○管理職員等の給与の特例に関する条例第1条に規定する知事が別に定める職員を定める規則

平成29年3月28日

京都府規則第4号

管理職員等の給与の特例に関する条例第1条に規定する知事が別に定める職員を定める規則をここに公布する。

管理職員等の給与の特例に関する条例第1条に規定する知事が別に定める職員を定める規則

管理職員等の給与の特例に関する条例(平成19年京都府条例第23号)第1条に規定する知事が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもののうち、職員の管理職手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―54)別表第1の区分が1種である職を占める職員

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもののうち、職員の管理職手当に関する規則別表第1の区分が1種である職を占める職員

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

管理職員等の給与の特例に関する条例第1条に規定する知事が別に定める職員を定める規則

平成29年3月28日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 給与、勤務時間等/第2節 給料・勤務時間
沿革情報
平成29年3月28日 規則第4号