○京都府政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月27日

京都府条例第68号

京都府政務活動費の交付に関する条例をここに公布する。

京都府政務活動費の交付に関する条例

京都府政務調査費の交付に関する条例(平成13年京都府条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定により、京都府議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の交付対象)

第2条 政務活動費は、京都府議会の会派(所属議員が1人のものを含む。以下「会派」という。)及び議員の職にある者に対して交付する。

 月の途中に結成された会派及び任期の開始の日が月の途中である議員には、当該月の政務活動費は、交付しない。

(会派及び会派に所属する議員に係る政務活動費の額)

第3条 会派及び会派に所属する議員に係る政務活動費の総額は、所属議員1人当たり月額540,000円(所属議員が1人の会派にあっては、500,000円)とする。

 会派は、前項に規定する所属議員1人当たりの月額を会派に配分する額と所属議員に配分する額に一律に区分するものとする。

 会派に係る政務活動費の月額は、前項の規定により会派に配分する額として区分した額に月の初日における当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。

 会派に所属する議員(月の初日に会派に所属する議員に限る。)に係る政務活動費の月額は、第2項の規定により所属議員に配分する額として区分した額とする。

 第2項の規定による会派に配分する額と所属議員に配分する額との区分は、年度の途中において変更することはできない。

 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の額については、これらの事由が生じなかったものとみなして算定する。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(会派に所属しない議員に係る政務活動費の額)

第4条 会派に所属しない議員(月の初日に会派に所属しない議員に限る。)に係る政務活動費の額は、月額400,000円とする。

 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、会派への入会又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の額については、これらの事由が生じなかったものとみなして算定する。

(会派等の届出)

第5条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者、政務活動費経理責任者及び政務活動費監査責任者を定め、その代表者は、次に掲げる事項を記載した会派結成届を京都府議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

(1) 会派の名称

(2) 代表者の氏名

(3) 所属議員の数及び氏名

(4) 会派及び所属議員に係る政務活動費の月額

(5) 政務活動費経理責任者及び政務活動費監査責任者の氏名

 会派結成届の内容に異動が生じたときは、その代表者は、会派異動届を議長に提出しなければならない。

 会派を解散したときは、その代表者は、会派解散届を議長に提出しなければならない。

(届出事項の公示)

第6条 議長は、前条第1項の規定により会派結成届が提出されたときは、会派及び所属議員に係る政務活動費の月額その他の議長が別に定める事項を公示するものとする。これらの事項に異動があったときも、同様とする。

(会派等の通知)

第7条 議長は、第5条第1項の規定による会派結成届の提出のあった会派及び政務活動費の交付を受ける議員並びに会派及びその所属議員に係る政務活動費の月額について、毎年度4月1日までに、知事に通知しなければならない。

 議長は、年度の途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき又は議員の異動が生じたときは、速やかに知事に通知しなければならない。

(政務活動費の交付決定)

第8条 知事は、前条の規定による通知に係る会派及び議員について、政務活動費の交付の決定を行い、会派の代表者及び議員に通知しなければならない。

(政務活動費の交付)

第9条 知事は、前条の規定により交付の決定を行った会派及び議員に対し、毎四半期の最初の月に、当該四半期に属する月数分の政務活動費を交付するものとする。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期が満了する日の属する月までの月数分の政務活動費を交付するものとする。

 四半期の途中において、新たに会派が結成されたとき又は議員が当選したときは、会派結成届が提出された日又は任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を当該会派又は当該当選議員に対し、交付する。

 四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合は、当該会派に既に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分から調整する。

 四半期の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

 議員は、四半期の途中に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第10条 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、会派又は議員が実施する次に掲げる活動に要する経費であって、会派にあっては別表第1に、議員にあっては別表第2に定めるものとする。

(1) 府の政策形成に関わる調査研究、企画、立案等に関する活動

(2) 府の政策形成に必要な意向調査、府民との意見交換、住民相談等の広聴に関する活動

(3) 議案や府の事務に関する議会の審議に向けた調査等の活動

(4) 会派の所属議員の意見集約等の会派としての意思形成に関する活動

(5) 府の政策実現のための関係機関に対する要請、陳情等の活動

(6) 府の事務執行の過程における効率性等の観点からの監視、提案等に関する活動

(7) 府の事務執行の結果に対する目的達成度等の観点からの評価、提案等に関する活動

(8) 議会、会派及び議員の活動並びに府政に関する政策等の広報に関する活動

(9) 前各号に掲げるもののほか、府政の課題及び府民の意思を把握し、府政に反映させる活動その他の府民福祉の増進を図るために必要な活動であって、議長が必要と認めるもの

 政務活動費は、京都府議会議員の費用弁償に関する条例(平成18年京都府条例第20号)に基づく費用弁償の対象となる経費並びに政治活動(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に基づく政治活動をいう。)、政党活動、選挙活動、後援会活動及び私人としての活動に要する経費については、充てることはできない。

(収支報告書等の提出)

第11条 会派の代表者及び議員は、次に掲げる事項を記載した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

(1) 交付を受けた政務活動費の総額

(2) 政務活動費に係る支出の総額並びに別表第1及び別表第2の経費の欄に掲げる費目ごとの支出の額及び主たる支出の内容

(3) 交付を受けた政務活動費の総額から政務活動費に係る支出の総額を控除した額

(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

 会派の代表者及び議員は、前3項の規定により収支報告書を提出するときは、当該収支報告書に記載された支出についての領収書の写しその他の書類で議長が支出の証拠書類として別に定めるもの(以下「領収書の写し等」という。)、議長が別に定める政務活動費を充てた主な活動に係る内容、要した経費等を記載した報告書(以下「活動報告書」という。)その他議長が別に定める書類を添付しなければならない。

(平30条例19・一部改正)

(議長の調査)

第12条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。

(政務活動費の返還)

第13条 知事は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費に係る支出(第10条第1項に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命じることができる。

(収支報告書等の保存及び閲覧等)

第14条 第11条の規定により提出された収支報告書及び領収書の写し等、活動報告書その他議長が別に定める書類(以下「収支報告書等」という。)は、これらを受理した議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

 何人も、議長に対し、議長が別に定めるところにより、前項の規定により保存されている収支報告書等(京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)第6条に規定する非公開情報を除く。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。

 議長は、前項の請求に基づき収支報告書等を閲覧に供する場合のほか、別に定めるところにより、第1項の規定により保存されている収支報告書等をインターネットの利用により公表するものとする。

(平30条例19・一部改正)

(透明性の確保)

第15条 議長は、この条例に定めるもののほか、政務活動費に関する情報の提供等により、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(政令で定める日=平成25年3月1日)

 この条例による改正後の京都府政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付の決定がされる政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の京都府政務調査費の交付に関する条例の規定に基づき交付の決定がされた政務調査費については、なお従前の例による。

(平成30年条例第19号)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付の決定がされる政務活動費から適用し、同日前に交付の決定がされた政務活動費については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

経費

内容

調査研究費

会派が行う府の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費

会派が行う議会活動、府政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等活動費

会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

別表第2(第10条関係)

経費

内容

調査研究費

議員が行う府の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費

議員が行う議会活動、府政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等活動費

議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

京都府政務活動費の交付に関する条例

平成24年12月27日 条例第68号

(平成30年4月1日施行)