○京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

平成26年12月26日

京都府公安委員会規則第14号

京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年京都府条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査等を行う警察職員)

第2条 条例第27条第2項の規定による立入調査等を行う警察職員は、刑事部組織犯罪対策統括室組織犯罪対策第三課及び警察署の警察職員とする。

(証明書の様式)

第3条 条例第27条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

この規則は、平成27年1月25日から施行する。

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京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

平成26年12月26日 公安委員会規則第14号

(平成27年1月25日施行)

体系情報
第12編 察/第4章
沿革情報
平成26年12月26日 公安委員会規則第14号