○京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

平成27年1月23日

京都府規則第3号

京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、京都府薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年京都府条例第52号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(条例第14条第1項に規定する規則で定める医療等の用途)

第2条 条例第14条第1項に規定する規則で定める医療等の用途は、次に掲げる用途とする。

(1) 次に掲げる機関等における学術研究又は試験検査の用途

 国の機関

 地方公共団体及びその機関

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設又は獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設

(2) 学術研究又は試験検査の用途(前号に掲げる機関等における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)

(3) 条例第23条第2項に規定する検査の用途

(4) 条例第27条第1項に規定する試験の用途

(5) 犯罪鑑識の用途

(6) 疾病の治療の用途(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条又は第19条の2の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)

(7) 工業の用途

(8) 前各号に掲げる用途のほか、知事が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途

(条例第15条第3項の規定による公示)

第3条 条例第15条第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について、京都府公報(以下「公報」という。)に登載することにより行うものとする。

(1) 知事指定薬物の名称

(2) 知事指定の理由

(3) その他必要な事項

(条例第16条第2項の規定による公示)

第4条 条例第16条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について、公報に登載することにより行うものとする。

(1) 知事指定薬物の名称

(2) 知事指定が効力を失った理由

(3) その他必要な事項

(条例第17条第2項に規定する規則で定める基準)

第5条 条例第17条第2項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる店舗等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信販売」という。)をするための店舗等 当該店舗等において、次のいずれかに該当するもの(以下「指定基準該当物品」という。)が、府内において通信販売をする目的で貯蔵され、製造され、若しくは栽培され、又は指定基準該当物品について、府内において通信販売をする目的で広告が行われ、若しくは行われていること。

 関係機関から収集した情報により人の身体にみだりに使用されたことを確認した危険薬物

 関係機関から収集した情報により条例第2条第1号から第6号までに掲げる物であることを確認した物

 条例第23条第2項の規定による検査において危険薬物であることを確認した物

 条例第27条第1項の規定による試験において危険薬物であることを確認した物

 からまでのいずれかに該当するもの又はその容器等と同一又は類似の形態のもの

(2) その他の店舗等 当該店舗等において、指定基準該当物品が貯蔵され、若しくは陳列されていること、指定基準該当物品が製造され、若しくは栽培され、販売され、若しくは授与されたこと又は指定基準該当物品について広告が行われ、若しくは行われていること。

(条例第17条第5項の規定による公示等)

第6条 条例第17条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、公報に登載することにより行うものとする。

 条例第17条第5項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 知事監視店舗の名称及び所在地

(2) 監視店舗指定の理由

(3) その他必要な事項

 条例第17条第7項において準用する同条第5項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 変更前及び変更後の知事監視店舗の名称及び所在地

(2) 監視店舗指定の変更の理由

(3) その他必要な事項

(条例第18条第2項の規定による公示)

第7条 条例第18条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について、公報に登載することにより行うものとする。

(1) 知事監視店舗の名称及び所在地

(2) 監視店舗指定の解除の理由

(3) その他必要な事項

(条例第19条第1項に規定する規則で定める物)

第8条 条例第19条第1項に規定する規則で定める物は、当該物についての次に掲げる事項の全てに関し、知事が適当と認めた物とする。

(1) 起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等

(2) 製造方法並びに規格及び試験方法等

(3) 安定性

(4) 薬理作用

(5) 吸収、分布、代謝及び排せつ

(6) 急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、遺伝毒性、催奇形性その他の毒性

(条例第19条第1項第3号に規定する規則で定める事項)

第9条 条例第19条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、知事監視店舗営業者の問合せ先とする。

(条例第19条第2項の規定による説明書の交付等)

第10条 知事監視店舗営業者は、条例第19条第2項の規定により説明書を交付するときは、次の各号に掲げる購入者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、当該購入者等の本人特定事項(自然人にあっては氏名、住所及び生年月日をいい、法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)を確認しなければならない。

(1) 自然人 次に掲げる方法のいずれか

 当該購入者等から、次に掲げる書類であって当該購入者等に係るもの(当該購入者等が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては、次に掲げる書類であって当該購入者等の法定代理人に係るもの及び当該法定代理権を証する書類を含む。以下「本人確認書類等」という。)のいずれかの提示を受ける方法

(ア) 運転免許証

(イ) 旅券

(ウ) 健康保険の被保険者証

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる書類のほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので氏名、住所及び生年月日の記載があるもの

 当該購入者等から当該購入者等に係る本人確認書類等のいずれかの写しの送付を受け、その写しに記載されている当該購入者等(当該購入者等が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては、当該購入者等の法定代理人を含む。次項において同じ。)の住所に宛てて、説明書を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準じるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準じるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法

 その他知事が適当と認める方法

(2) 法人 次に掲げる方法のいずれか

 当該法人の代表者等(当該法人のために知事監視薬物等を購入し、又は譲り受けようとする任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)から次に掲げる書類(以下「法人確認書類」という。)のいずれか及び当該法人と当該代表者等との関係を証する書類並びに当該代表者等に係る本人確認書類等の提示を受ける方法

(ア) 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)

(イ) (ア)に掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地の記載があるもの

 当該法人から法人確認書類のいずれかの送付を受け、その書類に記載されている当該法人の主たる事務所に宛てて、説明書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

 その他知事が適当と認める方法

 知事監視店舗営業者は、条例第19条第2項の規定により説明書の内容を説明したときは、次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 当該購入者等が当該説明書の内容を理解したこと。

(2) 当該購入者等が当該説明書の内容に対して質問がないこと。

(条例第19条第2項第2号に規定する規則で定める事項)

第11条 条例第19条第2項第2号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 説明書に記載された用途及び使用方法を遵守すること。

(2) 当該知事監視薬物等を濫用しないこと。

(3) その他必要な事項

(条例第19条第3項の規定による誓約書の提出)

第12条 条例第19条第3項の規定による誓約書の提出は、当該誓約書を当該知事監視店舗に直接持参し、又は当該知事監視店舗に送付することにより行うものとする。

(条例第19条第3項第3号に規定する規則で定める事項)

第13条 条例第19条第3項第3号に規定する規則で定める事項は、当該購入者等が他人に当該知事監視薬物等を販売し、又は授与する場合においては、当該他人に対して次に掲げる行為を行うこととする。

(1) 当該知事監視薬物等の説明書を交付し、その内容を説明すること。

(2) 前号の規定により説明した内容を遵守するよう求めること。

(3) その他必要な事項

(条例第19条第3項第4号に規定する規則で定める事項)

第14条 条例第19条第3項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 購入者等が自然人であるときは、当該購入者等の生年月日

(2) 当該知事監視薬物等を購入し、又は譲り受ける年月日

(3) 当該知事監視薬物等を濫用しない旨

(4) 購入者等が未成年者又は成年被後見人であるときは、当該購入者等の法定代理人の氏名及び住所並びに当該法定代理人が当該購入者等に説明書の記載事項を遵守させる旨

(条例第19条第5項に規定する規則で定める要件等)

第15条 条例第19条第5項に規定する規則で定める要件に該当する購入等は、次に掲げる購入又は譲受けとする。

(1) 購入者等が知事監視薬物等の購入又は譲受けを行った日から起算して15日を経過する日前に、当該購入又は譲受けを行った知事監視店舗において当該購入者等が再度行った購入又は譲受け

(2) その重量が5グラム(当該知事監視薬物等が液体である場合にあっては、その体積が5ミリリットル)以上の知事監視薬物等の購入又は譲受け

 条例第19条第5項の規定による届出は、知事監視薬物等頻回・大量販売等届出書(別記第1号様式)により行わなければならない。

(条例第19条第6項の規定による掲示等)

第16条 条例第19条第6項の規定による掲示は、次項に規定する事項を表示した掲示板その他知事が適当と認める方法によるものとする。

 条例第19条第6項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 購入者等は、氏名等を確認することができる書類の提示又は送付を求められること。

(2) 購入者等は、誓約書を知事監視店舗営業者に提出する義務があること。

(3) 購入者等が前号の義務を遵守しないときは、知事の警告を受け、過料を科されることがあること。

(条例第19条第7項に規定する規則で定める事項)

第17条 条例第19条第7項に規定する規則で定める事項は、知事監視薬物等となる物又は知事監視薬物等の名称、数量その他知事監視薬物等となる物又は知事監視薬物等を特定することができる情報及び次の各号に掲げる物の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 知事監視薬物等となる物 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める事項

 当該知事監視店舗営業者が製造し、又は栽培した場合 製造し、又は栽培した年月日

 購入し、又は譲り受けた場合 購入し、又は譲り受けた年月日及び当該知事監視薬物等となる物を販売し、又は授与した者の氏名及び住所並びに問合せ先

(2) 知事監視薬物等 販売し、又は授与した年月日及び当該知事監視薬物等を購入し、又は譲り受けた者の氏名及び住所並びに連絡先

(条例第19条第9項第2号に規定する規則で定める方法)

第18条 条例第19条第9項第2号に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 著しく事実に相違する表示による方法

(2) 著しく人を誤認させるような表示による方法

(条例第20条第4項に規定する規則で定める様式)

第19条 条例第20条第4項に規定する規則で定める様式は、別記第2号様式によるものとする。

(条例第23条第1項の規定による命令)

第20条 条例第23条第1項の規定による命令(以下「提出命令」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を交付して行うものとする。

(1) 提出命令を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)

(2) 提出命令の対象となる物の名称及び形状

(3) 提出命令の理由

(条例第23条第3項の規定による命令等)

第21条 条例第23条第3項の規定による命令(以下「停止命令」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を交付して行うものとする。

(1) 停止命令を受ける者の氏名及び住所

(2) 停止命令の対象となる物の名称及び形状

(3) 停止命令の理由

(4) 停止命令の期間

 条例第23条第4項に規定する規則で定める延長は、前項第1号に掲げる者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。

(1) 停止命令の期間を延長する理由

(2) 延長後の停止命令の期間

(3) その他必要な事項

(条例第24条第3項の証明書の様式)

第22条 条例第24条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。

(令4規則21・一部改正)

(条例第25条ただし書に規定する規則で定めるとき)

第23条 条例第25条ただし書に規定する規則で定めるときは、同条に規定する者が、過去1年以内に、同条の規定により警告を発せられたことがある者であるときとする。

(条例第27条第1項の規定による立入調査等の手続)

第24条 条例第27条第1項の規定により危険薬物等を収去しようとするときは、その相手方に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 収去の相手方の氏名又は法人の名称

(2) 収去の相手方の住所又は営業所の所在地

(3) 収去しようとする危険薬物等の品名及び数量

(4) 収去の場所

(条例第27条第3項の証明書の様式)

第25条 条例第27条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則の定めるところによる。

(令4規則21・一部改正)

(審査会の会長)

第26条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

(審査会の会議)

第27条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審査会は、委員3人が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

 審査会の議事は、委員の過半数で決する。

(意見の聴取)

第28条 審査会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審査会の庶務)

第29条 審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(会長への委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成27年1月25日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令3規則15・一部改正)

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京都府薬物の濫用の防止に関する条例施行規則

平成27年1月23日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第10章
沿革情報
平成27年1月23日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号