○介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第42号

介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則をここに公布する。

介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

(訪問介護員等の員数)

第2条 指定訪問介護事業所には、条例第6条第1項の訪問介護員等を、常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で2.5以上置かなければならない。

 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、条例第6条第3項の利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

(平27規則29・平30規則24・一部改正)

(電磁的方法)

第3条 指定訪問介護事業者は、条例第9条第2項の規定により同条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 次項各号に掲げる方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

 条例第9条第2項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げる方法

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他一定の事項を確実に記録しておくことができるこれらに準じる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(指定訪問介護の取扱方針)

第4条 条例第24条の指定訪問介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定訪問介護の提供に当たっては、条例第25条第1項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。

(2) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(4) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

(利用者に関する市町村への通知)

第5条 条例第27条の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 利用者が正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(サービス提供責任者の業務)

第6条 条例第29条第3項の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(2)の2 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(3) サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(平30規則24・一部改正)

(運営規程に定める事項)

第7条 条例第30条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(感染症の防止措置)

第7条の2 条例第33条第3項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行われるものを含む。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(虐待の防止措置)

第7条の3 条例第40条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(指定訪問介護の提供に関する記録の整備)

第8条 条例第42条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 訪問介護計画

(2) 条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(暴力団員の排除)

第9条 条例第43条第1項の規則で定める従業者は、副管理者その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(条例第43条の2第1号の規則で定める数)

第9条の2 条例第43条の2第1号の規則で定める数は、指定居宅介護事業所又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス基準条例第5条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者の数及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所として必要とされる数とする。

(平31規則7・追加)

(準用)

第9条の3 第2条(第1項を除く。)から第9条までの規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第2条第2項中「第6条第3項」とあるのは「第43条の3において準用する条例第6条第3項」と、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第43条の3において準用する条例第9条第2項の規定により条例第43条の3において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第43条の3において準用する条例第9条第2項」と、第4条中「第24条」とあるのは「第43条の3において準用する条例第24条」と、同条第1号中「第25条第1項」とあるのは「第43条の3において準用する条例第25条第1項」と、第5条中「第27条」とあるのは「第43条の3において準用する条例第27条」と、第6条中「第29条第3項」とあるのは「第43条の3において準用する条例第29条第3項」と、第7条中「第30条」とあるのは「第43条の3において準用する条例第30条」と、第7条の2中「第33条第3項」とあるのは「第43条の3において準用する条例第33条第3項」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第43条の3において準用する条例第40条の2」と、第8条中「第42条第2項」とあるのは「第43条の3において準用する条例第42条第2項」と、同条第2号中「第20条第2項」とあるのは「第43条の3において準用する条例第20条第2項」と、同条第3号中「第27条」とあるのは「第43条の3において準用する条例第27条」と、同条第4号中「第38条第2項」とあるのは「第43条の3において準用する条例第38条第2項」と、同条第5号中「第40条第2項」とあるのは「第43条の3において準用する条例第40条第2項」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第43条の3において準用する条例第43条第1項」と読み替えるものとする。

(平31規則7・追加、令3規則11・一部改正)

(訪問介護員等の員数)

第10条 基準該当訪問介護事業所には、条例第44条第1項の訪問介護員等を、3人以上置かなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の制限)

第11条 条例第47条第1項ただし書の規則で定める場合は、次のいずれにも該当する場合とする。

(1) 当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

(2) 当該訪問介護が、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合

(3) 当該訪問介護が、条例第44条第2項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

(4) 当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合

(5) 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね2分の1を超えない場合

(準用)

第12条 第3条から第9条までの規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第48条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第48条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第48条において準用する条例第9条第2項」と、第4条中「第24条」とあるのは「第48条において準用する条例第24条」と、同条第1号中「第25条第1項」とあるのは「第48条において準用する条例第25条第1項」と、第5条中「第27条」とあるのは「第48条において準用する条例第27条」と、第6条中「第29条第3項」とあるのは「第48条において準用する条例第29条第3項」と、第7条中「第30条」とあるのは「第48条において準用する条例第30条」と、第7条の2中「第33条第3項」とあるのは「第48条において準用する条例第33条第3項」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第48条において準用する条例第40条の2」と、第8条中「第42条第2項」とあるのは「第48条において準用する条例第42条第2項」と、同条第2号中「第20条第2項」とあるのは「第48条において準用する条例第20条第2項」と、同条第3号中「第27条」とあるのは「第48条において準用する条例第27条」と、同条第4号中「第38条第2項」とあるのは「第48条において準用する条例第38条第2項」と、同条第5号中「第40条第2項」とあるのは「第48条において準用する条例第40条第2項」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第48条において準用する条例第43条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第13条 指定訪問入浴介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 看護師又は准看護師 1以上

(2) 介護職員 2以上

 前項の訪問入浴介護従業者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(指定訪問入浴介護の費用の額)

第14条 条例第53条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費

(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

(指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)

第15条 条例第55条の指定訪問入浴介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供すること。

(2) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(3) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(4) 指定訪問入浴介護の提供は、1回の訪問につき、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下同じ。)1人及び介護職員2人をもって行うものとし、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とすること。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生じるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができること。

(5) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用すること。

(平30規則24・一部改正)

(運営規程に定める事項)

第16条 条例第58条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) サービスの利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(令3規則11・一部改正)

(指定訪問入浴介護の提供に関する記録の整備)

第17条 条例第59条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第60条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 条例第60条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(3) 条例第60条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 条例第60条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第18条 第3条第5条第7条の2第7条の3及び第9条の規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第60条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第60条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第60条において準用する条例第9条第2項」と、第5条中「第27条」とあるのは「第60条において準用する条例第27条」と、第7条の2中「第33条第3項」とあるのは「第60条において準用する条例第33条第3項」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第60条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第60条において準用する条例第43条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第19条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問入浴介護」という。)の事業を行う基準該当訪問入浴介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 看護師又は准看護師 1以上

(2) 介護職員 2以上

(準用)

第20条 第3条第5条第7条の2第7条の3第9条及び第14条から第17条までの規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第64条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第64条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第64条において準用する条例第9条第2項」と、第5条中「第27条」とあるのは「第64条において準用する条例第27条」と、第7条の2中「第33条第3項」とあるのは「第64条において準用する条例第33条第3項」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第64条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第64条において準用する条例第43条第1項」と、第14条中「第53条第3項」とあるのは「第64条において準用する条例第53条第3項」と、第15条中「第55条」とあるのは「第64条において準用する条例第55条」と、第16条中「第58条」とあるのは「第64条において準用する条例第58条」と、第17条中「第59条第2項」とあるのは「第64条において準用する条例第59条第2項」と、「第60条」とあるのは「第64条」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第21条 指定訪問看護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 指定訪問看護ステーションの従業者 次に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれに定める数

 看護職員(保健師を含む。以下この条において同じ。) 常勤換算方法で、2.5以上

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

(2) 指定訪問看護を担当する医療機関において指定訪問看護の提供に当たる看護職員 適当数

 前項第1号アの看護職員のうち1人は、常勤でなければならない。

(平30規則24・一部改正)

(指定訪問看護の取扱方針)

第22条 条例第73条の指定訪問看護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び条例第75条第1項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うこと。

(2) 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(3) 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行うこと。

(4) 指定訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

(5) 特殊な看護等については、これを行ってはならないこと。

(運営規程に定める事項)

第23条 条例第78条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3規則11・一部改正)

(指定訪問看護の提供に関する記録の整備)

第24条 条例第79条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第74条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(2) 訪問看護計画書

(3) 訪問看護報告書

(4) 条例第80条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(5) 条例第80条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 条例第80条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第80条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第25条 第3条第5条第7条の2第7条の3及び第9条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第80条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第80条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第80条において準用する条例第9条第2項」と、第5条中「第27条」とあるのは「第80条において準用する条例第27条」と、第7条の2中「第33条第3項」とあるのは「第80条において準用する条例第33条第3項」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第80条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第80条において準用する条例第43条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第25条の2 指定訪問リハビリテーション事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1以上

 前項第1号の医師は、常勤でなければならない。

(平30規則24・追加)

(指定訪問リハビリテーションの取扱方針)

第26条 条例第86条の指定訪問リハビリテーションの方針は、次のとおりとする。

(1) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び条例第87条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うこと。

(2) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(3) 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。

(4) それぞれの利用者について、条例第87条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。

(5) 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。

(平27規則29・一部改正)

(会議の実施方法)

第26条の2 条例第87条第5項の規則で定める方法は、テレビ電話装置等を活用して行う方法(利用者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者又はその家族の同意を得たものに限る。)とする。

(令3規則11・追加)

(運営規程に定める事項)

第27条 条例第88条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(令3規則11・一部改正)

(指定訪問リハビリテーションの提供に関する記録の整備)

第28条 条例第89条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 訪問リハビリテーション計画

(2) 条例第90条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第90条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第90条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第90条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第29条 第3条第5条第7条の2第7条の3及び第9条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第90条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第90条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第90条において準用する条例第9条第2項」と、第5条中「第27条」とあるのは「第90条において準用する条例第27条」と、第7条の2中「第33条第3項」とあるのは「第90条において準用する条例第33条第3項」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第90条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第90条において準用する条例第43条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第30条 指定居宅療養管理指導事業所には、次の各号に掲げる事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 次に掲げる従業者の区分に応じ、それぞれに定める数

 医師又は歯科医師 1以上

 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数

(2) 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師1以上

(平30規則24・一部改正)

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

第31条 条例第96条の医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うこと。

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応じるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。

(3) 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならないこと。

(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。

(5) 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならないこと。

(6) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならないこと。

(7) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録すること。

 条例第96条の薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うこと。

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(3) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。

(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。

(5) 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。

(6) 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。

(7) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。

 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うこと。

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(3) 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。

(4) それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。

(平30規則24・令3規則11・一部改正)

(運営規程に定める重要事項)

第32条 条例第97条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(平30規則24・令3規則11・一部改正)

(指定居宅療養管理指導の提供に関する記録の整備)

第33条 条例第98条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第99条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 条例第99条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(3) 条例第99条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 条例第99条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第34条 第3条第5条第7条の2第7条の3及び第9条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第99条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第99条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第99条において準用する条例第9条第2項」と、第5条中「第27条」とあるのは「第99条において準用する条例第27条」と、第7条の2中「第33条第3項」とあるのは「第99条において準用する条例第33条第3項」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第99条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第99条において準用する条例第43条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第35条 指定通所介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護職員 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(基準省令第93条第1項第3号に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。

 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員等として従事することができるものとする。

 前3項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(平28規則14・平30規則24・一部改正)

(指定通所介護の設備の基準)

第36条 指定通所介護事業所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準を満たしていること。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第39条において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供のときはその提供に支障がない広さを確保することができ、かつ、機能訓練を行うときはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができること。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(平28規則14・一部改正)

(指定通所介護の費用の額)

第37条 条例第104条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第3号に掲げる費用については、基準省令第94条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(指定通所介護の取扱方針)

第38条 条例第106条の指定通所介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護の提供に当たっては、条例第107条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

(2) 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(3) 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(4) 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供すること。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えること。

(運営規程に定める事項)

第39条 条例第108条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所介護の利用定員

(5) 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3規則11・一部改正)

(利用定員)

第40条 条例第110条の規則で定める利用定員は、前条第4号に掲げる利用定員とする。

(感染症の防止措置)

第40条の2 条例第112条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(指定通所介護の提供に関する記録の整備)

第41条 条例第113条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 通所介護計画

(2) 条例第114条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第114条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第114条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第112条の2第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27規則29・一部改正)

(準用)

第42条 第3条第5条第7条の3及び第9条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第114条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第114条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第114条において準用する条例第9条第2項」と、第5条中「第27条」とあるのは「第114条において準用する条例第27条」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第114条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第114条において準用する条例第43条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(条例第115条第1号の規則で定める数)

第43条 条例第115条第1号の規則で定める数は、指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所(以下「指定生活介護事業所等」という。)が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス基準条例第80条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第143条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第153条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者の数及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数とする。

(平31規則7・全改)

(準用)

第44条 第3条第5条第7条の3第9条及び第37条から第41条までの規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第116条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第116条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第116条において準用する条例第9条第2項」と、第5条中「第27条」とあるのは「第116条において準用する条例第27条」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第116条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第116条において準用する条例第43条第1項」と、第37条第1項中「第104条第3項」とあるのは「第116条において準用する条例第104条第3項」と、第38条中「第106条」とあるのは「第116条において準用する条例第106条」と、同条第1号中「第107条第1項」とあるのは「第116条において準用する条例第107条第1項」と、第39条中「第108条」とあるのは「第116条において準用する条例第108条」と、第40条中「第110条」とあるのは「第116条において準用する条例第110条」と、第40条の2中「第112条第2項」とあるのは「第116条において準用する条例第112条第2項」と、第41条中「第113条第2項」とあるのは「第116条において準用する条例第113条第2項」と、同条第2号から第4号までの規定中「第114条」とあるのは「第116条」と、同条第5号中「第112条の2第2項」とあるのは「第116条において準用する条例第112条の2第2項」と読み替えるものとする。

(平31規則7・全改、令3規則11・一部改正)

第45条から第48条まで 削除

(平31規則7)

(従業者の基準)

第49条 基準該当通所介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と条例第133条第3項に規定する第1号通所事業の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下この条及び第50条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第3号の介護職員を、常時1人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。

 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

 前3項の基準該当通所介護の単位は、基準該当通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。

 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

(平27規則29・平28規則14・一部改正)

(基準該当通所介護の設備の基準)

第50条 基準該当通所介護事業所には、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 次に掲げる基準を満たしていること。

 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供のときはその提供に支障がない広さを確保することができ、かつ、機能訓練を行うときはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができること。

(2) 生活相談を行う場所 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(平28規則14・一部改正)

(準用)

第51条 第3条第5条第7条の3第9条及び第37条から第41条までの規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第136条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第136条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第136条において準用する条例第9条第2項」と、第5条中「第27条」とあるのは「第136条において準用する条例第27条」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第136条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第136条において準用する条例第43条第1項」と、第37条中「第104条第3項」とあるのは「第136条において準用する条例第104条第3項」と、第38条中「第106条」とあるのは「第136条において準用する条例第106条」と、同条第1号中「第107条第1項」とあるのは「第136条において準用する第107条第1項」と、第39条中「第108条」とあるのは「第136条において準用する条例第108条」と、第40条中「第110条」とあるのは「第136条において準用する条例第110条」と、「第108条」とあるのは「第136条において準用する条例第108条」と、第40条の2中「第112条第2項」とあるのは「第136条において準用する条例第112条第2項」と、第41条中「第113条第2項」とあるのは「第136条において準用する条例第113条第2項」と、同条第2号から第4号までの規定中「第114条」とあるのは「第136条」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(指定通所リハビリテーションの従業者の基準)

第52条 指定通所リハビリテーション事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この条において同じ。)の数が10人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が1以上確保されていること又は利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

 に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が100又はその端数を増すごとに1以上確保されていること。

 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第2号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

(1) 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1以上確保されていること又は利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること。

(2) 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、0.1以上確保されること。

 第1項第1号の医師は、常勤でなければならない。

(平30規則24・一部改正)

(指定通所リハビリテーションの取扱方針)

第53条 条例第141条の指定通所リハビリテーションの方針は、次のとおりとする。

(1) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び条例第142条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うこと。

(2) 通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

(3) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供し、特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整えること。

(4) 指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。

(平27規則29・一部改正)

(運営規程に定める事項)

第54条 条例第144条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所リハビリテーションの利用定員

(5) 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3規則11・一部改正)

(感染症の防止措置)

第54条の2 条例第145条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(指定通所リハビリテーションの提供に関する記録の整備)

第55条 条例第146条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 通所リハビリテーション計画

(2) 条例第147条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第147条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第147条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第147条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第56条 第3条第5条第7条の3第9条及び第37条の規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第147条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第147条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第147条において準用する条例第9条第2項」と、第5条中「第27条」とあるのは「第147条において準用する条例第27条」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第147条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第147条において準用する条例第43条第1項」と、第37条中「第104条第3項」とあるのは「第147条において準用する条例第104条第3項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第57条 指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 医師 1以上

(2) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者(条例第149条第1項に規定する利用者をいう。以下この条から第59条までにおいて同じ。)の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(4) 栄養士 1以上

(5) 機能訓練指導員 1以上

(6) 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和23年法律第205号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

 第1項第2号の生活相談員のうち1人以上及び同項第3号の介護職員又は看護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員(条例第149条第1項に規定する利用定員をいう。第60条及び第61条において同じ。)が20人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。

 指定短期入所生活介護事業者は、第1項第3号の看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。

 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

(平30規則24・令3規則11・一部改正)

(指定短期入所生活介護に係る設備及び備品等)

第58条 条例第152条第1項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、条例第169条において準用する条例第111条第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第169条において準用する条例第111条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 条例第152条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 条例第152条第5項の規則で定める特別養護老人ホームは、前条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームとする。

 指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

(2) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準を満たしていること。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供のときはその提供に支障がない広さを確保することができ、かつ、機能訓練を行うときはその実施に支障がない広さを確保することができる場合にあっては、同一の場所とすることができること。

(3) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面設備 要介護者が使用するのに適したものとすること。

 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル(中廊下の幅にあっては、2.7メートル)以上とすること。

(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

(令3規則11・一部改正)

(指定短期入所生活介護の費用の額)

第59条 条例第155条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 基準省令第127条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第127条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(基準省令第127条第3項第5号の厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第127条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(運営規程に定める事項)

第60条 条例第165条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項(指定短期入所生活介護事業者が第57条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、第3号に掲げる事項以外の事項)とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の送迎の実施地域

(6) サービス利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3規則11・一部改正)

(指定短期入所生活介護の利用者数)

第61条 条例第166条の規則で定める利用者数は、次に掲げるものとする。

(1) 第57条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(指定短期入所生活介護の提供に関する記録の整備)

第62条 条例第168条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 短期入所生活介護計画

(2) 条例第169条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第156条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第169条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第169条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第169条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第63条 第5条第7条の3第9条及び第40条の2の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第5条中「第27条」とあるのは「第169条において準用する条例第27条」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第169条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第169条において準用する条例第43条第1項」と、第40条の2中「第112条第2項」とあるのは「第169条において準用する条例第112条第2項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(ユニット型指定短期入所生活介護に係る設備及び備品等)

第64条 条例第172条第1項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、条例第182条において準用する条例第169条において準用する条例第111条第1項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第182条において準用する条例第169条において準用する条例第111条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 条例第172条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 条例第172条第5項の規則で定めるユニット型特別養護老人ホームは、第57条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームとする。

 ユニット型指定短期入所生活介護事業所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) ユニット 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれに定める基準を満たしていること。

 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者)の数の上限をいう。以下この条、第66条及び第68条において同じ。)は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(ウ) 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

(エ) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

 共同生活室 次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備 次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 居室ごとに設けること又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

 便所 次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 居室ごとに設けること又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上として差し支えない。

(2) 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は、1以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

(令3規則11・一部改正)

(ユニット型指定短期入所生活介護の費用の額)

第65条 条例第174条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 基準省令第140条の6第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第140条の6第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(基準省令第140条の6第3項第5号の厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第140条の6第4項の別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(運営規程に定める事項)

第66条 条例第179条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項(ユニット型指定短期入所生活介護事業者が第57条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合にあっては、第3号及び第4号に掲げる事項以外の事項)とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員

(5) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の送迎の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3規則11・一部改正)

(ユニット型指定短期入所生活介護の職員配置)

第67条 条例第180条第2項の規則で定める職員配置は、次のとおりとする。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(ユニット型指定短期入所生活介護の利用者数)

第68条 条例第181条の規則で定める利用者数は、次に掲げる利用者数とする。

(1) 第57条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(準用)

第69条 第9条及び第62条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第182条において準用する条例第43条第1項」と、第62条中「第168条第2項」とあるのは「第182条において準用する条例第168条第2項」と、同条第2号中「第169条」とあるのは「第182条において準用する条例第169条」と、同条第3号中「第156条第5項」とあるのは「第175条第7項」と、同条第4号から第6号までの規定中「第169条」とあるのは「第182条において準用する条例第169条」と読み替えるものとする。

(条例第182条の2第1号の規則で定める面積等)

第69条の2 条例第182条の2第1号の規則で定める面積は、9.9平方メートルとする。

 条例第182条の2第2号の規則で定める数は、指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者の数及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数とする。

(平31規則7・追加)

(準用)

第69条の3 第5条第7条の3第9条第40条の2及び第59条から第62条までの規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第5条中「第27条」とあるのは「第182条の3において準用する条例第27条」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第182条の3において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第182条の3において準用する条例第43条第1項」と、第40条の2中「第112条第2項」とあるのは「第182条の3において準用する条例第112条第2項」と、第59条第1項中「第155条第3項」とあるのは「第182条の3において準用する条例第155条第3項」と、第60条中「第165条」とあるのは「第182条の3において準用する条例第165条」と、第61条中「第166条」とあるのは「第182条の3において準用する条例第166条」と、第62条中「第168条第2項」とあるのは「第182条の3において準用する条例第168条第2項」と、同条第2号中「第169条」とあるのは「第182条の3」と、同条第3号中「第156条第5項」とあるのは「第182条の3において準用する条例第156条第5項」と、同条第3号から第5号までの規定中「第169条」とあるのは「第182条の3」と読み替えるものとする。

(平31規則7・追加、令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第70条 基準該当短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 生活相談員 1以上

(2) 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(3) 栄養士 1以上

(4) 機能訓練指導員 1以上

(5) 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

 前項第2号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。

 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

(基準該当短期入所生活介護の設備の基準)

第71条 基準該当短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 利用者1人当たりの床面積は、7.43平方メートル以上とすること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。

(2) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準を満たしていること。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供のときはその提供に支障がない広さを確保することができ、かつ、機能訓練を行うときはその実施に支障がない広さを確保することができる場合にあっては、同一の場所とすることができること。

(3) 浴室、便所及び洗面設備 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

(準用)

第72条 第5条第7条の3第9条第40条の2及び第59条から第62条までの規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第189条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第189条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第189条において準用する条例第9条第2項」と、第5条中「第27条」とあるのは「第189条において準用する条例第27条」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第189条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第189条において準用する条例第43条第1項」と、第40条の2中「第112条第2項」とあるのは「第189条において準用する条例第112条第2項」と、第59条第1項中「第155条第3項」とあるのは「第189条において準用する条例第155条第3項」と、第60条中「第165条」とあるのは「第189条において準用する条例第165条」と、第61条中「第166条」とあるのは「第189条において準用する条例第166条」と、第62条中「第168条第2項」とあるのは「第189条において準用する条例第168条第2項」と、同条第2号及び第4号から第6号までの規定中「第169条」とあるのは「第189条」と、同条第3号中「第156条第5項」とあるのは「第189条において準用する条例第156条第5項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(指定短期入所療養介護の従業者の基準)

第73条 指定短期入所療養介護事業所には、次の各号に掲げる指定短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じて、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(条例第203条に規定する利用者をいう。以下同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とすること。

(2) 平成18年旧介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とすること。

(3) 療養病床を有する病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員、介護職員(医療法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とすること。

(4) 診療所(前2号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者及び入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を1人以上配置していること。

(5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所 当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とすること。

(平30規則24・一部改正)

(指定短期入所療養介護の設備の基準)

第74条 条例第192条第1項第4号アの規則で定める面積は、利用者1人につき6.4平方メートル以上とする。

(平27規則29・一部改正)

(指定短期入所療養介護の費用の額)

第75条 条例第194条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 基準省令第145条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第145条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(基準省令第145条第3項第5号の厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第145条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(指定短期入所療養介護の診療の方針)

第76条 条例第197条の診療の方針は、次のとおりとする。

(1) 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うこと。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。

(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うこと。

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については、基準省令第148条第5号の厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならないこと。

(6) 基準省令第148条第6号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならないこと。

(7) 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならないこと。

(運営規程に定める事項)

第77条 条例第202条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 施設利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3規則11・一部改正)

(指定短期入所療養介護の利用者数)

第78条 条例第203条の規則で定める利用者数は、次に掲げるものとする。

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(2) 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数

(3) 診療所(前号に規定するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数

(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平30規則24・一部改正)

(指定短期入所療養介護の提供に関する記録の整備)

第79条 条例第205条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 短期入所療養介護計画

(2) 条例第195条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 条例第205条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 条例第205条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第205条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第205条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第80条 第5条第7条の3第9条及び第54条の2の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第5条中「第27条」とあるのは「第205条において準用する条例第27条」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第205条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第205条において準用する条例第43条第1項」と、第54条の2中「第145条第2項」とあるのは「第205条において準用する条例第145条第2項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(ユニット型指定短期入所療養介護の費用の額)

第81条 条例第209条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 基準省令第155条の5第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第155条の5第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(基準省令第155条の5第3項第5号の厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第155条の5第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(運営規程に定める事項)

第82条 条例第214条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

(4) 通常の送迎の実施地域

(5) 施設利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3規則11・一部改正)

(ユニット型指定短期入所療養介護の職員配置)

第83条 条例第215条第2項の規則で定める職員配置は、次のとおりとする。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(ユニット型指定短期入所療養介護の利用者数)

第84条 条例第216条の規則で定める利用者数は、次に掲げるものとする。

(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えることとなる利用者数

(3) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平30規則24・一部改正)

(準用)

第85条 第9条第76条及び第79条の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第217条において準用する条例第43条第1項」と、第76条中「第197条」とあるのは「第217条において準用する条例第197条」と、第79条中「第205条第2項」とあるのは「第217条において準用する条例第205条第2項」と、同条第2号中「第195条第5項」とあるのは「第210条第7項」と、同条第3号から第6号までの規定中「第205条」とあるのは「第217条において準用する条例第205条」と読み替えるものとする。

(指定特定施設入居者生活介護の従業者の基準)

第86条 指定特定施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上

(2) 看護職員又は介護職員 次のいずれにも該当する員数とすること。

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 利用者の数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 利用者の数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に利用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 看護職員又は介護職員 次のいずれにも該当する員数とすること。

 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数及び介護予防サービスの利用者の数に10分の3を乗じて得た数の合計数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 総利用者数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 総利用者数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に総利用者数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち1人以上及び介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

 第1項第3号又は第2項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

 第1項第4号又は第2項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(同項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(同項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

 第2項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか1人が常勤であれば足りるものとする。

(平27規則29・平30規則24・一部改正)

(指定特定施設入居者生活介護に係る設備に関する基準)

第87条 条例第221条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 指定特定施設は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 介護居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 一時介護室 介護を行うために適当な広さを有すること。

(3) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

(5) 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(6) 機能訓練室 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。

(指定特定施設入居者生活介護の費用の額)

第88条 条例第226条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(身体的拘束等の適正化のための措置)

第88条の2 条例第227条第6項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定特定施設における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定特定施設における身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 当該指定特定施設において、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)

(運営規程に定める事項)

第89条 条例第233条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3規則11・一部改正)

(指定特定施設入居者生活介護の提供に関する記録の整備)

第90条 条例第237条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 特定施設サービス計画

(2) 条例第225条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第227条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第234条第3項に規定する結果等の記録

(5) 条例第238条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(6) 条例第238条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第238条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録

(平27規則29・一部改正)

(準用)

第91条 第5条第7条の3第9条及び第40条の2の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第5条中「第27条」とあるのは「第238条において準用する条例第27条」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第238条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第238条において準用する条例第43条第1項」と、第40条の2中「第112条第2項」とあるのは「第238条において準用する条例第112条第2項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第92条 外部サービス利用型指定特定施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1以上

(3) 計画作成担当者 1以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに1及び介護予防サービスの利用者の数が30又はその端数を増すごとに1以上

(3) 計画作成担当者 1以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、常に1以上の指定特定施設の従業者(外部サービス利用型特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りではない。

 第1項第1号又は第2項第1号の生活相談員のうち1人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者(第2項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

 第1項第3号又は第2項第3号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(同項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者(同項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る設備に関する基準)

第93条 条例第243条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 外部サービス利用型指定特定施設は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

(4) 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。

(運営規程に定める事項)

第94条 条例第246条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地

(6) 利用者が居室に移る場合の条件及び手続

(7) 施設の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3規則11・一部改正)

(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する記録の整備)

第95条 条例第248条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 特定施設サービス計画

(2) 条例第245条第2項に規定する受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録

(3) 条例第247条第8項に規定する結果等の記録

(4) 条例第249条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第249条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第249条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 条例第249条において準用する条例第225条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(8) 条例第249条において準用する条例第227条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(9) 条例第249条において準用する条例第234条第3項に規定する結果等の記録

(平27規則29・一部改正)

(準用)

第96条 第5条第7条の3第9条第40条の2及び第88条の規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第5条中「第27条」とあるのは「第249条において準用する条例第27条」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第249条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第249条において準用する条例第43条第1項」と、第40条の2中「第112条第2項」とあるのは「第249条において準用する条例第112条第2項」と、第88条中「第226条第3項」とあるのは「第249条において準用する条例第226条第3項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(福祉用具専門相談員の員数)

第97条 指定福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算方法で、2人以上置かなければならない。

 指定福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス基準条例第240条第1項

(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス基準条例第257条第1項

(3) 指定特定福祉用具販売事業者 条例第268条第1項

(平27規則29・一部改正)

(指定福祉用具貸与の設備及び器材の基準)

第98条 条例第253条第2項の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 福祉用具の保管のために必要な設備 次に掲げる基準を満たしていること。

 清潔であること。

 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。

(2) 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

(指定福祉用具貸与の費用の額)

第99条 条例第254条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費

(2) 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)

第100条 条例第256条の指定福祉用具貸与の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、条例第257条第1項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとすること。

(2) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。

(3) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。

(4) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うこと。

(5) 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には、当該計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じるものとすること。

(6) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供すること。

(平30規則24・一部改正)

(運営規程に定める事項)

第101条 条例第258条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) その他運営に関する重要事項

(令3規則11・一部改正)

(感染症の防止措置)

第101条の2 条例第261条第6項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(指定福祉用具貸与の提供に関する記録の整備)

第102条 条例第263条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉用具貸与計画

(2) 条例第261条第4項に規定する結果等の記録

(3) 条例第264条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 条例第264条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第264条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第264条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第103条 第3条第5条第7条の3及び第9条の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第3条第1項中「第9条第2項の規定により同条第1項」とあるのは「第264条において準用する条例第9条第2項の規定により条例第264条において準用する条例第9条第1項」と、同条第2項中「第9条第2項」とあるのは「第264条において準用する条例第9条第2項」と、第5条中「第27条」とあるのは「第264条において準用する条例第27条」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第264条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第264条において準用する条例第43条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(福祉用具専門相談員の員数)

第104条 基準該当福祉用具貸与の事業を行う事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算方法で、2人以上置かなければならない。

(準用)

第105条 第5条第7条の3第9条及び第98条から第102条までの規定は、基準該当福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第5条中「第27条」とあるのは「第266条において準用する条例第27条」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第266条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第266条において準用する条例第43条第1項」と、第98条中「第153条第2項」とあるのは「第266条において準用する条例第153条第2項」と、第99条中「第254条第3項」とあるのは「第266条において準用する条例第254条第3項」と、第100条中「第256条」とあるのは「第266条において準用する条例第256条」と、第101条中「第258条」とあるのは「第266条において準用する条例第258条」と、第101条の2中「第261条第6項」とあるのは「第266条において準用する条例第261条第6項」と、第102条中「第263条第2項」とあるのは「第266条において準用する条例第263条第2項」と、同条第2号中「第261条第4項」とあるのは「第266条において準用する条例第261条第4項」と、同条第3号から第6号までの規定中「第264条」とあるのは「第266条」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(福祉用具専門相談員の員数)

第106条 指定特定福祉用具販売事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算方法で、2人以上置かなければならない。

 指定福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス基準条例第240条第1項

(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス基準条例第257条第1項

(3) 指定特定福祉用具貸与事業者 条例第251条第1項

(平27規則29・一部改正)

(指定特定福祉用具販売の費用の額)

第107条 条例第272条第2項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費

(2) 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

(保険給付の申請に必要となる書類等に記載すべき事項)

第108条 条例第273条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称

(2) 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書

(3) 領収書

(4) 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要

(指定特定福祉用具販売の取扱方針)

第109条 条例第274条の指定特定福祉用具販売の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、条例第275条第1項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとすること。

(2) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。

(3) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。

(4) 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとすること。

(指定特定福祉用具販売の提供に関する記録の整備)

第110条 条例第276条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 特定福祉用具販売計画

(2) 条例第271条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第277条において準用する条例第27条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第277条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第277条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第111条 第7条の2第7条の3第9条及び第101条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第7条の2中「第33条第3項」とあるのは「第277条において準用する条例第33条第3項」と、第7条の3中「第40条の2」とあるのは「第277条において準用する条例第40条の2」と、第9条中「第43条第1項」とあるのは「第277条において準用する条例第43条第1項」と、第101条中「第258条」とあるのは「第277条において準用する条例第258条」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(その他)

第112条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(老人短期入所事業の用に供する施設等に関する経過措置)

 平成12年3月31日以前の日から引き続き存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法(以下この項において「旧老福法」という。)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業をいう。以下同じ。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(旧老福法第20条の3に規定する老人短期入所施設をいう。以下同じ。)(平成12年4月1日に基本的な設備が完成されているものを含み、同月2日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第58条第4項第1号ア及び第2号ア並びに第5項の規定は、適用しない。

(対象とならない病院)

 条例附則第2項の規則で定めるものは、第73条第1項第2号に該当する病院とする。

(従業者の基準)

 条例附則第2項の指定短期入所療養介護事業所(第73条第1項第2号に該当するものを除く。)には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 医師及び薬剤師 介護力強化病院(条例附則第2項に規定する病院をいう。以下同じ。)として医療法上必要とされる数以上

(2) 介護力強化病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護力強化病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

(4) 栄養士 病床数が100以上の病院であるものにあっては1以上

(5) 理学療法士又は作業療法士 当該介護力強化病院の実情に応じた適当数

(病室の基準)

 条例附則第3項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 介護力強化病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。

(2) 患者が使用する廊下であって、介護力強化病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.2メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、1.6メートル以上としなければならない。

(食堂及び浴室の基準)

 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第22条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

(病室の病床数)

 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第3条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

(病室の床面積)

 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第6条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上としなければならない。

(機能訓練室の設備)

 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第21条の規定の適用を受けるものについては、同条の規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

(食堂及び浴室の基準)

10 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第24条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。

(2) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

(病室の病床数)

11 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下としなければならない。

(病室の床面積)

12 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第7条の規定の適用を受けている病室を有するものについては、同条の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者1人につき6.4平方メートル以上としなければならない。

(有料老人ホームの設備緩和要件)

13 条例附則第4項の規則で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

(1) 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)を併設しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができるものであること。

(2) 入所定員が50人未満であること。

(3) 入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費の合計額(以下「家賃等」という。)が比較的低廉であること。

(4) 入所者から利用料、第98条各号に掲げる費用及び家賃等以外の金品(一定期間経過後又は退所時に全額返還することを条件として入所時に支払を受ける金銭を除く。)の支払を受けないこと。

(一部の老人短期入所事業の用に供する施設等に関する経過措置)

14 平成12年3月31日以前の日から引き続き存する老人短期入所事業の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)若しくは老人短期入所施設(平成12年4月1日に基本的な設備が完成されているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)又は老人短期入所事業に相当する事業の用に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する施設(同月2日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって基準該当短期入所生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、第71条第1項第1号ア及び並びに第2号アの規定は、適用しない。

15 平成13年2月28日以前の日から引き続き存する老人性認知症疾患療養病棟に係る病室にあっては、当分の間、第74条中「6.4平方メートル」とあるのは、「6.0平方メートル」とする。

16 平成15年3月31日以前の日から引き続き指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(同年4月1日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第28号)による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「平成15年基準」という。)第9章第5節(第140条の4第6項第1号ロ(2)を除く。)に規定する基準を満たすものについて、第64条第4項第1号イ(イ)の規定を適用する場合においては、同号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

17 介護保険法の一部を改正する法律(平成17年法律第77号。以下「平成17年改正法」という。)附則第10条第1項の規定により指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定特定施設入居者生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって、平成18年3月31日以前の日から引き続き定員4人以下であるものについては、第86条第2項第1号ア及び第92条第2項第1号アの規定は、適用しない。

18 平成18年3月31日以前の日から引き続き存する養護老人ホーム(建築中のものを含む。)にあっては、第92条第2項第1号アの規定は、適用しない。

19 当分の間、利用者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成12年厚生省令第58号)附則第2条に規定する経過的要介護に該当する者については、第86条第1項第2号ア及び第2項第2号ア中「3」とあるのは「10」と、第92条第1項第2号中「10」とあるのは「30」とする。

20 条例附則第10項の医療機関併設型指定特定施設には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 機能訓練指導員 1以上。ただし、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができる。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数

(平30規則24・追加)

21 条例附則第11項の医療機関併設型指定特定施設には、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数の生活相談員及び計画作成担当者を置かなければならない。

(平30規則24・追加)

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防通所介護に関する経過措置)

 改正条例附則第5項に規定する旧指定介護予防通所介護又は旧基準該当介護予防通所介護については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1) 第2条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第49条第1項第3号の規定

(平成28年規則第14号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条中介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第100条第1号の改正規定及び第6条中介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第104条第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成30年京都府条例第17号。以下「整備条例」という。)附則第2項に規定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。次項において同じ。)が行うものについては、第5条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第30条及び第31条の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、令和6年4月1日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第4条中介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第7条の改正規定

(ユニットに係る経過措置)

 この規則の施行の日以降、当分の間、第4条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第64条第4項第1号ア(イ)の規定により利用定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定短期入所生活介護事業所は、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下「居室等」という。)であって、第3条の規定による改正前の老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例施行規則第12条第3項第1号ア(エ)b及び第19条第3項第1号ア(エ)b、第4条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第64条第4項第1号ア(ウ)後段、第5条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第62条第4項第1号ア(ウ)後段、第6条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例施行規則第14条第1項第1号ア(ウ)b並びに第8条の規定による改正前の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例施行規則第17条第1項第1号ア(ウ)b、第18条第1項第1号ア(ウ)b及び第19条第1項第1号ア(ウ)bの規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成24年9月14日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章の2 介護保険
沿革情報
平成24年9月14日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第29号
平成28年3月29日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第24号
平成31年2月28日 規則第7号
令和3年3月29日 規則第11号