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成9年法律第74号)附則第5条第1項の規定により母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなされる施設に係る第9条又は第14条の規定の適用については、第9条第2号中「30平方メートル」とあるのは「おおむね1人につき2.47平方メートル」と、第14条第1号中「4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル」とあるのは「15人以下とし、面積は1人につき2.47平方メートル」とする。

 平成10年4月1日において、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第15号)附則第3条の規定の適用を受け看護師に代えることとされた者であって、この規則の施行の日の前日まで引き続いて当該乳児院に看護師に代えて勤務するものについては、第8条第1項第2号及び第2項に規定する看護師に代えることができる。

 平成10年3月31日以前に、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成10年厚生労働省令第15号)による改正前の基準省令第81条から第83条までに規定する児童の教護事業に従事した期間は、条例第104条から第106条までに規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。

 第13条に規定する保育士の数の算定については、次に掲げる保育所にあっては、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、1人に限って、保育士とみなすことができる。

(1) 乳児の数が4人以上である保育所

(2) 乳児の数が4人未満である保育所であって、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制が確保されている場合のもの

(平26規則44・平27規則49・令5規則18・一部改正)

 平成23年6月16日以前の日から引き続き存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設又は児童心理治療施設(同月17日において建築中のものを含み、同月18日以後に増築され、又は全面的に改築されたものを除く。)に係る第6条第7条第9条第14条又は第21条の規定の適用については、第6条第1号及び第7条中「乳幼児1人につき2.47平方メートル」とあるのは「乳幼児1人につき1.65平方メートル」と、第9条第2号中「30平方メートル」とあるのは「おおむね1人につき3.3平方メートル」と、第14条第1号中「4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル」とあるのは「15人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル」と、第21条第1号中「4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル」とあるのは「5人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル」とする。

(平28規則43・一部改正)

 平成24年3月31日以前の日から引き続き存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の法(以下「旧児童福祉法」という。)第42条に規定する知的障害児施設であって、整備法附則第34条第1項の規定により整備法第5条による改正後の法(以下「新児童福祉法」という。)第35条第3項又は第4項の規定により新児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(平成24年4月1日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第16条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「4人」とあるのは「15人」と、「4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3.3平方メートル以上」とあるのは「3.3平方メートル以上」とする。

 平成24年3月31日以前の日から引き続き存する旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第34条第1項の規定により新児童福祉法第35条第3項又は第4項により新児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(平成24年4月1日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第16条の規定は、適用しない。

 この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間における第8条第1項第10条第1項第15条第22条又は第24条の規定の適用については、第8条第1項第1号中「1.6人」とあるのは「1.7人」と、第10条第1項中「母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては2人以上、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては3人」とあるのは「母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては2人」と、第15条第1号中「満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳」とあるのは「満3歳」と、「5.5人」とあるのは「6人」と、同条第2号中「1.6人」とあるのは「1.7人」と、第22条第2号及び第24条中「4.5人」とあるのは「5人」とする。

(保育所の職員配置に係る特例)

10 保育の需要に応じるに足りる保育所及び認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)が不足していることに鑑み、保育所の保育士の数については、当分の間、第13条ただし書の規定は、適用しないことができる。この場合において、同条本文の規定により必要な保育士が1人となるときは、当該保育士に加えて、知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

(平28規則15・追加)

11 前項の事情に鑑み、当分の間、第13条に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

(平28規則15・追加)

12 附則第10項の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第13条に規定する保育士の数の算定については、知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。

(平28規則15・追加)

13 前2項の規定を適用するときは、保育士(法第18条の18第1項の登録を受けた者をいい、附則第5項又は前2項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前2項の規定の適用がないとした場合の第13条の規定により算定されるものをいう。)の3分の2以上、置かなければならない。

(平28規則15・追加)

(平成26年規則第44号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(平成27年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(福祉型障害児入所施設の職員の基準に関する経過措置)

18 この規則の施行の際現に存する児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第68条第1項第2号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、第13条の規定による改正後の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例施行規則(以下「新設備運営基準条例施行規則」という。)第17条第1号の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(福祉型児童発達支援センターの職員の基準に係る経過措置)

19 この規則の施行の際現に存する改正条例第13条の規定による改正前の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第84条第1項に規定する福祉型児童発達支援センターに対する新設備運営基準条例施行規則第20条第1号の規定の適用については、令和4年3月31日までの間、同号中「すること。ただし、そのうち半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは、「すること」とする。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年9月14日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第4章 児童福祉
沿革情報
平成24年9月14日 規則第51号
平成26年11月19日 規則第44号
平成27年6月2日 規則第49号
平成28年3月29日 規則第15号
平成28年9月30日 規則第43号
平成30年3月30日 規則第24号
令和3年3月29日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第18号