○京都府民生委員の定数に関する条例に規定する定数を定める規則

平成27年3月31日

京都府規則第27号

京都府民生委員の定数に関する条例に規定する定数を定める規則を公布する。

京都府民生委員の定数に関する条例に規定する定数を定める規則

京都府民生委員の定数に関する条例(平成27年京都府条例第21号)に規定する定数は、次の各号に定める市町村の区域に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 福知山市 278人

(2) 舞鶴市 289人

(3) 綾部市 146人

(4) 宇治市 316人

(5) 宮津市 84人

(6) 亀岡市 200人

(7) 城陽市 161人

(8) 向日市 89人

(9) 長岡京市 146人

(10) 八幡市 155人

(11) 京田辺市 140人

(12) 京丹後市 200人

(13) 南丹市 125人

(14) 木津川市 142人

(15) 乙訓郡大山崎町 35人

(16) 久世郡久御山町 41人

(17) 綴喜郡井手町 26人

(18) 綴喜郡宇治田原町 27人

(19) 相楽郡笠置町 10人

(20) 相楽郡和束町 23人

(21) 相楽郡精華町 64人

(22) 相楽郡南山城村 16人

(23) 船井郡京丹波町 81人

(24) 与謝郡伊根町 18人

(25) 与謝郡与謝野町 67人

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年12月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

京都府民生委員の定数に関する条例に規定する定数を定める規則

平成27年3月31日 規則第27号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第27号
平成28年8月26日 規則第42号
平成31年2月28日 規則第8号
令和4年3月4日 規則第7号