○京都府国民健康保険事業費納付金徴収要綱

平成30年3月30日

京都府告示第192号

京都府国民健康保険事業費納付金徴収要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例(平成29年京都府条例第43号)に基づく国民健康保険事業費納付金(以下「国保納付金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(国保納付金の徴収)

第2条 知事は、次の各号に掲げる月ごとに、当該各号に定める額の国保納付金を徴収するものとする。

(1) 毎年度の6月から11月まで、1月及び2月 当該年度の各市町村の国保納付金の額の15分の1の額

(2) 毎年度の12月 当該年度の各市町村の国保納付金の額の15分の3の額

(3) 毎年度の3月 当該年度の各市町村の国保納付金の額の15分の4の額

 知事は、前項の規定により定める額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を毎年度の6月の徴収の際に徴収するものとする。

(納付)

第3条 市町村は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)に定める納入通知書により、前条第1項の各月の国保納付金の額を知事が定める期日までに納付しなければならない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

京都府国民健康保険事業費納付金徴収要綱

平成30年3月30日 告示第192号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第192号