○京都府議会議員の費用弁償に関する条例

平成18年3月24日

京都府条例第20号

京都府議会議員の費用弁償に関する条例をここに公布する。

京都府議会議員の費用弁償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第2項の規定による京都府議会議員(以下「議員」という。)の公務に係る費用弁償の額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「公務」とは、会議又は委員会の招集に応じること、会議規則で定める協議又は調整を行うための場に出席すること、議員の派遣又は委員の派遣により出張することその他議員の職務を行うことをいう。

(平20条例22・一部改正)

(費用弁償の種目及び内容)

第3条 費用弁償の種目は、次に定めるとおりとし、これらの内容については、この条から第15条までに定めるところによる。

(1) 交通費

 鉄道賃

 船賃

 航空賃

 車賃

 その他の交通費

(2) 宿泊費等

 宿泊費

 包括宿泊費

 宿泊手当

(3) 旅行雑費

 鉄道賃は、公務のために鉄道を利用する場合において、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

 船賃は、公務のために船舶を利用する場合において、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

 航空賃は、公務のために航空機を利用する場合において、路程に応じ旅客運賃により支給する。

 車賃は、公務のために自家用自動車(第9条第3号に規定する自家用自動車に該当するものを除く。)を利用する場合において、路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

 その他の交通費は、公務のために陸路における移動(第2項及び前項に規定する場合における移動を除く。)を要する場合において、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

 宿泊費は、公務のために宿泊を要する場合において、その宿泊に要する費用について、支給する。

 包括宿泊費は、公務のために宿泊を要する場合において、そのための移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、支給する。

 宿泊手当は、公務のために宿泊を要する場合において、そのための移動及び宿泊に必要な諸雑費に充てるための費用について、1夜当たりの定額により支給する。

10 旅行雑費は、公務のための移動及び宿泊に必要な諸雑費に充てるための費用(前項に規定する費用を除く。)について、実費額により支給する。

(令7条例20・一部改正)

(費用弁償の計算)

第4条 費用弁償は、前条及び次条から第15条までに定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により移動及び宿泊をした場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により移動又は宿泊をし難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令7条例20・追加)

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(令7条例20・旧第4条繰下・一部改正)

(船賃)

第6条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級又は3階級に区分する船舶による場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(令7条例20・旧第5条繰下・一部改正)

(航空賃)

第7条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(令7条例20・全改)

(車賃)

第8条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。

 車賃は、全路程を通算して計算する。

 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令7条例20・全改)

(その他の交通費)

第9条 その他の交通費の額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(令7条例20・全改)

(交通費と包括宿泊費との調整)

第10条 公務のための移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、第12条の規定により包括宿泊費に係る費用弁償の支給を受ける場合には、当該移動に係る部分に係る第5条から前条までの規定による交通費については、支給しない。

(令7条例20・全改)

(宿泊費)

第11条 宿泊費の額は、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)第2条第1項第5号に規定する指定職の職務(以下「指定職の職務」という。)にある者に支給する宿泊費の例による。

(令7条例20・追加)

(包括宿泊費)

第12条 包括宿泊費の額は、公務のための移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用について、当該移動に係る第5条から第9条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費の額の合計額とする。

(令7条例20・追加)

(宿泊費及び包括宿泊費の支給額の上限)

第13条 宿泊費及び包括宿泊費に係る費用弁償の支給額は、当該各種目について、第4条及び前2条の規定により計算した額と現に支払った額とを比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例20・追加)

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当の額は、一般職に属する職員に支給する宿泊手当の例による。

(令7条例20・追加)

(旅行雑費)

第15条 旅行雑費の額は、一般職に属する職員に支給する旅行雑費の例による。

(令7条例20・追加)

(費用弁償の調整)

第16条 次に掲げる場合における費用弁償の調整は、一般職に属する職員の旅費の調整の例による。

(1) 議員が公用車を利用した場合、議員が府以外の者から費用弁償の支給を受ける場合その他公務のための移動若しくは宿泊における特別の事情により又は当該移動若しくは宿泊の性質上この条例の規定による費用弁償を支給した場合には不当にその実費を超えた費用弁償又は通常必要としない費用弁償を支給することとなる場合

(2) 議員がこの条例の規定による費用弁償により公務のための移動又は宿泊をすることが当該移動若しくは宿泊における特別の事情により又は当該移動若しくは宿泊の性質上困難である場合

(令7条例20・追加)

(費用弁償の返納)

第17条 支出命令権者は、議員がこの条例の規定に違反して費用弁償の支給を受けた場合には、これを返納させなければならない。

 議員がこの条例の規定に違反して費用弁償の支給を受けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者がその後においてその議員に対し支払う議員報酬又は費用弁償の額から、当該費用弁償に相当する金額を差し引くことができる。

(令7条例20・追加)

(費用弁償の計算等)

第18条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の計算及び支給の手続その他の支給方法については、一般職に属する職員の旅費の例による。

(令7条例20・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

 この条例は、この条例の施行の日以後の公務又は同日以後に出発する出張について適用し、同日前の公務又は同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(外国との間における公務のための移動及び宿泊等に係る費用弁償)

 当分の間、本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における公務のための移動及び宿泊並びに外国における公務のための移動及び宿泊に係る費用弁償については、指定職の職務にある者の外国旅行(京都府旅費条例附則第2項に規定する外国旅行をいう。)の旅費の例による。

(令7条例20・全改)

(京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

 京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和25年京都府条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府議会議員の報酬の月額の特例に関する条例の一部改正)

 京都府議会議員の報酬の月額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第22号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

(令和7年条例第20号)

(施行期日)

 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例による改正後の京都府議会議員の費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する公務のための移動及び宿泊(以下この項において「公務出張等」という。)について適用し、施行日前に出発した公務出張等については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に当該公務出張等の変更をするべき事情が生じた場合には、新条例の規定は、当該公務出張等のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該公務出張等のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

 新条例第17条の規定は、新条例の規定に違反して費用弁償の支給を受けた場合について適用する。

京都府議会議員の費用弁償に関する条例

平成18年3月24日 条例第20号

(令和7年4月1日施行)