○社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第39号

社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。

社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則

(運営規程に定める事項)

第2条 条例第7条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) その他施設の運営に関する重要事項

(整備等をすべき記録)

第3条 条例第9条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 入所者に提供するサービスに関する計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第31条第2項の苦情の内容等の記録

(5) 条例第33条第2項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第3項の記録

(設備の基準)

第4条 条例第10条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 軽費老人ホームは、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 地階に設けてはならないこと。

 一の居室の床面積は、21.6平方メートル(の設備を除いた有効面積は、14.85平方メートル)以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、31.9平方メートル以上とすること。

 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

(3) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

 前項第1号の規定にかかわらず、10程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することができる部屋をいう。以下この項において同じ。)により構成される区画における設備の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 地階に設けてはならないこと。

 一の居室の床面積は、15.63平方メートル(の設備を除いた有効面積は、13.2平方メートル)以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、23.45平方メートル以上とすること。

 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし、共同生活室ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては、居室ごとの便所及び簡易な調理設備を設けないことができる。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 共同生活室 次に掲げる基準を満たしていること。

 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

 必要な設備及び備品を備えること。

 前3項に規定するもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 施設内に一斉に放送することができる設備を設置すること。

(2) 居室が2階以上の階にある場合にあっては、エレベーターを設けること。

(職員の基準)

第5条 軽費老人ホームには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 施設長 1

(2) 生活相談員 入所者の数が120又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員 次に掲げる数

 一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第27号)第218条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第28号)第204条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第109条第1項の規定に相当する市町村の条例の規定における指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていない者をいう。以下同じ。)の数が30以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1以上

 一般入所者の数が30を超えて80以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2以上

 一般入所者の数が80を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2に実情に応じた適当数を加えた数

(4) 栄養士 1以上

(5) 事務員 1以上

(6) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数

 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

 第1項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

 第1項第2号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障がないときは、第1項第2号の生活相談員のうち1人を置かないことができる。

 第1項第3号の介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

 第1項第3号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち1人を置かないことができる。

 第6項及び前項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員については、いずれか1人を置かなければならない。

10 第1項第4号の栄養士及び同項第5号の事務員のそれぞれのうち1人は、常勤でなければならない。

11 第1項第5号の事務員は、入所定員が60人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する軽費老人ホームにおいては、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、置かないことができる。

12 第1項第6号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。)の調理員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の職員

(2) 診療所 その他の職員

13 軽費老人ホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応することができる体制が整備されている場合は、この限りでない。

(平30規則24・一部改正)

(電磁的方法)

第6条 軽費老人ホームは、条例第12条第3項の規定により同条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 次項各号に規定する方法のうち軽費老人ホームが使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

 条例第12条第3項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げる方法

 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項の重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項の重要事項を記録したものを交付する方法

 前項に規定する方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

 第2項第1号の電子情報処理組織とは、軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(入所者の要件)

第7条 条例第13条の規則で定める要件は、次の各号に該当する者であることとする。

(1) 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なもの

(2) 60歳以上の者。ただし、その者の配偶者、3親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。

(利用料)

第8条 条例第16条の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として知事が定める額に限る。)

(2) 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)

(3) 居住に要する費用(前号の光熱水費及び次号の費用を除く。)

(4) 居室に係る光熱水費

(5) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して知事が定める額を上限額とする。

(身体的拘束等の適正化を図るための措置)

第8条の2 条例第17条第5項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該軽費老人ホームにおける身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該軽費老人ホームにおける身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)

(生活相談員の業務)

第9条 条例第23条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等に資するため、居宅介護支援事業(同法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下同じ。)又は介護予防支援事業(同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業をいう。以下同じ。)を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

(2) 条例第31条第2項の苦情の内容等の記録を行うこと。

(3) 条例第33条第2項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第3項の記録を行うこと。

(平27規則25・平28規則14・一部改正)

(感染症等の防止措置)

第10条 条例第26条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底を図ること。

(2) 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)第26条第2項第4号の厚生労働大臣が定める手順に沿った対応を行うこと。

(令3規則11・一部改正)

(事故発生の防止措置等)

第11条 条例第33条第1項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

(令3規則11・一部改正)

(虐待の防止措置)

第11条の2 条例第33条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(暴力団員の排除)

第12条 条例第34条第1項の規則で定める職員は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(軽費老人ホームA型の設備の基準)

 条例附則第9項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 軽費老人ホームA型は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、原則として1人とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者1人当たりの床面積は、6.6平方メートル(収納設備を除く。)以上とすること。

(2) 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

(3) 医務室 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

(4) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(軽費老人ホームA型の職員の基準)

 軽費老人ホームA型には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 施設長 1

(2) 生活相談員 次の要件に該当する数

 入所者の数が170以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、1以上

 入所者の数が170を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、2以上

(3) 介護職員 次の要件に該当する数

 入所者の数が80以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4以上

 入所者の数が80を超えて200以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4に入所者の数が80を超えて20又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 入所者の数が200を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、10に実情に応じた適当数を加えた数

(4) 看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。) 次の要件に該当する数

 入所者の数が130以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、1以上

 入所者の数が130を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、2以上

(5) 栄養士 1以上

(6) 事務員 2以上

(7) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(8) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当数

 前項第2号から第4号までの規定にかかわらず、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームA型に置くべき生活相談員、介護職員及び看護職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数を配置するものとする。

(1) 生活相談員 入所者の数が170を超える軽費老人ホームA型にあっては、1以上

(2) 介護職員 次の要件に該当する数

 一般入所者の数が20以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、1以上

 一般入所者の数が20を超えて30以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、2以上

 一般入所者の数が30を超えて40以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、3以上

 一般入所者の数が40を超えて80以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4以上

 一般入所者の数が80を超えて200以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、4に一般入所者の数が80を超えて20又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 一般入所者の数が200を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で、10に実情に応じた適当数を加えた数

(3) 看護職員 次の要件に該当する数

 一般入所者の数が130以下の軽費老人ホームA型にあっては、1以上

 一般入所者の数が130を超える軽費老人ホームA型にあっては、2以上

 第4項第2号の生活相談員のうち、1人を主任生活相談員としなければならない。ただし、他の社会福祉施設等に併設されていない軽費老人ホームA型であって入所者の数が50以下のものにあっては、この限りでない。

 第4項第3号の介護職員又は一般入所者の数が40を超える軽費老人ホームA型の第5項第2号の介護職員のうち、1人を主任介護職員としなければならない。

 第4項から前項までの入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、再開の場合は、推定数による。

 第4項及び第5項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームA型において常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

10 第4項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

11 第4項第2号及び第5項第1号の生活相談員(主任生活相談員が配置されているときは、当該主任生活相談員)のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

12 第7項の主任介護職員は、常勤の者でなければならない。

13 第4項第4号及び第5項第3号イの看護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

14 第4項第5号の栄養士は、常勤の者でなければならない。

15 第4項第6号の事務員のうち1人(入所定員が110人を超える軽費老人ホームA型にあっては、2人)は、常勤の者でなければならない。

16 軽費老人ホームA型は、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

(軽費老人ホームA型の利用料)

17 条例附則第14項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として知事が定める額に限る。)

(2) 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)

(3) 居室に係る光熱水費

(4) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

18 前項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して知事が定める額を上限額とする。

(生活相談員の業務)

19 条例附則第17項の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

(2) 条例附則第18項において準用する条例第31条第2項の苦情の内容等の記録を行うこと。

(3) 条例附則第18項において準用する条例第33条第2項の事故の状況及び事故に際して採った処置についての同条第3項の記録を行うこと。

20 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、軽費老人ホームA型への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行わなければならない。

21 前2項の規定にかかわらず、主任生活相談員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては生活相談員又は主任介護職員が、生活相談員及び主任介護職員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては介護職員が、前2項の業務を行わなければならない。

(準用)

22 第2条第3条第6条第7条第8条の2及び第10条から第12条までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。この場合において、第2条中「第7条」とあるのは「附則第18項において準用する条例第7条」と、第3条中「第9条第2項」とあるのは「附則第18項において準用する条例第9条第2項」と、同条第4号中「第31条第2項」とあるのは「附則第18項において準用する条例第31条第2項」と、同条第5号中「第33条第2項」とあるのは「附則第18項において準用する条例第33条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「条例附則第18項において準用する条例第33条第3項」と、第6条第1項中「第12条第3項の規定により同条第1項」とあるのは「附則第18項において準用する条例第12条第3項の規定により条例附則第18項において準用する条例第12条第1項」と、同条第2項中「第12条第3項」とあるのは「附則第18項において準用する条例第12条第3項」と、第7条中「第13条」とあるのは「附則第18項において準用する条例第13条」と、第8条の2中「第17条第5項」とあるのは「附則第18項において準用する条例第17条第5項」と、第10条中「第26条第2項」とあるのは「附則第18項において準用する条例第26条第2項」と、第11条中「第33条第1項」とあるのは「附則第18項において準用する条例第33条第1項」と、第11条の2中「第33条の2」とあるのは「附則第18項において準用する条例第33条の2」と、第12条中「第34条第1項」とあるのは「附則第18項において準用する条例第34条第1項」と読み替えるものとする。

(平30規則24・令3規則11・一部改正)

(軽費老人ホームB型の設備の基準)

23 条例附則第25項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

24 軽費老人ホームB型には、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 地階に設けてはならないこと。

 一の居室の床面積は、16.5平方メートル以上とすること。ただし、アただし書の場合にあっては、24.8平方メートル以上とすること。

 洗面所及び調理設備を設けること。

 調理設備について、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(2) 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか、必要に応じて、介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。

(3) 管理人居室 宿直を置く軽費老人ホームB型にあっては、宿直室をもってこれに代えることができること。

(軽費老人ホームB型の職員の基準)

25 軽費老人ホームB型には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 施設長 1

(2) 当該軽費老人ホームB型の管理を行う職員 当該軽費老人ホームB型の実情に応じた適当数

(3) 入所者の生活、身上に関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員 当該軽費老人ホームB型の実情に応じた適当数

26 前項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

27 第25項第2号の管理を行う職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

28 軽費老人ホームB型は、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、当該軽費老人ホームB型の敷地内に職員が居住していることにより、当該職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

(軽費老人ホームB型の利用料)

29 条例附則第30項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として知事が定める額に限る。)

(2) 居住に要する費用(次号の費用を除く。)

(3) 居室に係る光熱水費

(4) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

(準用)

30 第2条第3条第6条第7条第8条の2及び第10条から第12条までの規定は、軽費老人ホームB型について準用する。この場合において、第2条中「第7条」とあるのは「附則第34項において準用する条例第7条」と、第3条中「第9条第2項」とあるのは「附則第34項において準用する条例第9条第2項」と、同条第4号中「第31条第2項」とあるのは「附則第34項において準用する条例第31条第2項」と、同条第5号中「第33条第2項」とあるのは「附則第34項において準用する条例第33条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「附則第34項において準用する条例第33条第3項」と、第6条第1項中「第12条第3項の規定により同条第1項」とあるのは「附則第34項において準用する条例第12条第3項の規定により条例附則第34項において準用する条例第12条第1項」と、同条第2項中「第12条第3項」とあるのは「附則第34項において準用する条例第12条第3項」と、第7条中「第13条」とあるのは「附則第34項において準用する条例第13条」と、第8条の2中「第17条第5項」とあるのは「附則第34項において準用する条例第17条第5項」と、第10条中「第26条第2項」とあるのは「附則第34項において準用する条例第26条第2項」と、第11条中「第33条第1項」とあるのは「附則第34項において準用する条例第33条第1項」と、第11条の2中「第33条の2」とあるのは「附則第34項において準用する条例第33条の2」と、第12条中「第34条第1項」とあるのは「附則第34項において準用する条例第34条第1項」と読み替えるものとする。

(平30規則24・令3規則11・一部改正)

(経過措置)

31 この条例の施行の日から第5条第1項第3号アに規定する市町村の条例が施行されるまでの間におけるそれぞれの市町村の区域における同号アの規定の適用については、同号ア中「の規定に相当する市町村の条例の規定における」とあるのは、「に規定する」とする。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(「第8条第23項」を「第8条第24項」に改める部分に限る。)及び第2条の規定(「第8条第23項」を「第8条第24項」に改める部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、令和6年4月1日から施行する。

(1) 第1条中社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則第2条の改正規定、同規則第10条第3号の改正規定及び同規則第11条に1号を加える改正規定

社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年9月14日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章 老人福祉
沿革情報
平成24年9月14日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第25号
平成28年3月29日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第24号
令和3年3月29日 規則第11号