○京都府公安委員会審査請求手続規則

平成28年3月31日

京都府公安委員会規則第5号

京都府公安委員会審査請求手続規則をここに公布する。

京都府公安委員会審査請求手続規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 審査請求に関する一般的手続(第3条―第26条)

第3章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する審査請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2章 審査請求に関する一般的手続

(審理官)

第3条 警察本部長は、公安委員会に対して審査請求がされたときは、審査庁(法に規定する審査庁としての公安委員会をいう。以下同じ。)が行う審理に関する事務を補佐させるため、審理に関する事務を行うについて必要な知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる京都府警察本部の職員のうちから審理官を指名するものとする。ただし、法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。

 警察本部長が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

(1) 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

(2) 審査請求人

(3) 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

(4) 審査請求人の代理人

(5) 前2号に掲げる者であった者

(6) 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(7) 利害関係人

 警察本部長は、審理官が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったときは、当該審理官に係る第1項の規定による指名を取り消さなければならない。

 審査庁は、第1項の規定による審理官の指名があったときは、審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。以下同じ。)に対し、審理官指名通知書(別記様式第1号)によりその旨を通知するものとする。

(総代の互選の命令等)

第4条 法第9条第3項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第11条第2項の規定による総代の互選の命令は、総代互選命令書(別記様式第2号)により行うものとする。

 審査庁は、共同審査請求人の総代が選任され、又は解任されたときは、他の審理関係人(処分庁である審査庁を除く。以下同じ。)に対し、総代選任(解任)通知書(別記様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(令5公委規則11・一部改正)

(利害関係人の参加)

第5条 審査庁は、法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第13条第1項の規定による許可の申請をする者に対し、当該申請の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。

 審査庁は、前項の申請に係る許可又は不許可を決定したときは、当該申請をした者に対し、参加人参加許可(不許可)通知書(別記様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

 法第9条第3項又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第13条第2項の規定による参加の要求は、参加人参加要求書(別記様式第5号)により行うものとする。

 審査庁は、利害関係人が新たに参加人となったとき又は参加人が審査請求への参加を取り下げたときは、他の審理関係人に対し、参加人参加(参加取下げ)通知書(別記様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(令5公委規則11・一部改正)

(補正命令)

第6条 法第23条の規定による補正の命令は、補正命令書(別記様式第7号)により行うものとする。

(執行停止)

第7条 審査庁は、法第25条第2項の申立てをする者に対し、当該申立ての内容を記載した書面の提出を求めるものとする。

 審査庁は、法第25条第2項の規定により執行停止をし、又は同項の申立てを却下するときは、審査請求人、参加人及び処分庁(処分庁が審査庁である場合には、審査請求人及び参加人。次条において同じ。)に対し、執行停止(不停止)通知書(別記様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

(執行停止の取消しの通知)

第8条 審査庁は、法第26条の規定により執行停止を取り消したときは、審査請求人、参加人及び処分庁に対し、執行停止取消通知書(別記様式第9号)によりその旨を通知するものとする。

(審査請求の取下げの通知)

第9条 審査庁は、法第27条の規定による審査請求の取下げがあったときは、参加人及び処分庁等に対し、審査請求取下げ通知書(別記様式第10号)よりその旨を通知するものとする。

(弁明書の提出要求等)

第10条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第29条第1項の規定による審査請求書又は審査請求録取書の写しの送付及び同条第2項の規定による弁明書の提出の要求は、処分庁等に対し、当該審査請求書又は審査請求録取書の写しを添付した弁明書提出要求書(別記様式第11号)により行うものとする。

(審査請求人に対する弁明書の副本の送付及び反論書等を提出すべき期間の通知)

第11条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第29条第5項の規定による弁明書の副本の送付及び法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第30条第1項又は第2項に規定する相当の期間を定めたときの通知は、審査請求人及び参加人に対し、当該弁明書の副本を添付した反論書等提出期間通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

(口頭意見陳述の機会の付与)

第12条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項の申立てをする者に対し、当該申立ての内容を記載した書面の提出を求めるものとする。

 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第2項の規定による口頭意見陳述の期日及び場所の指定並びに審理関係人の招集は、口頭意見陳述期日等通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

 口頭意見陳述は、他の法律において公開で行う旨を規定している場合を除き、非公開で行うものとする。

 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項の規定による意見の陳述を聴取したときは、口頭意見陳述聴取結果記録書(別記様式第14号)を作成するものとする。

(口頭意見陳述における補佐人同伴の許可)

第13条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第3項の規定による許可の申請をする者に対し、当該申請の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。

 審査庁は、前項の申請に係る許可又は不許可を決定したときは、当該申請をした者に対し、補佐人同伴許可(不許可)通知書(別記様式第15号)によりその旨を通知するものとする。

(証拠書類等を提出すべき期間の通知)

第14条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第32条第3項に規定する相当の期間を定めたときは、審理関係人に対し、証拠書類等提出期間通知書(別記様式第16号)によりその旨を通知するものとする。

(物件の提出要求等)

第15条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の申立てをする者に対し、当該申立ての内容を記載した書面の提出を求めるものとする。

 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の申立てが行われた場合において、同条の規定による物件の提出の要求をし、又は同条の申立てを却下するときは、当該申立てをした者に対し、物件提出要求申立てに対する回答書(別記様式第17号)によりその旨を通知するものとする。ただし、当該申立てが法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項の規定による意見の聴取又は法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定による意見の聴取の場において行われる場合であって、その場において決定を行うときは、この限りでない。

 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による物件の提出の要求は、物件提出要求書(別記様式第18号)により行うものとする。

(提出された証拠書類等の保管等)

第16条 審査庁は、法第32条第1項若しくは第2項又は法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、証拠書類等保管簿(別記様式第19号)に所要の事項を記載するものとする。

 審査庁は、証拠書類等保管簿に記載した書類その他の物件について提出物件目録(別記様式第20号)を作成し、当該書類その他の物件の提出者に交付しなければならない。

 審査庁は、必要がなくなったときは、提出を受けた書類その他の物件を、所有権の放棄があった場合を除き、速やかにその提出者に返還しなければならない。この場合において、当該書類その他の物件の返還は、提出物件受領書(別記様式第21号)と引換えに行うものとする。

(証拠書類等の提出に係る審理関係人に対する通知)

第17条 審査庁は、法第32条第1項若しくは第2項又は法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、その提出者以外の審理関係人に対し、物件提出通知書(別記様式第22号)によりその旨を通知するものとする。

(参考人の陳述等)

第18条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の申立てをする者に対し、当該申立ての内容を記載した書面の提出を求めるものとする。

 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の申立てが行われた場合において、同条の規定による参考人の陳述若しくは鑑定の要求をし、又は同条の申立てを却下するときは、当該申立てをした者に対し、参考人陳述(鑑定)申立てに対する通知書(別記様式第23号)によりその旨を通知するものとする。

 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求は、当該要求の対象となる者に対し、参考人陳述(鑑定)要求書(別記様式第24号)により行うものとする。

 第15条第2項ただし書の規定は第2項の規定による通知について、第12条第4項の規定は口頭による法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定による参考人の陳述について、それぞれ準用する。

(検証)

第19条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の申立てをする者に対し、当該申立ての内容を記載した書面の提出を求めるものとする。

 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の申立てが行われた場合において、同項の規定による検証をし、又は同項の申立てを却下するときは、当該申立てをした者に対し、検証申立てに対する通知書(別記様式第25号)によりその旨を通知するものとする。

 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の規定による検証をしたときは、検証結果記録書(別記様式第26号)を作成するものとする。

 第15条第2項ただし書の規定は、第2項の規定による通知について準用する。

(質問)

第20条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の申立てをする者に対し、当該申立ての内容を記載した書面の提出を求めるものとする。

 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の申立てが行われた場合において、同条の規定による質問をし、又は同条の申立てを却下するときは、当該申立てをした者に対し、質問申立てに対する通知書(別記様式第27号)によりその旨を通知するものとする。

 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定による質問をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該質問の対象となる者に対し、質問通知書(別記様式第28号)によりその期日、場所その他必要な事項を通知するものとする。

 第15条第2項ただし書の規定は第2項の規定による通知について、第12条第4項の規定は口頭による法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定による質問について、それぞれ準用する。

(審理手続の計画的遂行)

第21条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定により審理関係人を招集しようとするときは、審理関係人に対し、意見聴取期日等通知書(別記様式第29号)により期日、場所その他必要な事項を通知するものとする。

 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第3項の規定による通知は、審理手続期日等通知書(別記様式第30号)により行うものとする。

(提出書類等の閲覧等)

第22条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定による提出書類等の閲覧等を求める者に対し、提出書類等閲覧等請求書(別記様式第31号)の提出を求めるものとする。

 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第2項の規定による意見の聴取は、提出書類等の閲覧等に関する意見聴取書(別記様式第32号)により行うものとする。

 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第3項の規定による指定をするときは、提出書類等の閲覧等を求める者に対し、提出書類等の閲覧等に関する日時等通知書(別記様式第33号)によりその旨を通知するものとする。

(手続の併合又は分離の通知)

第23条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第39条の規定による審理手続の併合又は分離をしたときは、審理関係人に対し、審理手続併合(分離)通知書(別記様式第34号)によりその旨を通知するものとする。

(審理手続の終結の通知)

第24条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第41条第3項の規定による審理手続を終結した旨の通知は、審理手続終結通知書(別記様式第35号)により行うものとする。

(裁決)

第25条 法第50条第1項の規定による裁決は、裁決書(別記様式第36号)によりするものとする。

(裁決書の謄本の送達)

第26条 法第51条第2項又は第4項の規定による裁決書の謄本の送付は、当該謄本を裁決書謄本送付書(別記様式第37号)に添付してするものとする。

 審査庁は、法第51条第2項ただし書の規定による公示の方法による送達をしたときは、参加人及び処分庁等に対し、公示送達通知書(別記様式第38号)によりその旨を通知するものとする。

第3章 雑則

(適用除外)

第27条 京都府情報公開条例(平成13年条例第1号)及び個人情報保護法に基づきなされた処分に対する審査請求については、第3条及び第10条から第24条までの規定は、適用しない。

(令5公委規則11・一部改正)

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか、公安委員会に対する審査請求に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 行政庁の処分又は不作為についての公安委員会に対する不服申立てであって、法の施行前にされた行政庁の処分又は法の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年公委規則第14号)

 この規則は、令和2年12月28日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(令和5年公委規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(京都府公安委員会審査請求手続規則の一部改正に伴う経過措置)

 この規則の施行日前に整備等条例第5条の規定による旧保護条例に基づきなされた審査請求については、なお従前の例による。

画像

(令5公委規則11・一部改正)

画像

画像

(令5公委規則11・一部改正)

画像

(令5公委規則11・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令2公委規則14・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令2公委規則14・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

京都府公安委員会審査請求手続規則

平成28年3月31日 公安委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
平成28年3月31日 公安委員会規則第5号
令和2年12月25日 公安委員会規則第14号
令和5年3月28日 公安委員会規則第11号