○京都府立看護学校条例

平成24年12月27日

京都府条例第64号

京都府立看護学校条例をここに公布する。

京都府立看護学校条例

(設置)

第1条 看護師を養成するため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号に規定する看護師養成所として、京都府立看護学校(以下「看護学校」という。)を与謝郡与謝野町字男山455番地に設置する。

(学科の設置及び修業年限)

第2条 看護学校に看護学科を置く。

 看護学校の修業年限は、3年とする。

(入学資格)

第3条 看護学校に入学することのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると知事が認めた者とする。

(入学許可)

第4条 看護学校に入学しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(退学処分)

第5条 知事は、看護学校に在学する者が次の各号のいずれかに該当するときは、退学を命じることができる。

(1) 疾病その他の理由で卒業の見込みがないと認められるとき。

(2) 看護学校の秩序を乱し、その他看護学校に在学する者としてふさわしくない行為をしたとき。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

京都府立看護学校条例

平成24年12月27日 条例第64号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 療/第2節 保健師・看護師
沿革情報
平成24年12月27日 条例第64号