○老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第41号

老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。

老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則

第2条 削除

(令3規則11)

(運営規程に定める重要事項)

第3条 条例第7条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者の処遇の内容及び費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) その他施設の運営に関する重要事項

(平30規則24・一部改正)

(整備等をすべき記録)

第4条 条例第9条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 入所者の処遇に関する計画

(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録

(3) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第29条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第31条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(設備の基準)

第5条 条例第10条第1項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、条例第8条第1項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第8条第2項に規定する訓練については、同条第1項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 条例第10条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 条例第10条第4項ただし書の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 固定された間仕切りを設置することにより、各居住部分(居室内の1人(夫婦等の場合にあっては、2人)の入居者が専用する部分をいう。以下同じ。)を個室に類するしつらえとすること。

(2) 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号。以下「告示」という。)第52号において準用する告示第43号に規定する準ユニットケア加算の基準に適合するよう、共同生活室を含む準ユニット(告示第43号イに規定する準ユニットをいう。以下同じ。)を設け、必要となる介護職員又は看護職員を配置すること。

(3) 定員が1人の場合と比較して入所者の負担する費用の軽減を図ること。

(4) 前3号の措置について、第三者による評価を受けてその効果を検証し、必要に応じて改善すること。

 特別養護老人ホームは、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放することができるようにすること。

 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 静養室 次に掲げる基準を満たしていること。

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 に定めるもののほか、前号ア及びからまでに定めるところによること。

(3) 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 洗面設備 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(5) 便所 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(6) 医務室 次に掲げる基準を満たしていること。

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(7) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(8) 介護職員室 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 必要な備品を備えること。

(9) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準を満たしていること。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(以下「居室、静養室等」という。)は、3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。

(1) 居室、静養室等のある3階以上の各階に通じる特別避難階段を2(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、1)以上有すること。

(2) 3階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(3) 居室、静養室等のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項に規定する特定防火設備(以下「特定防火設備」という。)により防災上有効に区画されていること。

 前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 廊下及び階段には、手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(5) 居室、静養室等が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(平30規則24・一部改正)

(職員の基準)

第6条 特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 施設長 1

(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 生活相談員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(4) 介護職員又は看護職員 次の要件に該当する数

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 入所者の数が30を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 入所者の数が30を超えて50を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、2以上

(ウ) 入所者の数が50を超えて130を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、3以上

(エ) 入所者の数が130を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、3に、入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

(5) 栄養士 1以上

(6) 機能訓練指導員 1以上

(7) 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数

 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

 第1項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。

 第1項第1号の施設長及び同項第3号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。

 第1項第4号の看護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。

 第1項第6号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。

 第1項第2号の医師及び同項第7号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

(平30規則24・一部改正)

(身体的拘束等の適正化を図るための措置)

第6条の2 条例第15条第6項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該特別養護老人ホームにおける身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該特別養護老人ホームにおける身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)

(感染症等の防止措置)

第7条 条例第26条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第26条第2項第4号の厚生労働大臣が定める手順に沿った対応を行うこと。

(令3規則11・一部改正)

(事故の発生等の防止措置等)

第8条 条例第31条第1項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

(令3規則11・一部改正)

(虐待の防止措置)

第8条の2 条例第31条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(暴力団員の排除)

第9条 条例第32条第1項の規則で定める職員は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(ユニット型特別養護老人ホームに関する規定の適用)

第10条 第2条から前条まで(第6条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームの設備及び運営については、次条から第14条までに定めるところによる。

(運営規程に定める重要事項)

第11条 条例第35条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) その他施設の運営に関する重要事項

(平30規則24・一部改正)

(設備の基準)

第12条 条例第36条第1項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、条例第43条において準用する条例第8条第1項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第43条において準用する条例第8条第2項に規定する訓練については、同条第1項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 条例第36条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 ユニット型特別養護老人ホームは、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) ユニット 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれに定める基準を満たしていること。

 居室 次のいずれにも該当すること。

(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(ウ) 地階に設けてはならないこと。

(エ) 一の居室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。

(オ) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(カ) 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。

(キ) 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放することができるようにすること。

(ク) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

(ケ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室 次のいずれにも該当すること。

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 地階に設けてはならないこと。

(ウ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(エ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備 次のいずれにも該当すること。

(ア) 居室ごとに設けること又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所 次のいずれにも該当すること。

(ア) 居室ごとに設けること又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 医務室 次に掲げる基準を満たしていること。

 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(4) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

 ユニット及び浴室は、3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。

(1) ユニット又は浴室のある3階以上の各階に通じる特別避難階段を2(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、1)以上有すること。

(2) 3階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(3) ユニット又は浴室のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

 前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上として差し支えない。

(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 廊下及び階段には、手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(令3規則11・一部改正)

(身体的拘束等の適正化を図るための措置)

第12条の2 条例第37条第8項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該ユニット型特別養護老人ホームにおける身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該ユニット型特別養護老人ホームにおける身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 当該ユニット型特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)

(職員の配置)

第13条 条例第41条第2項の規則で定める職員の配置は、次に掲げるものとする。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(準用)

第14条 第4条及び第7条から第9条までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第4条中「第9条第2項」とあるのは「第43条において準用する条例第9条第2項」と、同条第4号中「第29条第2項」とあるのは「第43条において準用する条例第29条第2項」と、同条第5号中「第31条第3項」とあるのは「第43条において準用する条例第31条第3項」と、第7条中「第26条第2項」とあるのは「第43条において準用する条例第26条第2項」と、第8条中「第31条第1項」とあるのは「第43条において準用する条例第31条第1項」と、第8条の2中「第31条の2」とあるのは「第43条において準用する条例第31条の2」と、第9条中「第32条第1項」とあるのは「第43条において準用する条例第32条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(設備の基準)

第15条 条例第45条第1項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、条例第49条において準用する条例第8条第1項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第49条において準用する条例第8条第2項に規定する訓練については、同条第1項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 条例第45条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 条例第45条第4項ただし書の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 固定された間仕切りを設置することにより、各居住部分を個室に類するしつらえとすること。

(2) 告示第43号に規定する準ユニットケア加算の基準に適合するよう、共同生活室を含む準ユニットを設け、必要となる介護職員又は看護職員を配置すること。

(3) 定員が1人の場合と比較して入所者の負担する費用の軽減を図ること。

(4) 前3号の措置について、第三者による評価を受けてその効果を検証し、必要に応じて改善すること。

 地域密着型特別養護老人ホームは、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放することができるようにすること。

 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 静養室 次に掲げる基準を満たしていること。

 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

 に定めるもののほか、前号ア及びからまでに定めるところによること。

(3) 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 洗面設備 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに設けること。

 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(5) 便所 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(6) 医務室 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

(7) 調理室 次に掲げる基準を満たしていること。

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

 サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。

(8) 介護職員室 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 必要な備品を備えること。

(9) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準を満たしていること。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

 居室、静養室等は、3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。

(1) 居室、静養室等のある3階以上の各階に通じる特別避難階段を2(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、1)以上有すること。

(2) 3階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(3) 居室、静養室等のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

 前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 廊下及び階段には、手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(5) 居室、静養室等が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保することができる範囲内としなければならない。

(平30規則24・一部改正)

(職員の基準)

第16条 地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第5号の栄養士を置かないことができる。

(1) 施設長 1

(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 生活相談員 1以上

(4) 介護職員又は看護職員 次のいずれの要件にも該当する数

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、1以上とすること。

(5) 栄養士 1以上

(6) 機能訓練指導員 1以上

(7) 調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数

 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

 第1項第6項及び第8項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。

 第1項第1号の施設長は、常勤の者でなければならない。

 第1項第2号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

 第1項第3号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

 第1項第4号の介護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。

 第1項第4号の看護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

 第1項第3号及び第5号から第7号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の職員

(3) 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の職員

(4) 病院(病床数100以上の病院に限る。) 栄養士

(5) 診療所 事務員その他の職員

10 第1項第6号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。

11 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第63条第1項の規定に相当する市町村の条例の規定における指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準第171条第1項の規定に相当する市町村の条例の規定における指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第44条第1項の規定に相当する市町村の条例の規定における指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条の規定に相当する市町村の条例の規定又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条の規定に相当する市町村の条例の規定に定める人員に関する基準を満たす職員が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

12 第1項第2号の医師及び同項第7号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

(平27規則29・平30規則24・令3規則11・一部改正)

(運営推進会議の実施方法)

第16条の2 条例第48条第1項の規則で定める方法は、テレビ電話装置等を活用して行う方法(入所者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者又はその家族の同意を得たものに限る。)とする。

(令3規則11・追加)

(準用)

第17条 第3条第4条及び第7条から第9条までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第3条中「第7条」とあるのは「第49条において準用する条例第7条」と、第4条中「第9条第2項」とあるのは「第49条において準用する条例第9条第2項」と、同条第4号中「第29条第2項」とあるのは「第49条において準用する条例第29条第2項」と、同条第5号中「第31条第3項」とあるのは「第49条において準用する条例第31条第3項」と、第7条中「第26条第2項」とあるのは「第49条において準用する条例第26条第2項」と、第8条中「第31条第1項」とあるのは「第49条において準用する条例第31条第1項」と、第8条の2中「第31条の2」とあるのは「第49条において準用する条例第31条の2」と、第9条中「第32条第1項」とあるのは「第49条において準用する条例第32条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(ユニット型地域密着型特別養護老人ホームに関する規定の適用)

第18条 第2条から前条まで(第16条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営については、次条から第20条までに定めるところによる。

(設備の基準)

第19条 条例第51条第1項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、条例第53条において準用する条例第8条第1項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第53条において準用する条例第8条第2項に規定する訓練については、同条第1項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 条例第51条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) ユニット 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれに定める基準を満たしていること。

 居室 次のいずれにも該当すること。

(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(ウ) 地階に設けてはならないこと。

(エ) 一の居室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。

(オ) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(カ) 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。

(キ) 床面積の14分の1以上に相当する面積を直接外気に面して開放することができるようにすること。

(ク) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

(ケ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室 次のいずれにも該当すること。

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 地階に設けてはならないこと。

(ウ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(エ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備 次のいずれにも該当すること。

(ア) 居室ごとに設けること又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

 便所 次のいずれにも該当すること。

(ア) 居室ごとに設けること又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 医務室 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

(4) 調理室 次に掲げる基準を満たしていること。

 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

 サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。

 ユニット及び浴室は、3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。

(1) ユニット又は浴室のある3階以上の各階に通じる特別避難階段を2(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、1)以上有すること。

(2) 3階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(3) ユニット又は浴室のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

 前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 廊下の幅は、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。

(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 廊下及び階段には、手すりを設けること。

(4) 階段の傾斜は、緩やかにすること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保することができる範囲内としなければならない。

(令3規則11・一部改正)

(準用)

第20条 第4条第7条から第9条まで、第11条及び第13条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第4条中「第9条第2項」とあるのは「第53条において準用する条例第9条第2項」と、同条第4号中「第29条第2項」とあるのは「第53条において準用する条例第29条第2項」と、同条第5号中「第31条第3項」とあるのは「第53条において準用する条例第31条第3項」と、第7条中「第26条第2項」とあるのは「第53条において準用する条例第26条第2項」と、第8条中「第31条第1項」とあるのは「第53条において準用する条例第31条第1項」と、第8条の2中「第31条の2」とあるのは「第53条において準用する条例第31条の2」と、第9条中「第32条第1項」とあるのは「第53条において準用する条例第32条第1項」と、第11条中「第35条」とあるのは「第53条において準用する条例第35条」と、第13条中「第41条第2項」とあるのは「第53条において準用する条例第41条第2項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 平成12年3月31日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホームの建物(同年4月1日において基本的な設備が完成しているものを含み、同月2日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第5条第4項第1号イ及び第15条第4項第1号イの規定の適用については、第5条第4項第1号イ及び第15条第4項第1号イ中「10.65平方メートル」とあるのは、「収納設備等を除き、4.95平方メートル」とする。

 平成12年3月31日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホームの建物については、第5条第4項第9号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)及び第15条第4項第9号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。

 一般病床(医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び附則第6項において同じ。)又は療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第5条第4項第9号ア及び第15条第4項第9号アの規定にかかわらず、食堂は1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。

(平30規則24・一部改正)

 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第5条第4項第9号ア及び第15条第4項第9号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(平30規則24・一部改正)

 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、第5条第6項第1号第12条第5項第1号第15条第6項第1号及び第19条第5項第1号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とする。

(平30規則24・一部改正)

 平成14年8月6日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホーム(同月7日において基本的な設備が完成しているものを含み、同月8日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、同年4月1日において特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第107号。以下「平成14年一部改正省令」という。)による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第3章(第35条第4項第1号イ(4)及びロ(3)を除く。)に規定する基準を満たすものにおける第12条第3項第1号イ(ウ)の規定の適用については、同号イ(ウ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

 平成18年4月1日において平成14年一部改正省令附則第2条第2項の規定の適用を受けていた特別養護老人ホームに係る第19条第3項第1号イ(ウ)の規定の適用については、同号イ(ウ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

 第9条の規定は、一部ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、同条中「第32条第1項」とあるのは、「附則第6項において準用する条例第32条第1項」と読み替えるものとする。

10 この条例の施行の日から第16条第11項に規定する市町村の条例が施行されるまでの間におけるそれぞれの市町村の区域における同項の規定の適用については、同項中「の規定に相当する市町村の条例の規定における」とあるのは「に規定する」と、「第171条の規定に相当する市町村の条例の規定」とあるのは「第171条」と、「第44条の規定に相当する市町村の条例の規定」とあるのは「第44条」とする。

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、令和6年4月1日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条中老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則第3条の改正規定、同規則第7条第3号の改正規定、同規則第8条に1号を加える改正規定及び同規則第11条の改正規定

(ユニットに係る経過措置)

 この規則の施行の日以降、当分の間、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則(以下「新特別養護老人ホーム基準条例施行規則」という。)第12条第3項第1号ア(イ)の規定により入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型特別養護老人ホーム及び新特別養護老人ホーム基準条例施行規則第19条第3項第1号ア(イ)の規定により入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホーム又は当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームにおける夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下「居室等」という。)であって、第3条の規定による改正前の老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則第12条第3項第1号ア(エ)b及び第19条第3項第1号ア(エ)b、第4条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第64条第4項第1号ア(ウ)後段、第5条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第62条第4項第1号ア(ウ)後段、第6条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例施行規則第14条第1項第1号ア(ウ)b並びに第8条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例施行規則第17条第1項第1号ア(ウ)b、第18条第1項第1号ア(ウ)b及び第19条第1項第1号ア(ウ)bの規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年9月14日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章 老人福祉
沿革情報
平成24年9月14日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第24号
令和3年3月29日 規則第11号