○災害からの安全な京都づくり条例施行規則

平成28年8月4日

京都府規則第39号

災害からの安全な京都づくり条例施行規則をここに公布する。

災害からの安全な京都づくり条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、災害からの安全な京都づくり条例(平成28年京都府条例第41号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(想定し得る最大規模の降雨に係る基準)

第2条 条例第2条第4号イに規定する規則で定める基準は、水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項に規定する国土交通大臣が定める基準に準じて知事が定める基準とする。

(災害の発生の防止又は災害が発生した場合における被害の軽減を図るために必要な情報)

第3条 条例第2条第4号ウに規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 想定される大規模な地震が発生した場合における府内の各地域の震度についての情報

(2) 地震が発生した場合に、地盤の液状化が想定される区域及び当該区域において想定される地盤の液状化の危険性の程度についての情報

(3) ため池が決壊した場合に浸水が想定される区域及び当該区域において想定される水深についての情報

(4) 雨水出水(水防法第2条第1項に規定する雨水出水をいう。)による浸水の被害が発生したことがある区域についての情報(当該情報の公表の日前10年を超えない範囲内で知事が定める期間に当該被害が発生したことがある区域についての情報に限る。)

(5) 高潮による浸水の被害が発生したことがある区域及び当該区域における水深についての情報(当該情報の公表の日前10年を超えない範囲内で知事が定める期間に当該被害が発生したことがある区域及び当該区域における水深についての情報に限る。)

(特定災害危険情報)

第4条 条例第12条の規則で定める災害危険情報は、条例第2条第4号ア(ウ)及び(オ)並びにに規定する災害危険情報とする。

(令2規則53・一部改正)

(開発行為に伴う調整池の設置基準)

第5条 条例第17条の規則で定める基準は、開発行為をしようとする者の行う開発行為が、その開発行為をしようとする土地の雨水流出量(土地に浸透又は滞留をせずに流出する雨水の量をいう。)の増加をもたらすこととする。

(開発行為に関する届出)

第6条 条例第18条第1項の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

(1) 河川、下水道その他の水路(雨水を流下させるものに限る。)を整備し、又は維持することを目的として行う開発行為

(2) 農地又は森林を保全することを目的として行う開発行為

(3) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事として行う開発行為

(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(同条第2項第6号に規定する自動車駐車場及びこれと一体として整備される同項各号に規定する道路の附属物(同項第6号に規定する自動車駐車場を除く。)並びに同法第48条の4に規定する自動車専用道路と道路とを連結する施設を除く。)、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設である農業用道路、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設(同条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設を含む。)である道路又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設(同法第40条第1項又は第2項の規定により漁港施設とみなされた施設を含む。)である道路を整備することを目的として行う開発行為

(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為(当該応急措置が終了した後に当該開発行為前の土地利用の状況に戻されることが確実な場合に限る。)

(6) 仮設の建築物の建築その他の土地を一時的な利用に供することを目的として行う開発行為(当該利用に供された後1年以内に当該開発行為前の土地利用に戻されることが確実な場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定める開発行為

 知事は、前項第7号の開発行為を定めたときは、その旨及びその内容を告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。

 条例第18条第1項の規定による届出は、開発行為届(別記第1号様式)により行わなければならない。

 開発行為届には、図面その他の開発行為の内容を示す書類を添付しなければならない。

 条例第18条第1項第7号の規則で定める事項は、開発行為の規模とする。

(重要開発調整池に関する技術的基準)

第7条 条例第18条第2項の規則で定める技術的基準は、開発行為をしようとする土地の現に有する浸水による被害の防止の機能に依存する地域において、浸水による被害が発生する可能性を低減するように知事が定める基準とする。

 知事は、前項の技術的基準を定めたときは、その旨を告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(重要開発調整池の設置の完了の届出)

第8条 条例第20条第1項の規定による届出は、重要開発調整池設置完了届(別記第2号様式)により行わなければならない。

 重要開発調整池設置完了届には、重要開発調整池所有者等であることを証する書類及び重要開発調整池の状況を示す写真その他の資料を添付しなければならない。

(重要開発調整池に係る検査の結果の告示)

第9条 条例第20条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を京都府公報(以下「公報」という。)に登載して行うものとする。

(1) 重要開発調整池の所在地

(2) 重要開発調整池所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(重要開発調整池所有者等の届出)

第10条 条例第21条第2項の規定による届出は、重要開発調整池機能喪失届(別記第3号様式)により行わなければならない。

 重要開発調整池機能喪失届には、写真その他の重要開発調整池の機能が失われたことを示す資料を添付しなければならない。

 条例第21条第3項の規定による届出は、重要開発調整池所有者等変更届(別記第4号様式)により行わなければならない。

 重要開発調整池所有者等変更届には、土地の登記事項証明書その他の重要開発調整池所有者等を変更したことを証する書類を添付しなければならない。

(重要開発調整池所有者等の義務の特例の告示)

第11条 条例第23条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を公報に登載して行うものとする。

(1) 重要開発調整池の所在地

(2) 重要開発調整池所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 被害を発生させるおそれが減少し、又は公益上の理由があると認めた理由

(特定防災対策)

第12条 条例第39条第1項の規則で定める防災対策は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物等に雨水貯留浸透機能を備え、又は維持すること。

(2) 建築物等に浸水による被害を軽減する機能を備え、又は維持すること。

(3) 建築物等の耐震性能又は耐火性能の向上を図ること。

(4) その他知事が必要と認める防災対策

(指定施設の指定の告示)

第13条 条例第39条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を公報に登載して行うものとする。

(1) 指定施設の所在地

(2) 指定施設の用途

(3) 指定施設所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(4) 特定防災対策の内容

(5) 指定する理由

(指定排水機等に係る知事への協議)

第14条 条例第40条第2項の規定による協議は、排水計画作成協議書(別記第5号様式)に、同条第1項に規定する排水計画の案を添付してしなければならない。

(特定防災対策実施の届出)

第15条 条例第41条第2項の規定による届出は、特定防災対策実施届(別記第6号様式)により行わなければならない。

 特定防災対策実施届には、写真その他の特定防災対策が講じられたことを示す資料を添付しなければならない。

(指定施設の用途の廃止等に係る届出)

第16条 条例第42条第1項の規定による届出は、指定施設用途廃止等届(別記第7号様式)により行わなければならない。

 知事は、前項の届出があった場合において、指定施設が災害に対する安全性が失われたこと又は用途を廃止したことを確認する必要があると認めたときは、当該届出をした者に対し、写真その他の災害に対する安全性が失われたこと又は用途を廃止したことを示す資料の提出を求めることができる。

(指定施設所有者等の変更の届出)

第17条 条例第42条第2項の規定による届出は、指定施設所有者等変更届(別記第8号様式)により行わなければならない。

 指定施設所有者等変更届には、指定施設所有者等を変更したことを証する書類を添付しなければならない。

(指定施設の指定の解除の告示)

第18条 条例第43条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項を公報に登載して行うものとする。

(1) 指定施設の所在地

(2) 指定施設の用途

(3) 指定施設所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(4) 特定防災対策の内容

(5) 指定を解除する理由

(令4規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第11条まで及び第19条の規定は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。

(令3規則15・一部改正)

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災害からの安全な京都づくり条例施行規則

平成28年8月4日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 消防防災
沿革情報
平成28年8月4日 規則第39号
令和2年10月6日 規則第53号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第21号