○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成24年9月14日

京都府規則第47号

〔障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則〕をここに公布する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

(平25規則21・改称)

(平25規則21・一部改正)

(従業者の基準)

第2条 指定居宅介護事業所には、常勤換算方法(事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で2.5人以上の従業者を置かなければならない。

 条例第6条第2項の規則で定める方法は、事業の規模に応じて常勤換算方法とする。

 前項の事業の規模は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、同項の事業の規模は、推定数とする。

(準用)

第3条 前条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、同条第2項中「第6条第2項」とあるのは、「第8条において準用する条例第6条第2項」と読み替えるものとする。

(指定居宅介護の具体的取扱方針)

第4条 条例第26条の指定居宅介護の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅介護の提供に当たっては、条例第27条第1項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。

(2) 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(3) 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(4) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

(運営規程に定める事項)

第5条 条例第32条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(感染症の防止措置)

第5条の2 条例第35条第3項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(身体拘束等の適正化を図るための措置)

第5条の3 条例第36条の2第3項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(虐待の防止措置)

第5条の4 条例第41条の2の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(暴力団員の排除)

第6条 条例第44条第1項の規則で定める従業者は、副管理者その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(準用)

第7条 第4条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第4条中「第26条」とあるのは「第45条第1項において準用する条例第26条」と、同条第1号中「第27条第1項」とあるのは「第45条第1項において準用する条例第27条第1項」と、第5条中「第32条」とあるのは「第45条第1項において準用する条例第32条」と、第5条の2中「第35条第3項」とあるのは「第45条第1項において準用する条例第35条第3項」と、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第45条第1項において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第45条第1項において準用する条例第41条の2」と、前条中「第44条第1項」とあるのは「第45条第1項において準用する条例第44条第1項」と読み替えるものとする。

 第4条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第4条中「第26条」とあるのは「第45条第2項において準用する条例第26条」と、同条第1号中「第27条第1項」とあるのは「第45条第2項において準用する条例第27条第1項」と、第5条中「第32条」とあるのは「第45条第2項において準用する条例第32条」と、第5条の2中「第35条第3項」とあるのは「第45条第2項において準用する条例第35条第3項」と、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第45条第2項において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第45条第2項において準用する条例第41条の2」と、前条中「第44条第1項」とあるのは「第45条第2項において準用する条例第44条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(条例第45条の2第1号の規則で定める数)

第7条の2 条例第45条の2第1号の規則で定める数は、指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護(指定居宅サービス基準条例第5条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数とする。

(平31規則7・追加)

(条例第45条の3第1号の規則で定める数)

第7条の3 条例第45条の3第1号の規則で定める数は、指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数とする。

(平31規則7・追加)

(準用)

第7条の4 第2条第2項及び第3項並びに第4条から第6条までの規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。この場合において、第2条第2項中「第6条第2項」とあるのは「第45条の4において準用する条例第6条第2項」と、第4条中「第26条」とあるのは「第45条の4において準用する条例第26条」と、第5条中「第32条」とあるのは「第45条の4において準用する条例第32条」と、第5条の2中「第35条第3項」とあるのは「第45条の4において準用する条例第35条第3項」と、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第45条の4において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第45条の4において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第45条の4において準用する条例第44条第1項」と読み替えるものとする。

(平31規則7・追加、令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第8条 基準該当居宅介護事業所には、3人以上の従業者を置かなければならない。

 離島その他の地域であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準命令」という。)第44条第2項のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、1人以上とする。

(令5規則30・一部改正)

(同居家族に対するサービス提供ができる場合)

第9条 条例第49条第1項の規則で定める場合は、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 当該居宅介護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

(2) 当該居宅介護が条例第46条第2項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

(3) 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね2分の1を超えない場合

(準用)

第10条 第4条から第5条の2まで、第5条の4及び第6条の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第4条中「第26条」とあるのは「第50条第1項において準用する条例第26条」と、同条第1号中「第27条第1項」とあるのは「第50条第1項において準用する条例第27条第1項」と、第5条中「第32条」とあるのは「第50条第1項において準用する条例第32条」と、第5条の2中「第35条第3項」とあるのは「第50条第1項において準用する条例第35条第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第50条第1項において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第50条第1項において準用する条例第44条第1項」と読み替えるものとする。

 第4条から第5条の2まで、第5条の4第6条第8条及び前条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第4条中「第26条」とあるのは「第50条第2項において準用する条例第26条」と、同条第1号中「第27条第1項」とあるのは「第50条第2項において準用する条例第27条第1項」と、第5条中「第32条」とあるのは「第50条第2項において準用する条例第32条」と、第5条の2中「第35条第3項」とあるのは「第50条第2項において準用する条例第35条第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第50条第2項において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第50条第2項において準用する条例第44条第1項」と、第8条第2項中「第44条第2項のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「第48条第2項において準用する基準命令第44条第2項のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣(重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業にあっては、当該事業について基準命令第48条第2項において読み替えて準用する基準命令第44条第2項の厚生労働大臣)」と、前条中「第49条第1項」とあるのは「第50条第2項において準用する条例第49条第1項」と、同条第2号中「第46条第2項」とあるのは「第50条第2項において準用する条例第46条第2項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・令5規則30・一部改正)

(従業者の基準)

第11条 指定療養介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 医師 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上

(2) 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。以下この条において同じ。) 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を2で除して得た数以上

(3) 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を4で除して得た数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を2で除して得た数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除して得た数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。

(4) サービス管理責任者 指定療養介護事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

 第1項に規定する指定療養介護事業所の従業者(同項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第3号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第4号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第36号)第54条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第1項から第6項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令5規則30・一部改正)

(提供される便宜に要する費用)

第12条 条例第57条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 日用品費

(2) 前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

(会議の実施方法等)

第13条 条例第61条第5項に規定する規則で定める方法は、テレビ電話装置等の活用とする。

2 条例第61条第8項の規定によるモニタリングは、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 定期的に利用者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

(令3規則11・一部改正)

(サービス管理責任者の業務)

第14条 条例第62条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(市町村への通知の要件)

第15条 条例第68条の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。

(運営規程に定める事項)

第16条 条例第70条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(5) サービス利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(感染症等の防止措置)

第16条の2 条例第74条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(整備等をすべき記録)

第17条 条例第78条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第56条第1項に規定するサービスの提供の記録

(2) 条例第61条第1項に規定する療養介護計画

(3) 条例第68条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第79条において準用する条例第36条の2第2項に規定する身体拘束等の記録

(5) 条例第79条において準用する条例第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第79条において準用する条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録

(令3規則11・一部改正)

(準用)

第18条 第5条の3から第6条までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第79条において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第79条において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは、「第79条において準用する条例第44条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第19条 指定生活介護事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 次の要件のいずれにも該当する数

 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる平均障害支援区分に応じ、それぞれに掲げる数とすること。

(ア) 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除して得た数以上

(イ) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除して得た数以上

(ウ) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除して得た数以上

 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、1以上とすること。

 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とすること。

 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、1以上とすること。

(3) サービス管理責任者 指定生活介護事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

 第1項第2号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

 第1項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第2号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(平26規則19・一部改正)

(設備の基準)

第20条 指定生活介護事業所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 訓練・作業室 次に掲げる基準を満たしていること。

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

 条例第84条第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

 条例第84条第1項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(提供される便宜に要する費用)

第21条 条例第85条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 創作的活動に係る材料費

(3) 日用品費

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号に掲げる費用については、基準命令第82条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(令5規則30・一部改正)

(支給決定障害者に関する市町村への通知)

第22条 条例第91条の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。

(運営規程に定める事項)

第23条 条例第92条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) その他運営に関する重要事項

(感染症等の防止措置)

第23条の2 条例第93条第2項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3規則11・追加)

(準用)

第24条 第5条の3から第6条まで、第13条第14条及び第17条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第96条において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第96条において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第96条において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第96条において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第96条において準用する条例第61条第8項」と、第14条中「第62条」とあるのは「第96条において準用する条例第62条」と、第17条中「第78条第2項」とあるのは「第96条において準用する条例第78条第2項」と、同条第1号中「第56条第1項」とあるのは「第96条において準用する条例第20条第1項」と、同条第2号中「第61条第1項」とあるのは「第96条において準用する条例第61条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同条第3号中「第68条」とあるのは「第91条」と、同条第4号から第6号までの規定中「第79条」とあるのは「第96条」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(条例第96条の2第1号の規則で定める数)

第24条の2 条例第96条の2第1号の規則で定める数は、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)が提供する指定児童発達支援(指定通所支援基準条例第5条に規定する指定児童発達支援をいう。)又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第67条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)(以下「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数とする。

(平31規則7・追加)

(条例第96条の3第1号の規則で定める面積等)

第24条の3 条例第96条の3第1号の規則で定める面積は、3平方メートルとする。

 条例第96条の3第2号の規則で定める数は、指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数とする。

(平31規則7・追加)

(条例第96条の4第3号及び第4号の規則で定める基準)

第24条の4 条例第96条の4第3号の規則で定める基準は、居間及び食堂の機能を十分に発揮し得るものであることとする。

 条例第96条の4第4号の規則で定める基準は、指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準とする。

(平31規則7・追加)

(準用)

第24条の5 第5条の3から第6条まで、第13条第14条第17条及び第21条から第23条までの規定は、共生型生活介護の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第96条の5において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第96条の5において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第96条の5において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第96条の5において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第96条の5において準用する条例第61条第8項」と、第14条中「第62条」とあるのは「第96条の5において準用する条例第62条」と、第17条中「第78条第2項」とあるのは「第96条の5において準用する条例第78条第2項」と、同条第1号中「第56条第1項」とあるのは「第96条の5において準用する条例第20条第1項」と、同条第2号中「第61条第1項」とあるのは「第96条の5において準用する条例第61条第1項」と、同条第3号中「第68条」とあるのは「第96条の5において準用する条例第91条」と、同条第4号から第6号までの規定中「第79条」とあるのは「第96条の5」と、第21条中「第85条第3項」とあるのは「第96条の5において準用する条例第85条第3項」と、第22条中「第91条」とあるのは「第96条の5において準用する条例第91条」と、第23条中「第92条」とあるのは「第96条の5において準用する条例第92条」と読み替えるものとする。

(平31規則7・追加、令3規則11・一部改正)

(基準該当生活介護の基準)

第25条 条例第97条の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。

(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(4) 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平28規則14・平30規則24・平31規則7・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要件)

第26条 条例第98条の規則で定める要件は、次に掲げる要件に該当することとする。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する登録者を除く。以下同じ。)の数と条例第98条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第48条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第55条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第73条の6において準用する指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第34条第48条の2及び第55条の2において同じ。)にあっては、18人)以下とすること。

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と条例第98条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第48条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第55条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第73条の6において準用する指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の右欄に定める員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型介護予防サービス基準第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂を除く。第48条の2及び第55条の2において同じ。)は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに条例第98条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第48条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第55条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第73条の6において準用する指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。

(5) 条例第98条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平25規則37・平27規則28・平28規則10・平30規則24・平31規則7・一部改正)

(準用)

第27条 第6条及び第21条の規定は、基準該当生活介護の事業について準用する。この場合において、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第99条において準用する条例第44条第1項」と、第21条第1項中「第85条第3項」とあるのは「第99条において準用する条例第85条第3項」と読み替えるものとする。

(従業者の基準)

第28条 条例第101条第1項に規定する併設事業所には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める総数の従業者を置かなければならない。

(1) 指定障害児支援施設その他の法第5条第8項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。以下この条において「入所施設等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上

(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者(施行規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)、指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下この条において「指定自立訓練(生活訓練)事業者等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所をする場合 次に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれに定める数

 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(施行規則第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下この条において「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。)の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準じる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を提供する時間帯(に掲げるものを除く。) 次に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数

(ア) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下1以上

(イ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 空床利用型事業所には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上

(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 次に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれに定める数

 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下このにおいて同じ。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準じる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を提供する時間帯(に掲げるものを除く。) 次に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数

(ア) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6以下 1以上

(イ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が7以上 1に当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 単独型事業所には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める員数の生活支援員を置かなければならない。

(1) 指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この条及び第67条の4において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合 次に掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれに定める数

 指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助、外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援のサービス提供時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準じる従業者として必要とされる数以上

 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、に掲げる時間以外の時間 次に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数

(ア) 当該日の利用者の数が6以下 1以上

(イ) 当該日の利用者の数が7以上 1に当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

(2) 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合 前号イ(ア)又は(イ)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ同号イ(ア)又は(イ)に掲げる数

(平26規則19・平30規則24・一部改正)

(設備の基準)

第29条 指定短期入所事業所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き8平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 食堂 次に掲げる基準を満たしていること。

 食事の提供に支障がない広さを有すること。

 必要な備品を備えること。

(3) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 洗面所 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

(5) 便所 次に掲げる基準を満たしていること。

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

(提供される便宜に要する費用)

第30条 条例第106条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 光熱水費

(3) 日用品費

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号及び第2号に掲げる費用については、基準命令第120条第4項のこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(令5規則30・一部改正)

(運営規程に定める事項)

第31条 条例第109条の規則で定める重要事項は、次の各号(条例第101条第2項の規定の適用を受ける施設にあっては、第3号を除く。)に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

(5) サービス利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(指定短期入所の利用者数)

第32条 条例第110条の規則で定める利用者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) 併設事業所 利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

(2) 空床利用型事業所 当該施設の利用定員(指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活住居及びユニットの入居定員)及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

(3) 単独型事業所 利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

(平26規則19・平30規則24・一部改正)

(準用)

第33条 第5条の3から第6条まで及び第23条の2の規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第111条において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第111条において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは、「第111条において準用する条例第44条第1項」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第111条において準用する条例第93条第2項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(条例第111条の2第1号の規則で定める面積等)

第33条の2 条例第111条の2第1号の規則で定める面積は、10.65平方メートルとする。

 条例第111条の2第2号の規則で定める数は、指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護等」という。)の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数とする。

(平31規則7・追加)

(条例第111条の3第1号の規則で定める面積等)

第33条の3 条例第111条の3第1号の規則で定める面積は、おおむね7.43平方メートルとする。

 条例第111条の3第2号の規則で定める数は、指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数とする。

(平31規則7・追加)

(準用)

第33条の4 第5条の3から第6条まで、第23条の2第30条及び第31条の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第111条の4において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第111条の4において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第111条の4において準用する条例第44条第1項」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第111条の4において準用する条例第93条第2項」と、第30条第1項中「第106条第3項」とあるのは「第111条の4において準用する条例第106条第3項」と、第31条中「第109条」とあるのは「第111条の4において準用する条例第109条」と読み替えるものとする。

(平31規則7・追加、令3規則11・一部改正)

(条例第112条の規則で定める基準)

第34条 条例第112条の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業者等であって、条例第98条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第48条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第55条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第73条の6において準用する指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第63条第5項又は第171条第6項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。)を提供するものであること。

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と第26条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第48条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第55条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第73条の6において準用する指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)の3分の1から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、6人)までの範囲内とすること。

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であること。

(4) 基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平25規則37・平27規則28・平28規則10・平30規則24・平31規則7・一部改正)

(準用)

第35条 第6条の規定は、基準該当短期入所の事業について準用する。この場合において、同条中「第44条第1項」とあるのは、「第113条において準用する条例第44条第1項」と読み替えるものとする。

(運営規程に定める事項)

第36条 条例第123条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定重度障害者等包括支援を提供することができる利用者の数

(4) 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 事業の主たる対象とする利用者

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(準用)

第37条 第5条の2から第6条までの規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、第5条の2中「第35条第3項」とあるのは「第124条において準用する条例第35条第3項」と、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第124条において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第124条において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは、「第124条において準用する条例第44条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

第38条から第43条まで 削除

(平26規則19)

(従業者の基準)

第44条 指定自立訓練(機能訓練)事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 次の要件のいずれにも該当する人数

 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上とすること。

 看護職員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とすること。

 理学療法士又は作業療法士の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とすること。

 生活支援員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、1以上とすること。

(2) サービス管理責任者 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項第1号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

 前各項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第1号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第1号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第2号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 条例第144条第3項の規則で定める員数は、1以上とする。

(準用)

第45条 第20条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、同条中「第84条第1項」とあるのは、「第146条において準用する条例第84条第1項」と読み替えるものとする。

(提供される便宜に要する費用)

第46条 条例第147条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号に掲げる費用については、基準命令第159条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(令5規則30・一部改正)

(準用)

第47条 第5条の2から第6条まで、第13条第14条第17条第22条第23条及び第23条の2の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第150条において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第150条において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第150条において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第150条において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第150条において準用する条例第61条第8項」と、第14条中「第62条」とあるのは「第150条において準用する条例第62条」と、第17条中「第78条第2項」とあるのは「第150条において準用する条例第78条第2項」と、同条第1号中「第56条第1項」とあるのは「第150条において準用する条例第20条第1項」と、同条第2号中「第61条第1項」とあるのは「第150条において準用する条例第61条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第3号中「第68条」とあるのは「第150条において準用する条例第91条」と、同条第4号から第6号までの規定中「第79条」とあるのは「第150条」と、第22条中「第91条」とあるのは「第150条において準用する条例第91条」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第150条において準用する条例第93条第2項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(条例第150条の2第1号の規則で定める面積等)

第47条の2 条例第150条の2第1号の規則で定める面積は、3平方メートルとする。

 条例第150条の2第2号の規則で定める数は、指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数とする。

(平31規則7・追加)

(条例第150条の3第3号及び第4号の規則で定める基準)

第47条の3 条例第150条の3第3号の規則で定める基準は、居間及び食堂の機能を十分に発揮し得るものであることとする。

 条例第150条の3第4号の規則で定める基準は、指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準とする。

(平31規則7・追加)

(準用)

第47条の4 第5条の3から第6条まで、第13条第14条第17条第22条第23条第23条の2及び第46条の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第150条の4において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第150条の4において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第150条の4において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第150条の4において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第150条の4において準用する条例第61条第8項」と、第14条中「第62条」とあるのは「第150条の4において準用する条例第62条」と、第17条中「第78条第2項」とあるのは「第150条の4において準用する条例第78条第2項」と、同条第1号中「第56条第1項」とあるのは「第150条の4において準用する条例第20条第1項」と、同条第2号中「第61条第1項」とあるのは「第150条の4において準用する条例第61条第1項」と、同条第3号中「第68条」とあるのは「第150条の4において準用する条例第91条」と、同条第4号から第6号までの規定中「第79条」とあるのは「第150条の4」と、第22条中「第91条」とあるのは「第150条の4において準用する条例第91条」と、第23条中「第92条」とあるのは「第150条の4において準用する条例第92条」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第150条の4において準用する条例第93条第2項」と、第46条第1項中「第147条第3項」とあるのは「第150条の4において準用する条例第147条第3項」と読み替えるものとする。

(平31規則7・追加、令3規則11・一部改正)

(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)

第48条 条例第151条の基準該当自立訓練(機能訓練)の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。

(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(4) 基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平28規則10・平28規則14・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要件)

第48条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、適用しない。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第26条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第55条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第73条の6において準用する指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第26条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第55条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第73条の6において準用する指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の右欄に定める員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第26条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第55条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第73条の6において準用する指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。

(5) この条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平28規則10・追加、平30規則24・平31規則7・一部改正)

(準用)

第49条 第6条及び第46条の規定は、基準該当自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第152条において準用する条例第44条第1項」と、第46条第1項中「第147条第3項」とあるのは「第152条において準用する条例第147条第3項」と読み替えるものとする。

(従業者の基準)

第50条 指定自立訓練(生活訓練)事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 生活支援員 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、に掲げる利用者の数を6で除して得た数とに掲げる利用者の数を10で除して得た数の合計数以上

 に掲げる利用者以外の利用者

 指定宿泊型自立訓練の利用者

(2) 地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、1以上

(3) サービス管理責任者 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第1号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ1以上とする。

 指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前2項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。

 第1項(第2項において読み替えられる場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項及び第2項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第1号又は第2項の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活介護)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(設備の基準)

第51条 指定自立訓練(生活訓練)事業所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 訓練・作業室 次に掲げる基準を満たしていること。

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

 条例第156条第2項の指定自立訓練(生活訓練)事業所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準を満たしていること。

 一の居室の定員は、1人とすること。

 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

(2) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

 条例第156条第1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

 条例第156条第1項及び前項に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(提供される便宜に要する費用)

第52条 条例第158条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

 条例第158条第4項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 光熱水費

(3) 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準じるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 日用品費

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

 第1項第1号及び前項第1号から第3号までに掲げる費用については、基準命令第170条第5項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(令5規則30・一部改正)

(整備等をすべき記録)

第53条 条例第159条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第157条第1項及び第2項に規定するサービスの提供の記録

(2) 条例第160条において準用する条例第61条第1項の規定により作成する自立訓練(生活訓練)計画

(3) 条例第160条において準用する条例第91条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第160条において準用する条例第36条の2第2項に規定する身体拘束等の記録

(5) 条例第160条において準用する条例第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第160条において準用する条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録

(令3規則11・一部改正)

(準用)

第54条 第5条の3から第6条まで、第13条第14条及び第22条から第23条の2までの規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第160条において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第160条において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第160条において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第160条において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第160条において準用する条例第61条第8項」と、第14条中「第62条」とあるのは「第160条において準用する条例第62条」と、第22条中「第91条」とあるのは「第160条において準用する条例第91条」と、第23条中「第92条」とあるのは「第160条において準用する条例第92条」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第160条において準用する条例第93条第2項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(条例第160条の2第1号の規則で定める面積等)

第54条の2 条例第160条の2第1号の規則で定める面積は、3平方メートルとする。

 条例第160条の2第2号の規則で定める数は、指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数とする。

(平31規則7・追加)

(条例第160条の3第3号及び第4号の規則で定める基準)

第54条の3 条例第160条の3第3号の規則で定める基準は、居間及び食堂の機能を十分に発揮し得るものであることとする。

 条例第160条の3第4号の規則で定める基準は、指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準とする。

(平31規則7・追加)

(準用)

第54条の4 第5条の3から第6条まで、第13条第14条第22条第23条(第4号を除く。)第23条の2第52条及び第53条の規定は、共生型自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第160条の4において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第160条の4において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第160条の4において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第160条の4において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第160条の4において準用する条例第61条第8項」と、第14条中「第62条」とあるのは「第160条の4において準用する条例第62条」と、第22条中「第91条」とあるのは「第160条の4において準用する条例第91条」と、第23条中「第92条」とあるのは「第160条の4において準用する条例第92条」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第160条の4において準用する条例第93条第2項」と、第52条第1項中「第158条第3項」とあるのは「第160条の4において準用する条例第158条第3項」と、同条第2項中「第158条第4項」とあるのは「第160条の4において準用する条例第158条第4項」と、第53条中「第159条第2項」とあるのは「第160条の4において準用する条例第159条第2項」と、同条第1号中「第157条第1項及び第2項」とあるのは「第160条の4において準用する条例第157条第1項及び第2項」と、同条第2号から第6号までの規定中「第160条」とあるのは「第160条の4」と読み替えるものとする。

(平31規則7・追加、令3規則11・一部改正)

(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)

第55条 条例第161条の基準該当自立訓練(生活訓練)の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。

(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。

(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(4) 基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平28規則14・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要件)

第55条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、適用しない。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第26条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第48条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第73条の6において準用する指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第26条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第48条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第73条の6において準用する指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の員数に応じ同表の右欄に定める員数、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第26条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第48条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第73条の6において準用する指定通所支援基準条例第56条の12の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。

(5) この条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平28規則10・追加、平30規則24・平31規則7・一部改正)

(準用)

第56条 第6条及び第46条の規定は、基準該当自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第162条において準用する条例第44条第1項」と、第46条中「第147条第3項」とあるのは「第162条において準用する条例第147条第3項」と読み替えるものとする。

(従業者の基準)

第57条 指定就労移行支援事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 職業指導員及び生活支援員 次の要件のいずれにも該当する数

 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上とすること。

 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上とすること。

 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上とすること。

(2) 就労支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除して得た数以上

(3) サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第3号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(令3規則11・一部改正)

(認定指定就労移行支援事業所の従業者の基準)

第58条 前条の規定にかかわらず、条例第165条第1項に規定する認定指定就労移行支援事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 職業指導員及び生活支援員 次の要件のいずれにも該当する数

 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数以上とすること。

 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上とすること。

 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、1以上とすること。

(2) サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の従業者及びその員数については、前条第2項から第5項までの規定を準用する。

(令3規則11・一部改正)

(準用)

第59条 第5条の3から第6条まで、第13条第14条第17条第22条第23条第23条の2及び第46条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第173条において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第173条において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第173条において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第173条において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第173条において準用する条例第61条第8項」と、第14条中「第62条」とあるのは「第173条において準用する条例第62条」と、第17条中「第78条第2項」とあるのは「第173条において準用する条例第78条第2項」と、同条第1号中「第56条第1項」とあるのは「第173条において準用する条例第20条第1項」と、同条第2号中「第61条第1項」とあるのは「第173条において準用する条例第61条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「指定就労移行支援計画」と、同条第3号中「第68条」とあるのは「第173条において準用する条例第91条」と、同条第4号から第6号までの規定中「第79条」とあるのは「第173条」と、第22条中「第91条」とあるのは「第173条において準用する条例第91条」と、第23条中「第92条」とあるのは「第173条において準用する条例第92条」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第173条において準用する条例第93条第2項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第60条 指定就労継続支援A型事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 職業指導員及び生活支援員 次の要件のいずれにも該当する人数

 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数以上とすること。

 職業指導員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、1以上とすること。

 生活支援員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、1以上とすること。

(2) サービス管理責任者 指定就労継続支援A型事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第1号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第2号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(設備の基準)

第61条 指定就労継続支援A型事業所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準の設備を設けなければならない。

(1) 訓練・作業室 次に掲げる基準を満たしていること。

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

 条例第177条第1項に規定する訓練・作業室は、指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。

 条例第177条第1項に規定する相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者への支援に支障がない場合は、兼用することができる。

 条例第177条第1項に規定する設備は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用者及び従業者以外の雇用者の数)

第62条 条例第185条の規則で定める数は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数

(2) 利用定員が21人以上30人以下 10又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数

(3) 利用定員が31人以上 12又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数

(運営規程に定める事項)

第62条の2 条例第185条の2の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(6) 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び条例第181条第3項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間

(7) 通常の事業の実施地域

(8) サービスの利用に当たっての留意事項

(9) 緊急時等における対応方法

(10) 非常災害対策

(11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項

(13) その他運営に関する重要事項

(平29規則32・追加)

(準用)

第63条 第5条の3から第6条まで、第13条第14条第17条第22条第23条の2及び第46条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第186条において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第186条において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第186条において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第186条において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第186条において準用する条例第61条第8項」と、第14条中「第62条」とあるのは「第186条において準用する条例第62条」と、第17条中「第78条第2項」とあるのは「第186条において準用する条例第78条第2項」と、同条第1号中「第56条第1項」とあるのは「第186条において準用する条例第20条第1項」と、同条第2号中「第61条第1項」とあるのは「第186条において準用する条例第61条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同条第3号中「第68条」とあるのは「第186条において準用する条例第91条」と、同条第4号から第6号までの規定中「第79条」とあるのは「第186条」と、第22条中「第91条」とあるのは「第186条において準用する条例第91条」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第186条において準用する条例第93条第2項」と、第46条第1項中「第147条第3項」とあるのは「第186条において準用する条例第147条第3項」と読み替えるものとする。

(平29規則32・令3規則11・一部改正)

第64条 第5条の3から第6条まで、第13条第14条第17条第22条から第23条の2まで及び第46条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第191条において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第191条において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第191条において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第191条において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第191条において準用する条例第61条第8項」と、第14条中「第62条」とあるのは「第191条において準用する条例第62条」と、第17条中「第78条第2項」とあるのは「第191条において準用する条例第78条第2項」と、同条第1号中「第56条第1項」とあるのは「第191条において準用する条例第20条第1項」と、同条第2号中「第61条第1項」とあるのは「第191条において準用する条例第61条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同条第3号中「第68条」とあるのは「第191条において準用する条例第91条」と、同条第4号から第6号までの規定中「第79条」とあるのは「第191条」と、第22条中「第91条」とあるのは「第191条において準用する条例第91条」と、第23条中「第92条」とあるのは「第191条において準用する条例第92条」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第191条において準用する条例第93条第2項」と、第46条第1項中「第147条第3項」とあるのは「第191条において準用する条例第147条第3項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(運営規程に定める事項)

第65条 条例第193条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 基準該当就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(5) サービスの利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(準用)

第66条 第5条の3から第6条まで、第13条第14条第17条第22条第23条の2及び第46条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第195条において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第195条において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第195条において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第195条において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第195条において準用する条例第61条第8項」と、第14条中「第62条」とあるのは「第195条において準用する条例第62条」と、第17条中「第78条第2項」とあるのは「第195条において準用する条例第78条第2項」と、同条第1号中「第56条第1項」とあるのは「第195条において準用する条例第20条第1項」と、同条第2号中「第61条第1項」とあるのは「第195条において準用する条例第61条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同条第3号中「第68条」とあるのは「第195条において準用する条例第91条」と、同条第4号から第6号までの規定中「第79条」とあるのは「第195条」と、第22条中「第91条」とあるのは「第195条において準用する条例第91条」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第195条において準用する条例第93条第2項」と、第46条第1項中「第147条第3項」とあるのは「第195条において準用する条例第147条第3項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第66条の2 指定就労定着支援事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 就労定着支援員 指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を40で除した数以上

(2) サービス管理責任者 指定就労定着支援事業所ごとに、次に掲げる当該指定就労定着支援の事業の利用者の数(当該指定就労定着支援事業者が、生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれに定める数

 利用者の数が60以下 1以上

 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 前項各号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項第1号に規定する就労定着支援員及び同項第2号に規定するサービス管理責任者は、専ら当該指定就労定着支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項第2号に規定するサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(平30規則24・追加)

(サービス管理責任者の業務)

第66条の3 条例第195条の6の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(平30規則24・追加)

(規則で定める対面の方法)

第66条の3の2 条例第195条の8第2項の規則で定める方法は、テレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法とする。

(令3規則11・追加)

(運営規程に定める重要事項)

第66条の4 条例第195条の10の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(平30規則24・追加)

(整備等をすべき記録)

第66条の5 条例第195条の11第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第195条の12において準用する条例第20条第1項に規定する提供した指定就労定着支援に係る必要な記録事項

(2) 条例第195条の12において読み替えて準用する条例第61条第1項に規定する就労定着支援計画

(3) 条例第195条の12において準用する条例第30条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第195条の12において準用する条例第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第195条の12において準用する条例第41条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平30規則24・追加)

(準用)

第66条の6 第5条の2第5条の4第6条及び第13条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、第5条の2中「第35条第3項」とあるのは「第195条の12において準用する条例第35条第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第195条の12において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第195条の12において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第195条の12において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第195条の12において準用する条例第61条第8項」と読み替えるものとする。

(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第66条の7 指定自立生活援助事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに、1以上

(2) サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数

 利用者の数が30以下 1以上

 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 前項第1号に規定する地域生活支援員の員数の標準は、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1とする。

 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項に規定する指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平30規則24・追加)

(準用)

第66条の8 第5条の2第5条の4第6条第13条及び第66条の3から第66条の5までの規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、第5条の2中「第35条第3項」とあるのは「第195条の20において準用する条例第35条第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第195条の20において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第195条の20において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第195条の20において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第195条の20において準用する条例第61条第8項」と、第66条の3中「第195条の6」とあるのは「第195条の20において準用する条例第195条の6」と、第66条の4中「第195条の10」とあるのは「第195条の20において準用する条例第195条の10」と、第66条の5中「第195条の11第2項」とあるのは「第195条の20において準用する条例第195条の11第2項」と、同条各号中「第195条の12」とあるのは「第195条の20」と読み替えるものとする。

(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第67条 指定共同生活援助事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上

(2) 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数の合計数以上

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号。以下この号及び第68条の2第1項第2号において「区分命令」という。)第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除して得た数

 区分命令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除して得た数

 区分命令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除して得た数

 区分命令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除して得た数

(3) サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数

 利用者の数が30以下 1以上

 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項に規定する指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平26規則19・平30規則24・令3規則11・令5規則30・一部改正)

(共同生活住居の基準)

第67条の2 条例第199条第3項の共同生活住居(サテライト型住居を除く。第1号及び第3号から第5号までにおいて同じ。)の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は、4人以上とすること。

(2) 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならないこと。

(3) 共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とすること。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(知事が特に必要があると認めるときは、30人)以下とすることができる。

(4) 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、知事が特に必要があると認めるときは、前号の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができること。

(5) 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならないこと。

(6) ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とすること。

(7) ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとすること。

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

(8) サテライト型住居の基準は、次のとおりとすること。

 入居定員を1人とすること。

 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。

 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

(平26規則19・追加)

(提供される便宜に要する費用)

第67条の3 条例第199条の4第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食材料費

(2) 家賃(法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第2項において準用する法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)

(3) 光熱水費

(4) 日用品費

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

(平26規則19・追加)

(サービス管理責任者の業務)

第67条の4 条例第199条の6の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 利用申込者の利用のときに、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(3) 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。

(4) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(平26規則19・追加)

(運営規程に定める事項)

第67条の5 条例第200条の3の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(5) 入居に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(平26規則19・追加)

(準用)

第68条 第5条の3から第6条まで、第13条第17条第22条及び第23条の2の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第202条において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第202条において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第202条において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第202条において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第202条において準用する条例第61条第8項」と、第17条中「第78条第2項」とあるのは「第202条において準用する条例第78条第2項」と、同条第1号中「第56条第1項」とあるのは「第202条において準用する条例第56条第1項」と、同条第2号中「第61条第1項」とあるのは「第202条において準用する条例第61条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同条第3号中「第68条」とあるのは「第202条において準用する条例第91条」と、同条第4号から第6号までの規定中「第79条」とあるのは「第202条」と、第22条中「第91条」とあるのは「第202条において準用する条例第91条」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第202条において準用する条例第93条第2項」と読み替えるものとする。

(平26規則19・令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第68条の2 指定日中サービス支援型指定共同生活援助事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を5で除した数以上

(2) 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数の合計数以上

 区分命令第1条第4号に規定する区分3に該当する利用者の数を9で除した数

 区分命令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を6で除した数

 区分命令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を4で除した数

 区分命令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

(3) サービス管理責任者 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数

 利用者の数が30以下 1以上

 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 前項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の夜間支援従事者(夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。)を置くものとする。

 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項及び第2項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

 第1項及び第2項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(平30規則24・追加、令3規則11・令5規則30・一部改正)

(共同生活住居の基準)

第68条の3 条例第202条の6第2項の共同生活住居の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は4人以上とすること。

(2) 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならないこと。

(3) 共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とすること。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、一つの建物の入居定員の合計は20人以下とすること。

(4) 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(知事が特に必要があると認めるときは、30人)以下とすることができること。

(5) 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、知事が特に必要があると認めるときは、前号の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができること。

(6) 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならないこと。

(7) ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とすること。

(8) ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとすること。

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

(平30規則24・追加)

(準用)

第68条の4 第5条の3から第6条まで、第13条第17条第22条第23条の2及び第67条の3から第67条の5までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第202条の11において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第202条の11において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第202条の11において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第202条の11において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第202条の11において準用する条例第61条第8項」と、第17条中「第78条第2項」とあるのは「第202条の11において準用する条例第78条第2項」と、同条第1号中「第56条第1項」とあるのは「第202条の11において準用する条例第56条第1項」と、同項第2号中「第61条第1項」とあるのは「第202条の11において準用する条例第61条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第3号中「第68条」とあるのは「第202条の11において準用する条例第91条」と、同項第4号から第6号までの規定中「第79条」とあるのは「第202条の11」と、第22条中「第91条」とあるのは「第202条の11において準用する条例第91条」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第202条の11において準用する条例第93条第2項」と、第67条の3中「第199条の4第3項」とあるのは「第202条の11において準用する条例第199条の4第3項」と、第67条の4中「第199条の6」とあるのは「第202条の11において準用する条例第199条の6」と、第67条の5中「第200条の3」とあるのは「第202条の11において準用する条例第200条の3」と読み替えるものとする。

(平30規則24・追加、令3規則11・一部改正)

(従業者の基準)

第68条の5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上

(2) サービス管理責任者 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数

 利用者の数が30以下 1以上

 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

 第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平26規則19・追加、平30規則24・旧第68条の2繰下、令3規則11・一部改正)

(準用)

第68条の6 第67条の2の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、同条中「第199条第3項」とあるのは、「第202条の16において準用する条例第199条第3項」と読み替えるものとする。

(平26規則19・追加、平30規則24・旧第68条の3繰下・一部改正)

(運営規程に定める重要事項)

第68条の7 条例第202条の19の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(5) 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地

(6) 入居に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(平26規則19・追加、平30規則24・旧第68条の4繰下・一部改正)

(準用)

第68条の8 第5条の3から第6条まで、第13条第17条第22条第23条の2第67条の3及び第67条の4の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第202条の22において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第202条の22において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第202条の22において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第202条の22において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第202条の22において準用する第61条第8項」と、第17条中「第78条第2項」とあるのは「第202条の22において準用する条例第78条第2項」と、同条第1号中「第56条第1項」とあるのは「第202条の22において準用する条例第56条第1項」と、同条第2号中「第61条第1項」とあるのは「第202条の22において準用する条例第61条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同条第3号中「第68条」とあるのは「第202条の22において準用する条例第91条」と、同条第4号から第6号までの規定中「第79条」とあるのは「第202条の22」と、第22条中「第91条」とあるのは「第202条の22において準用する条例第91条」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第202条の22において準用する条例第93条第2項」と、第67条の3中「第199条の4第3項」とあるのは「第202条の22において準用する条例第199条の4第3項」と、第67条の4中「第199条の6」とあるのは「第202条の22において準用する条例第199条の6」と読み替えるものとする。

(平26規則19・追加、平30規則24・旧第68条の5繰下・一部改正、令3規則11・一部改正)

(多機能型事業所の従業員の員数等の特例の要件)

第69条 条例第203条第1項に規定する場合には、多機能型事業所は、その従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上の者を常勤でなければならないものとすることができる。

 条例第203条第2項のサービス管理責任者の規則で定める数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 利用者の数の合計が60以下 1以上

(2) 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた数以上

第70条 削除

(平26規則19)

(従業者の基準)

第71条 特定基準該当障害福祉サービス事業所には、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数の従業者を置かなければならない。

(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数(特定基準該当生活介護を提供する事業所に限る。)

(2) 看護職員 1以上(特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所に限る。)

(3) 理学療法士又は作業療法士 1以上(特定基準該当生活介護を提供する事業所における利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所に限る。)

(4) 生活支援員 常勤換算方法で、に掲げる利用者の数を6で除して得た数及びに掲げる利用者の数を10で除して得た数の合計数以上

 特定基準該当生活介護、特定基準該当自立訓練(機能訓練)及び特定基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者

 特定基準該当就労継続支援B型の利用者

(5) 職業指導員 1以上(特定基準該当就労継続支援B型を提供する事業所に限る。)

(6) サービス管理責任者 1以上

 前項第3号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所を除く。)は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

 第1項第4号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 第1項第6号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

(準用)

第72条 第5条の3から第6条まで、第13条第14条第17条第20条第22条第23条(第10号を除く。)及び第23条の2の規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第5条の3中「第36条の2第3項」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第36条の2第3項」と、第5条の4中「第41条の2」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第41条の2」と、第6条中「第44条第1項」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第44条第1項」と、第13条第1項中「第61条第5項」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第61条第5項」と、同条第2項中「第61条第8項」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第61条第8項」と、第14条中「第62条」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第62条」と、第17条中「第78条第2項」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第78条第2項」と、同条第1号中「第56条第1項」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第20条第1項」と、同条第2号中「第61条第1項」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第61条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第3号中「第68条」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第91条」と、同条第4号から第6号までの規定中「第79条」とあるのは「第211条第1項」と、第20条第2項及び第3項中「第84条第1項」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第84条第1項」と、第22条中「第91条」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第91条」と、同条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第23条中「第92条」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第92条」と、第23条の2中「第93条第2項」とあるのは「第211条第1項において準用する条例第93条第2項」と読み替えるものとする。

 第21条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、同条第1項中「第85条第3項」とあるのは「第211条第2項において準用する条例第85条第3項」と、同項第4号中「指定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と読み替えるものとする。

 第46条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(機能訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、同条第1項中「第147条第3項」とあるのは「第211条第3項において準用する条例第147条第3項」と、同項第3号中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と読み替えるものとする。

 第52条(第2項を除く。)の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、同条第1項中「第158条第3項」とあるのは「第211条第4項において準用する条例第158条第3項」と、同項第3号中「指定自立訓練(生活訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。

 第46条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当就労継続支援B型の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、同条第1項中「第147条第3項」とあるのは「第211条第5項において準用する条例第147条第3項」と、同項第3号中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と読み替えるものとする。

(令3規則11・令3規則31・一部改正)

(その他)

第73条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

 条例附則第2項の規定により指定共同生活援助の事業等を行う事業所(以下「地域移行支援型ホーム」という。)における指定共同生活援助の事業等について第67条の2(第68条の6において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、第67条の2第1号中「4人以上」とあるのは、「4人以上30人以下」とする。

(平26規則19・平27規則28・平30規則24・一部改正)

 地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業等を行う者(以下「地域移行支援型ホーム事業者」という。)が設置する共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものでなければならない。

(平27規則28・追加)

 地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、原則として、2年を超えて、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助等」という。)を提供してはならない。

(平26規則19・一部改正、平27規則28・旧第3項繰下・一部改正)

 地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行支援型ホーム以外の指定共同生活援助事業所若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「住宅等」という。)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から前項に定める期間内に住宅等に移行することができるよう、適切な支援を行わなければならない。

(平26規則19・一部改正、平27規則28・旧第4項繰下・一部改正)

 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等について条例第202条又は条例第202条の22において準用する条例第61条の規定を適用する場合においては、同条第2項中「営む」とあるのは「営み、入居の日から規則で定める期間内に規則で定める住宅等に移行する」と、同条第4項中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」とする。

(平26規則19・一部改正、平27規則28・旧第5項繰下・一部改正、平30規則24・一部改正)

 地域移行支援型ホーム事業者は、指定共同生活援助等の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会(以下「地域移行推進協議会」という。)を設置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、地域移行推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

(平26規則19・一部改正、平27規則28・旧第6項繰下・一部改正)

 地域移行支援型ホーム事業者は、法第89条の3第1項に規定する協議会その他知事がこれに準じるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならない。

(平27規則28・追加)

 指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、平成18年9月30日以前の日から引き続き存する指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助の事業等を行う場合には、当該事業所の共同生活住居(同年10月1日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第67条の2第6号及び第7号(これらの規定を第68条の6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、基準命令による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号)第109条第2項及び第3項に定める基準によることができる。

(平26規則19・一部改正、平27規則28・旧第7項繰下、平30規則24・令5規則30・一部改正)

10 条例附則第7項又は第8項の場合において、第67条第1項第2号イからまで及び第68条の2第1項第2号イからまでの規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の数(条例附則第7項又は第8項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に2分の1を乗じて得た数)」とする。

(平26規則19・一部改正、平27規則28・旧第8項繰下、平30規則24・一部改正)

11 平成18年9月30日以前の日から引き続き存する法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第30条の2に規定する身体障害者福祉ホーム、法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「旧精神保健福祉法」という。)第50条の2第1項第1号に掲げる精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)、法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第21条の8に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者通勤寮」という。)若しくは旧知的障害者福祉法第21条の9に規定する知的障害者福祉ホーム又は旧精神障害者福祉ホーム(これらの施設のうち、同年10月1日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において行われる指定共同生活援助の事業等について、条例第199条(条例第202条の16において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当分の間、第67条の2第6号中「2人以上10人以下」とあるのは、「2人以上30人以下」とし、同条第6号イの規定は、旧精神障害者福祉ホーム(令附則第8条の2の厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除き、当分の間、適用しない。

(平26規則19・一部改正、平27規則28・旧第9項繰下、平30規則24・一部改正)

12 精神障害者生活訓練施設、法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧精神保健福祉法第50条の2第1項第2号に掲げる精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)第23条第1号に掲げる精神障害者通所授産施設及び同条第2号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者更生施設」という。)(整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。)第2条第1号イに掲げる指定知的障害者入所更生施設に限る。)、旧知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)(旧知的障害者更生施設等指定基準第2条第2号イに掲げる指定特定知的障害者入所授産施設に限る。)及び指定知的障害者通勤寮において行われる指定自立訓練(生活訓練)の事業について、第51条第2項の規定を適用する場合においては、同項第1号ア中「1人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものを除く。)については「2人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものに限る。)、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設並びに指定知的障害者通勤寮については「4人以下」と、同号イ中「一の居室の面積は」とあるのは「利用者1人当たりの床面積は」と、「7.43平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「4.4平方メートル」と、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮については「6.6平方メートル」とする。

(平27規則28・旧第10項繰下)

13 法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けているもの、旧身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けているもの若しくは身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けているもの(以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)、旧精神障害者福祉ホーム(令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、平成18年10月1日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定療養介護の事業、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、条例第54条第1項条例第84条第1項(条例第146条及び第168条において準用する場合を含む。)条例第156条第1項又は条例第177条第1項(条例第189条において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。

(平27規則28・旧第11項繰下)

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第19号)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

 この規則の施行の際現に地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成26年京都府条例第19号)第5条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第32号)第196条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所について、第5条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例施行規則第67条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第1項第1号中「6」とあるのは、「10」とする。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事…

平成24年9月14日 規則第47号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第4編 生/第8章 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年9月14日 規則第47号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年10月18日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年3月25日 規則第10号
平成28年3月29日 規則第14号
平成29年7月7日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第24号
平成31年2月28日 規則第7号
令和3年3月29日 規則第11号
令和3年7月9日 規則第31号
令和5年7月11日 規則第30号