○京都府立看護学校条例施行規則

平成25年3月27日

京都府規則第11号

京都府立看護学校条例施行規則をここに公布する。

京都府立看護学校条例施行規則

目次

第1章 看護学校(第1条―第15条)

第2章 学生寮(第16条―第19条)

第3章 雑則(第20条)

附則

第1章 看護学校

(令8規則29・章名追加)

(定員)

第1条 京都府立看護学校(以下「看護学校」という。)の1学年の定員は、40人とする。

2 前項の規定にかかわらず、看護学校の長(以下「校長」という。)は、必要と認めるときは、知事の承認を得て同項に規定する1学年の定員を変更することができる。

(在学期間)

第2条 看護学校の在学期間は、6年を超えることはできない。

2 看護学校に在学する者(以下「学生」という。)は、同一学年に2年を超えて在学することはできない。

(学年)

第3条 学年は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(学期)

第4条 学年を分けて次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(授業科目等)

第5条 授業科目及び単位数は、校長が知事の承認を得て定めるものとする。

(休業日等)

第6条 看護学校において、授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日として校長が定める日

(4) その他校長が必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、校長が特に必要と認めた場合は、休業日であっても授業を行うことができる。

(入学の出願)

第7条 看護学校に入学を志願する者は、入学願書に校長が必要と認める書類を添えて、校長が別に定める期日までに、校長に提出しなければならない。

(入学選考)

第8条 校長は、入学願書を提出した者に対し、別に定めるところにより、入学選考を行う。

(入学手続)

第9条 京都府立看護学校条例(平成24年京都府条例第64号。以下「条例」という。)第4条の規定による許可の通知を受けた者は、校長が別に定める期日までに、誓約書及び保証人2人が連署した保証書を校長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、成年者で、独立の生計を営むものでなければならない。

(令4規則13・一部改正)

(住所等の変更届)

第10条 学生又は保証人は、その住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届を校長に提出しなければならない。

2 学生は、保証人が前条第2項の要件を欠いたとき又は死亡したときは、直ちに新たに保証人を定めて保証人変更届を校長に提出しなければならない。保証人を変更したときも、同様とする。

(休学等)

第11条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により引き続き3箇月以上就学をすることができない場合は、保証人と連署した休学願を提出し、校長の許可を得て休学をすることができる。

2 疾病により休学をしようとする場合は、前項の休学願に医師の診断書を添付しなければならない。

3 休学期間は、引き続き1年を超えることができない。

4 休学期間は、通算して2年を超えることができない。

5 休学期間は、在学期間に算入しない。

(復学等)

第12条 前条第1項の規定により休学をしていた学生は、休学の理由が消滅したときは、保証人と連署した復学願を提出し、校長の許可を得て復学をすることができる。

2 疾病により休学をしていた場合は、前項の復学願に医師の診断書を添付しなければならない。

(退学)

第13条 疾病その他の理由により退学をしようとする学生は、保証人と連署した退学願を提出し、校長の許可を得なければならない。

(卒業)

第14条 校長は、所定の課程を修了した者に対し、卒業証書を授与するものとする。

(表彰)

第15条 校長は、学業成績が優秀である学生又は他の学生の模範と認められる学生を表彰することができる。

第2章 学生寮

(令8規則29・章名追加)

(入寮手続)

第16条 条例第9条第1項の規定により学生寮に入寮しようとする者は、校長が別に定める期日までに、保証人が署名した入寮許可申請書兼保証書を校長に提出しなければならない。

2 第9条第2項及び第10条の規定は、前項の保証人について準用する。

(令8規則29・追加)

(駐車場の使用手続)

第17条 条例第11条第1項の規定により駐車場を使用しようとする寮生は、校長が別に定める期日までに、駐車場使用許可申請書を校長に提出しなければならない。

(令8規則29・追加)

(使用料の納付期限等)

第18条 学生寮使用料及び駐車場使用料(以下「使用料」という。)は、毎月末日(月の途中で退寮する場合の学生寮使用料にあっては当該退寮の日、月の途中で駐車場の使用を終了する場合の駐車場使用料にあっては当該終了の日)までに当該月分を納付しなければならない。

2 学生寮及び駐車場の使用の期間が1月未満の場合又はその期間に1月未満の端数を生じる場合における使用料の額の計算については、京都府財産取扱規則(昭和39年京都府規則第16号)第37条第1項第1号及び第3項の規定の例による。

(令8規則29・追加)

(使用料の還付)

第19条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、校長が別に定める期日までに、還付申請書を校長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、学生寮及び駐車場の使用ができない期間が1月未満の場合又はその期間に1月未満の端数を生じる場合における条例第14条ただし書の規定により還付される使用料の額の計算について準用する。

(令8規則29・追加)

第3章 雑則

(令8規則29・章名追加)

(委任)

第20条 条例及びこの規則に定めるもののほか、看護学校の運営及び管理に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(令8規則29・旧第16条繰下・一部改正)

附則

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第3条第4号の規定による京都府立看護学校の学則の規定に基づき提出された書類については、この規則に当該規定に相当する規定があるときは、当該規定に基づき提出された書類とみなす。

附則(令和4年規則第13号)抄

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第29号)

この規則は、令和8年8月1日から施行する。

京都府立看護学校条例施行規則

平成25年3月27日 規則第11号

(令和8年8月1日施行)