○京都府少子化対策条例施行規則

平成28年3月31日

京都府規則第19号

京都府少子化対策条例施行規則をここに公布する。

京都府少子化対策条例施行規則

(用語)

第1条 この規則において使用する用語は、京都府少子化対策条例(平成27年京都府条例第54号。以下「条例」という。)で使用する用語の例によるもののほか、次項に定めるところによる。

 この規則において「事業年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。

(登録の申請)

第2条 条例第14条第2項(条例第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、登録結婚支援団体登録申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

 条例第14条第3項第5号(条例第15条第3項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当する結婚支援団体であることとする。

(1) 条例第14条第3項第3号に規定する研修その他結婚支援事業に従事する者の資質の向上のための研修を年1回以上実施していること。

(2) 個人情報の適正な取扱方針を定めていること。

(3) 苦情を受け付けるための窓口が設置されている等、結婚支援事業に関する苦情の処理の体制が整備されていること。

(4) 結婚支援事業に関する情報をインターネットの利用その他の適切な方法により公開していること。

 条例第14条第4項(条例第15条第3項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する登録証は、登録結婚支援団体登録証(別記第2号様式)のとおりとする。

(団体の名簿)

第3条 条例第14条第5項に規定する登録結婚支援団体の名簿は、登録結婚支援団体登録名簿(別記第3号様式)のとおりとする。

 条例第14条第5項の規定による閲覧は、登録結婚支援団体登録名簿を総合政策環境部に備え付けて行うものとする。

(令5規則21・一部改正)

(登録変更の届出)

第4条 条例第16条第1項の規定による変更の届出は、変更の内容及びその理由を記載した登録結婚支援団体登録変更届出書(別記第4号様式)に登録証を添えて行うものとする。

 条例第16条第2項において準用する条例第14条第4項の登録証を交付するときは、登録証を書き換えて交付するものとする。

(団体の登録の抹消の届出)

第5条 条例第17条第1項第1号の規定による届出は、登録結婚支援団体登録抹消届出書(別記第5号様式)により行うものとする。

(保育サービスの内容)

第6条 条例第21条第1項に規定する規則で定める保育サービスは、児童福祉法(昭和22年第164号)第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業のほか、次に掲げる学校における当該学校に在学する者に対する保育サービスとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下この条において「法」という。)第1条に規定する大学

(2) 法第97条に規定する大学院

(3) 法第124条に規定する専修学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が指定する学校

(多子世帯の子ども等)

第7条 条例第25条に規定する規則で定める子どもは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。

 条例第25条に規定する規則で定めるものは、当該多子世帯に属する者の所得の総和が知事の定める額を超えないもので、次に掲げる多子世帯のいずれかに該当する多子世帯とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条に規定する保護者が属している多子世帯

(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園に在籍する者の属する多子世帯(前号に規定する多子世帯を除く。)

(令5規則11・一部改正)

(特例多子世帯等)

第8条 条例第26条の規則で定めるものは、子どもとその子どもの親権を行う全ての者(民法(明治29年法律第89号)第820条に規定する親権を行う者をいう。)が同居している多子世帯とする。

 条例第26条の規則で定める者は、同条に規定する特例多子世帯に属する者(世帯主及び当該特例多子世帯に属する子どもを除く。)とする。

(多子世帯の居住の用に供する家屋等の取得に対する不均一課税の適用申請等)

第9条 条例第26条の規定の適用を受けようとする者は、同条に規定する特例適用住宅等を取得したときは、遅滞なく、不動産取得税の不均一課税の対象となる不動産であることの確認申請書(別記第6号様式)により、知事の確認を受けなければならない。

 前項の確認を受けた者は、条例第26条の規定の適用を受けようとするときは、遅滞なく、不動産取得税の不均一課税の適用申請書(別記第7号様式)を、取得した不動産の所在地を所管する京都府府税事務所又は京都府広域振興局の長に提出しなければならない。

(会長)

第10条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 会長は、審議会の会務を総理する。

 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第12条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。

 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

 前条の規定は、部会の議事について準用する。この場合において、同条第1項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項中「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。

(意見の聴取)

第13条 審議会及び部会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、総合政策環境部において処理する。

(令5規則21・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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京都府少子化対策条例施行規則

平成28年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)