○京都府議会議員の費用弁償に関する条例

平成18年3月24日

京都府条例第20号

京都府議会議員の費用弁償に関する条例をここに公布する。

京都府議会議員の費用弁償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第2項の規定による京都府議会議員(以下「議員」という。)の公務に係る費用弁償の額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「公務」とは、会議又は委員会の招集に応じること、会議規則で定める協議又は調整を行うための場に出席すること、議員の派遣又は委員の派遣により出張することその他議員の職務を行うことをいう。

(平20条例22・一部改正)

(費用弁償の種類)

第3条 費用弁償の種類は、交通費、公務諸費及び宿泊料とする。

 前項に定める交通費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。

 鉄道賃は、公務のために鉄道を利用する場合において、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

 船賃は、公務のために船舶を利用する場合において、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

 航空賃は、公務のために航空機を利用する場合において、路程に応じ旅客運賃により支給する。

 車賃は、公務のために陸路(鉄道を除く。)による場合において、路程に応じ実費額又は定額により支給する。

 公務諸費は、公務の日数に応じ、路程の距離数にかかわらず、1日当たりの定額により支給する。

 宿泊料は、公務のために宿泊を要する場合において、その夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(鉄道賃)

第4条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による場合において、片道70キロメートルを超えるときは、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による場合で、片道70キロメートルを超えるとき(京都府の区域内における公務のために鉄道を利用する場合を除く。)には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による場合で、片道70キロメートルを超えるときには、前3号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(船賃)

第5条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級又は3階級に区分する船舶による場合は、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による場合は、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合は、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶による場合で、特別船室料金を徴するものを運行する航路によるときは、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合は、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第6条 航空賃の額は、公務のために利用した航空機の旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)で、次に規定する運賃による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による場合は、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による場合は、その搭乗に要する運賃

(車賃)

第7条 車賃の額は、現に支払った額による。ただし、自宅と鉄道の最寄り駅の間又は居住地の市町村の区域内及び京都市の区域内の交通に要する経費については、往路、復路それぞれにつき1,500円の定額とする。

(公務諸費)

第8条 公務諸費の額は、1日につき3,000円とする。

(宿泊料)

第9条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じ、次の各号に定める額とする。

(1) 京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)別表第1に定める甲地方 1夜につき14,800円

(2) 同表に定める乙地方 1夜につき13,300円

(費用弁償の調整等)

第10条 次に掲げる場合における費用弁償の調整は、一般職に属する職員の旅費の調整の例による。

(1) 公用車、京都府議会公舎等を利用した場合その他公務の特別の事情により、この条例の規定に基づく費用弁償のうち交通費又は宿泊料の全部又は一部の支給を必要としない場合

(2) 公務の必要上又は天災その他のやむを得ない事情により、この条例の規定に基づく費用弁償によって当該公務を行うことが困難である場合

(費用弁償の計算等)

第11条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の計算及び請求手続その他の支給方法については、一般職に属する職員の旅費の例による。

(施行期日)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

 この条例は、この条例の施行の日以後の公務又は同日以後に出発する出張について適用し、同日前の公務又は同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(外国への出張に係る費用弁償)

 当分の間、外国への出張に係る費用弁償については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により、知事が定める旅費に準じる。

(京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

 京都府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和25年京都府条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府議会議員の報酬の月額の特例に関する条例の一部改正)

 京都府議会議員の報酬の月額の特例に関する条例(平成11年京都府条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第22号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

京都府議会議員の費用弁償に関する条例

平成18年3月24日 条例第20号

(平成20年9月1日施行)