○介護保険法に基づく指定居宅介護支援の事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成26年5月2日

京都府規則第32号

介護保険法に基づく指定居宅介護支援の事業の人員等の基準等に関する条例施行規則をここに公布する。

介護保険法に基づく指定居宅介護支援の事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、介護保険法に基づく指定居宅介護支援の事業の人員等の基準等に関する条例(平成26年京都府条例第18号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(従業者の員数)

第2条 指定居宅介護支援事業所には、当該指定に係る事業所ごとに条例第4条第1項に規定する介護支援専門員を常勤で1以上置かなければならない。

 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする。

(電磁的方法)

第3条 指定居宅介護支援事業者は、条例第6条第3項の規定により同条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 次項各号に掲げる方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

 条例第6条第3項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げる方法

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(指定居宅介護支援の取扱方針)

第4条 条例第15条の指定居宅介護支援の方針は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとすること。

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(3) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならないこと。

(4) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス(法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならないこと。

(5) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとすること。

(6) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならないこと。

(7) 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならないこと。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

(8) 介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならないこと。

(9) 介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者(居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者をいう。以下この条において同じ。)と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとすること。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

(10) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならないこと。

(11) 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならないこと。

(12) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、訪問介護計画(介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第27号。以下「指定居宅サービス基準条例」という。)第25条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)指定居宅サービス基準条例において位置付けられている計画の提出を求めるものとすること。

(13) 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとすること。

(14) 介護支援専門員は、前号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならないこと。

 少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。

(15) 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとすること。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

 要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

 要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

(16) 第3号から第12号までの規定は、第13号に規定する居宅サービス計画の変更について準用すること。

(17) 介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとすること。

(18) 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所をしようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとすること。

(19) 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師(以下「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならないこと。

(20) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行うものとすること。

(21) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないこと。

(22) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならないこと。

(23) 介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならないこと。

(24) 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見又は法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(同項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならないこと。

(25) 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとすること。

(26) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第3項の規定により、指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならないこと。

(27) 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の48第4項の規定により、同条第1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならないこと。

(平27規則29・一部改正)

(利用者に関する市町村への通知)

第5条 条例第18条の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 利用者が正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(運営規程に定める事項)

第6条 条例第20条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) その他運営に関する重要事項

(指定居宅介護支援の提供に関する記録の整備)

第7条 条例第31条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 第4条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳

 居宅サービス計画

 第4条第7号に規定するアセスメントの結果の記録

 第4条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録

 第4条第14号に規定するモニタリングの結果の記録

(3) 条例第18条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第29条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平27規則29・一部改正)

(暴力団員の排除)

第8条 条例第32条第1項の規則で定める従業者は、副管理者その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、利用者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(準用)

第9条 第2条から前条までの規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第2条第1項中「第4条第2項」とあるのは「第33条において準用する条例第4条第2項」と、第3条第1項中「第6条第3項の規定により同条第1項」とあるのは「第33条において準用する条例第6条第3項の規定により条例第33条において準用する条例第6条第1項」と、同条第2項中「第6条第3項」とあるのは「第33条において準用する条例第6条第3項」と、第4条中「第15条」とあるのは「第33条において準用する条例第15条」と、第5条中「第18条」とあるのは「第33条において準用する条例第18条」と、第6条中「第20条」とあるのは「第33条において準用する条例第20条」と、第7条中「第31条第2項」とあるのは「第33条において準用する条例第31条第2項」と、同条第1号中「第4条第12号」とあるのは「第9条において準用する第4条第12号」と、同条第2号イ中「第4条第7号」とあるのは「第9条において準用する第4条第7号」と、同号ウ中「第4条第9号」とあるのは「第9条において準用する第4条第9号」と、同号エ中「第4条第13号」とあるのは「第9条において準用する第4条第13号」と、同条第3号中「第18条」とあるのは「第33条において準用する条例第18条」と、同条第4号中「第28条第2項」とあるのは「第33条において準用する条例第28条第2項」と、同条第5号中「第29条第2項」とあるのは「第33条において準用する条例第29条第2項」と、前条中「第32条第1項」とあるのは「第33条において準用する条例第32条第1項」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

介護保険法に基づく指定居宅介護支援の事業の人員等の基準等に関する条例施行規則

平成26年5月2日 規則第32号

(平成27年4月1日施行)