○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備等の基準に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第55号

〔障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備等の基準に関する条例施行規則〕をここに公布する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備等の基準に関する条例施行規則

(平25規則21・改称)

(平25規則21・一部改正)

(耐火建築物等とすることを要しない場合)

第2条 条例第4条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(運営規程に定める事項)

第3条 条例第6条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 障害者支援施設の目的及び運営の方針

(2) 提供する施設障害福祉サービスの種類

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間

(5) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員

(6) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(7) 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域

(8) サービスの利用に当たっての留意事項

(9) 緊急時等における対応方法

(10) 非常災害対策

(11) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項

(13) その他運営に関する重要事項

(整備等をすべき記録)

第4条 条例第8条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第19条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画

(2) 条例第41条第2項に規定する身体拘束等の記録

(3) 条例第43条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 条例第45条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(設備の基準)

第5条 障害者支援施設は、次に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 訓練・作業室 次に掲げる基準を満たしていること。

 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(3) 食堂 次に掲げる基準を満たしていること。

 食事の提供に支障がない広さを有すること。

 必要な備品を備えること。

(4) 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。

(5) 洗面所 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

(6) 便所 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

(7) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(8) 廊下 次に掲げる基準を満たしていること。

 幅は、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすること。

 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、職員等の円滑な往来に支障がないようにすること。

 条例第10条第1項に規定する相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。

(職員の基準)

第6条 障害者支援施設に置くべき施設長の員数は、1とする。

 生活介護を行う場合の障害者支援施設には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上

 次に掲げる平均障害支援区分に応じ、それぞれに定める数

(ア) 平均障害支援区分が4未満 利用者(基準省令第11条第1項第2号イ(2)(一)(イ)(i)の厚生労働大臣が定める者を除く。(イ)及び(ウ)において同じ。)の数を6で除して得た数

(イ) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除して得た数

(ウ) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除して得た数

 (ア)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除して得た数

(3) 看護職員 生活介護の単位ごとに、1以上

(4) 理学療法士又は作業療法士 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数

(5) 生活支援員 生活介護の単位ごとに、1以上

(6) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項第2号の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は、20人以上とする。

 第2項第2号の理学療法士若しくは作業療法士又は生活支援員及び同項第6号のサービス管理責任者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に適合させなければならない。

(1) 理学療法士又は作業療法士 確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができること。

(2) 生活支援員 1人以上は、常勤でなければならないこと。

(3) サービス管理責任者 1人以上は、常勤でなければならないこと。

 自立訓練(機能訓練)を行う場合の障害者支援施設には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上

(2) 看護職員 1以上

(3) 理学療法士又は作業療法士 1以上

(4) 生活支援員 1以上

(5) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の理学療法士若しくは作業療法士又は生活支援員及びサービス管理責任者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に適合させなければならない。

(1) 障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合の職員 前項に掲げる員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置かなければならないこと。

(2) 理学療法士又は作業療法士 確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができること。

(3) 看護職員 1人以上は、常勤でなければならないこと。

(4) 生活支援員 1人以上は、常勤でなければならないこと。

(5) サービス管理責任者 1人以上は、常勤でなければならないこと。

 自立訓練(生活訓練)を行う場合の障害者支援施設には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上

(2) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の生活支援員及びサービス管理責任者については、それぞれ1人以上は常勤でなければならないこととするほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に適合させなければならない。

(1) 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合 第7項第1号の規定の適用については、同号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとすること。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ1以上とすること。

(2) 障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練(生活訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合 前項に掲げる員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置かなければならないこと。

 就労移行支援を行う場合(次項の場合を除く。)の障害者支援施設には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 職業指導員及び生活支援員 総数は、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上

(2) 職業指導員 1以上

(3) 生活支援員 1以上

(4) 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を15で除して得た数以上

(5) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

10 認定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合の当該認定障害者支援施設には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 職業指導員及び生活支援員 総数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数以上

(2) 職業指導員 1以上

(3) 生活支援員 1以上

(4) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

11 第9項第1号又は前項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。

12 第9項第6号又は第10項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

13 就労継続支援B型を行う場合の障害者支援施設には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 職業指導員及び生活支援員 総数は常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数以上

(2) 職業指導員 1以上

(3) 生活支援員 1以上

(4) サービス管理責任者 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

14 前項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。

15 第13項第4号のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

16 施設入所支援を行う場合の障害者支援施設には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型を受ける利用者又は厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を1以上とすること。

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

(2) サービス管理責任者 当該障害者支援施設において昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとすること。

17 前項第1号の施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の施設入所支援の単位を置く場合の施設入所支援の単位の利用定員は30人以上とする。

18 第2項第5項第7項第9項第13項及び第16項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、第2項第5項第7項第9項第13項及び第16項の利用者の数は、推定数とする。

19 前各項に規定する障害者支援施設の職員(施設長を除く。)は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

20 第1項の施設長は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該障害者支援施設の他の業務に従事し、又は当該障害者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(平26規則19・令3規則11・一部改正)

(複数の昼間実施サービスを行う場合における職員)

第7条 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、昼間実施サービスの利用定員の合計が20人未満である場合は、前条第4項第2号第6項第3号及び第4号第8項第11項(第10項第1号に係る部分を除く。)並びに第13項の規定にかかわらず、当該障害者支援施設が昼間実施サービスを行う場合に置くべき職員(施設長、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上を常勤とすることができる。

 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、前条第2項第6号第4項第3号第5項第6号第6項第5号第7項第2号第8項第9項第6号第10項第4号第12項第13項第4号及び第15項の規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち基準省令第12条第2項の厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上を常勤とすることができる。

(1) 利用者の数の合計が60以下 1以上

(2) 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

(令3規則11・一部改正)

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第8条 障害者支援施設が従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(会議の実施方法等)

第9条 条例第19条第5項の規則で定める方法は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行う方法とする。

 条例第19条第8項の規定によるモニタリングは、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 定期的に利用者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

(令3規則11・一部改正)

(サービス管理責任者の業務)

第10条 条例第20条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 利用申込者の利用に際し、その者が現に利用している障害福祉サービス事業を行う者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該障害者支援施設以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。

(3) 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第11条 条例第35条の規定による金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準じるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

(4) 当該利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭を当該利用者に取得させること。

(感染症等の防止措置)

第11条の2 条例第39条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該障害者支援施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(身体拘束等の適正化を図るための措置)

第11条の3 条例第41条第3項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(虐待の防止措置)

第11条の4 条例第45条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該障害者支援施設において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(暴力団員の排除)

第12条 条例第46条第1項の規則で定める職員は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 平成18年9月30日以前の日から引き続き存する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物(同年10月1日において基本的な設備が完成しているものを含み、同月2日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。)について、第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号ア中「4人」とあるのは、「原則として4人」とする。

 平成18年9月30日以前の日から引き続き存する身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは、「6.6平方メートル」とする。

 平成18年9月30日以前の日から引き続き存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは、「4.4平方メートル」とする。

 平成18年9月30日以前の日から引き続き存する身体障害者更生施設若しくは身体障害者授産施設であって整備省令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号。以下「旧身体障害者更生援護施設最低基準」という。)附則第2条若しくは第4条の規定の適用を受けているもの又は知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施設であって旧知的障害者援護施設最低基準附則第2条から第4条までの規定の適用を受けているものにおいて、施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは、「3.3平方メートル」とする。

 平成18年9月30日以前の日から引き続き存する身体障害者療護施設であって、旧身体障害者更生援護施設最低基準附則第3条の規定の適用を受けているものが施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこの施設の建物について第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号ウ中「9.9平方メートル」とあるのは、「6.6平方メートル」とする。

 平成18年9月30日以前の日から引き続き存する身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第5条第1項第2号キのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。

 平成18年9月30日以前の日から引き続き存する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について、第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項第8号ア中「1.5メートル」とあるのは、「1.35メートル」とする。

 平成18年9月30日以前の日から引き続き存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第5条第1項第8号の規定は、当分の間、適用しない。

10 平成18年9月30日以前の日から引き続き存する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については、第5条第1項第8号イの規定は、当分の間、適用しない。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備等の…

平成24年9月14日 規則第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年9月14日 規則第55号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第19号
令和3年3月29日 規則第11号