○京都府若者の就職等の支援に関する条例施行規則

平成27年7月28日

京都府規則第54号

京都府若者の就職等の支援に関する条例施行規則をここに公布する。

京都府若者の就職等の支援に関する条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、京都府若者の就職等の支援に関する条例(平成27年京都府条例第46号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(正規雇用)

第2条 条例第5条第1項に規定する正規雇用は、次に掲げる雇用とする。

(1) 期間の定めのない労働契約に基づく雇用

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員を除く。)としての雇用

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が別に定める雇用

 知事は、前項第3号の規定により雇用を定めるときは、その旨を公示しなければならない。

(基礎的就職支援計画の認定申請)

第3条 条例第8条第1項の規定による認定を受けようとする事業者は、基礎的就職支援計画認定申請書(別記第1号様式)に基礎的就職支援事業に関する計画書及び次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 当該事業者の定款その他の基本約款を記載した書類

(2) 申請の日の属する事業年度の直前の2事業年度における当該事業者の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(3) 申請の日の属する事業年度における当該事業者の事業計画書及び収支予算書

(4) 当該事業者の登記事項証明書

(5) 当該事業者に係る法人の概要及び事業内容が分かる書類

 前項の計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 基礎的就職支援事業の目標

(2) 基礎的就職支援事業の内容

(3) 基礎的就職支援事業の実施期間

(4) 基礎的就職支援事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

(5) 基礎的就職支援事業を実施する事務所又は事業所の所在地

(6) 基礎的就職支援事業の用に供する不動産の取得を予定する場合は、その内容

 条例第8条第3項第1号ウに規定する規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 当該事業が法令の規定に反し、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがあるものでないこと。

(2) 当該計画の実施期間が5年以内であること。

(基礎的就職支援計画の変更の認定)

第4条 条例第8条第5項において準用する同条第1項の規定による変更の認定を受けようとする事業者は、基礎的就職支援計画変更認定申請書(別記第2号様式)前条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、知事に提出しなければならない。

 条例第8条第5項において準用する同条第3項第1号ウに規定する規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 当該変更後の事業が法令の規定に反し、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがあるものでないこと。

(2) 当該計画の実施期間を延長したときは、当該延長後の実施期間が5年を超えないこと。

(軽微な変更)

第5条 条例第8条第5項に規定する規則で定める軽微な変更は、同条第1項の認定を受けた事業者の名称、所在地又は代表者の変更とする。

(基礎的就職支援事業の廃止の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、基礎的就職支援事業廃止届出書(別記第3号様式)により、遅滞なく行わなければならない。

(認定基礎的就職支援事業対象不動産の取得に対する不動産取得税の不均一課税の適用に係る規則で定める期間)

第7条 条例第12条第1項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる不動産の区分に応じ、当該各号に定める期間であって、知事が承認したものとする。

(1) 認定基礎的就職支援計画に従って実施される基礎的就職支援事業の用に供する家屋 次に掲げる期間

 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(次号エにおいて「災害」という。)によって当該家屋又は土地が損害を受けたことにより、その復旧のために知事が必要と認める期間

 に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める期間

(2) 認定基礎的就職支援計画に従って実施される基礎的就職支援事業の用に供する土地又は前号に規定する家屋の敷地である土地 次に掲げる期間

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する目的で土地を発掘するために要する期間

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可その他家屋を建築するための必要な許認可に要する期間

 土地の造成に要する期間

 災害によって当該家屋又は土地が損害を受けたことにより、その復旧のために知事が必要と認める期間

 からまでに掲げるもののほか、知事が特に必要と認める期間

(認定基礎的就職支援事業対象不動産の取得に対する不動産取得税の不均一課税の適用に係る規則で定める数)

第8条 条例第12条第1項の規則で定める数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 認定基礎的就職支援事業者が、第3条第1項の基礎的就職支援計画認定申請書を知事に提出する日までにおいて、いかなる方法によるを問わず、基礎的就職支援事業を実施していない場合 5人

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 10人

 前項各号の数の算定に当たっては、障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)である若者は、その1人をもって、2人の基礎的就職支援事業による支援を受けた若者に相当するものとみなす。ただし、認定基礎的就職支援計画に、障害者である若者に対して基礎的就職支援事業を実施する旨が記載されていない場合においては、この限りでない。

(認定基礎的就職支援事業対象不動産の取得に対する不均一課税の適用申請等)

第9条 条例第12条第1項の規定の適用を受けようとする者は、認定基礎的就職支援事業対象不動産を取得したときは、遅滞なく、不動産取得税の不均一課税の対象となる不動産であることの確認申請書(別記第4号様式)により、知事の確認を受けなければならない。

 前項の確認を受けた者は、認定基礎的就職支援事業対象不動産の取得の日(条例第12条第1項に規定する取得の日をいう。)から1年を経過したときは、遅滞なく、不動産取得税の不均一課税の適用を受けるための確認申請書(別記第5号様式)により、知事の確認を受けなければならない。

 前項の確認を受けた者は、条例第12条第1項の規定の適用を受けようとするときは、遅滞なく、不動産取得税の不均一課税の適用申請書(別記第6号様式)を、取得した不動産の所在地を所管する京都府府税事務所又は京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(家屋の建築の着手の届出)

第10条 条例第12条第1項の規定の適用を受けようとする者のうち、認定基礎的就職支援事業対象不動産である土地の取得の日から1年以内に当該土地を敷地として基礎的就職支援事業の用に供する家屋を建築する者は、当該家屋の建築の工事に着手したときは、遅滞なく、建築工事着手届出書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

(実践的就職支援計画の認定申請)

第11条 条例第16条第1項の規定による認定を受けようとする事業者は、実践的就職支援計画認定申請書(別記第8号様式)に実践的就職支援事業に関する計画書及び次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 当該事業者の定款その他の基本約款を記載した書類

(2) 申請の日の属する事業年度の直前の2事業年度における当該事業者の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(3) 申請の日の属する事業年度における当該事業者の事業計画書及び収支予算書

(4) 当該事業者の登記事項証明書

(5) 当該事業者に係る法人の概要及び事業内容が分かる書類

 条例第16条第3項第1号イに規定する規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 当該事業が法令の規定に反し、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがあるものでないこと。

(2) 当該計画の実施期間が5年以内であること。

 第3条第2項の規定は、第1項の計画書について準用する。この場合において、同条第2項各号中「基礎的就職支援事業」とあるのは、「実践的就職支援事業」と読み替えるものとする。

(実践的就職支援計画の変更の認定)

第12条 条例第16条第5項において準用する同条第1項の規定による変更の認定を受けようとする事業者は、実践的就職支援計画変更認定申請書(別記第9号様式)前条第3項において読み替えて準用する第3条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、知事に提出しなければならない。

 条例第16条第5項において準用する同条第3項第1号イに規定する規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。

(1) 当該変更後の事業が法令の規定に反し、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがあるものでないこと。

(2) 当該計画の実施期間を延長したときは、当該延長後の実施期間が5年を超えないこと。

(軽微な変更)

第13条 条例第16条第5項に規定する規則で定める軽微な変更は、同条第1項の認定を受けた事業者の名称、所在地又は代表者の変更とする。

(実践的就職支援事業の廃止の届出)

第14条 条例第17条において準用する条例第10条の規定による届出は、実践的就職支援事業廃止届出書(別記第10号様式)により、遅滞なく行わなければならない。

(認定実践的就職支援事業対象不動産の取得に対する不動産取得税の不均一課税の適用に係る規則で定める期間)

第15条 条例第17条において準用する条例第12条第1項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる不動産の区分に応じ、当該各号に定める期間であって、知事が承認したものとする。

(1) 認定実践的就職支援計画に従って実施される実践的就職支援事業の用に供する家屋 第7条第1号に規定する期間

(2) 認定実践的就職支援計画に従って実施される実践的就職支援事業の用に供する土地又は前号に規定する家屋の敷地である土地 第7条第2号に規定する期間

(認定実践的就職支援事業対象不動産の取得に対する不動産取得税の不均一課税の適用に係る規則で定める数)

第16条 条例第17条において準用する条例第12条第1項の規則で定める数は、5人とする。

 前項の数の算定に当たっては、次の各号に掲げる若者の数は、それぞれの数に2を乗じて得た数とする。

(1) 障害者である若者に対して実践的就職支援事業を実施する旨が記載されている認定実践的就職支援計画による支援を受けた障害者である若者の数

(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく3級の技能検定の受検資格を満たすための実践的就職支援事業を実施する旨が記載されている認定実践的就職支援計画による支援を受けた同法に基づく3級の技能検定に合格した若者の数

(準用)

第17条 第9条及び第10条の規定は、実践的就職支援事業について準用する。この場合において、第9条の見出し中「認定基礎的就職支援事業対象不動産」とあるのは「認定実践的就職支援事業対象不動産」と、同条第1項中「第12条第1項」とあるのは「第17条において準用する条例第12条第1項」と、「認定基礎的就職支援事業対象不動産」とあるのは「認定実践的就職支援事業対象不動産」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第17条において準用する前項」と、「認定基礎的就職支援事業対象不動産」とあるのは「認定実践的就職支援事業対象不動産」と、「第12条第1項」とあるのは「第17条において準用する条例第12条第1項」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第17条において準用する前項」と、「第12条第1項」とあるのは「第17条において準用する条例第12条第1項」と、第10条中「第12条第1項」とあるのは「第17条において準用する条例第12条第1項」と、「認定基礎的就職支援事業対象不動産」とあるのは「認定実践的就職支援事業対象不動産」と、「基礎的就職支援事業の」とあるのは「実践的就職支援事業の」と読み替えるものとする。

(審議会の会長)

第18条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第19条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の部会)

第20条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

 部会に属する委員は、会長が指名する。

 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

 部会の会議については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(審議会の庶務)

第21条 審議会の庶務は、商工労働観光部において処理する。

(会長への委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(平28規則28・平29規則10・令3規則15・令4規則10・一部改正)

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(平28規則28・平29規則10・令3規則15・令4規則10・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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京都府若者の就職等の支援に関する条例施行規則

平成27年7月28日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 働/第1章
沿革情報
平成27年7月28日 規則第54号
平成28年4月1日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月18日 規則第10号