○介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例

平成30年12月20日

京都府条例第37号

介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例をここに公布する。

介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例

目次

第1章 趣旨、基本方針等(第1条―第3条)

第2章 人員に関する基準(第4条)

第3章 施設及び設備に関する基準(第5条・第6条)

第4章 運営に関する基準(第7条―第43条)

第5章 ユニット型介護医療院の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準

第1節 この章の趣旨及び基本方針(第44条・第45条)

第2節 施設及び設備に関する基準(第46条)

第3節 運営に関する基準(第47条―第55条)

第6章 雑則(第56条・第57条)

附則

第1章 趣旨、基本方針等

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第111条第1項から第3項までの規定により、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

 介護医療院は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努めなければならない。

 介護医療院は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

 介護医療院は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施すること等の措置を講じなければならない。

 介護医療院は、介護医療院サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(定義)

第3条 この条例で使用する用語の意義は、法及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の例による。

第2章 人員に関する基準

(従業者)

第4条 介護医療院には、医師及び看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる従業者を置かなければならない。

(1) 薬剤師

(2) 介護職員

(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

(4) 栄養士又は管理栄養士

(5) 介護支援専門員

(6) 診療放射線技師

(7) 調理員、事務員その他の従業者

 前項各号の従業者の員数、その算定方法等の基準は、規則で定める。

(令3条例12・一部改正)

第3章 施設及び設備に関する基準

(施設)

第5条 介護医療院は、療養室、診察室、処置室及び機能訓練室のほか、次に掲げる施設を有しなければならない。

(1) 談話室

(2) 食堂

(3) 浴室

(4) レクリエーション・ルーム

(5) 洗面所

(6) 便所

(7) サービス・ステーション

(8) 調理室

(9) 洗濯室又は洗濯場

(10) 汚物処理室

 前項各号の施設の床面積等の基準は、規則で定める。

(構造設備)

第6条 介護医療院の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に掲げる耐火建築物をいう。以下同じ。)とする。ただし、規則で定める要件を満たす2階建て又は平屋建ての介護医療院の建物にあっては、準耐火建築物(同条第9号の3に掲げる準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての介護医療院の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 前2項に定めるもののほか、介護医療院の構造設備の仕様等の基準は、規則で定める。

第4章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 介護医療院は、介護医療院サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。

 介護医療院は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、規則で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該介護医療院は、当該文書を交付したものとみなす。

 前項の規定による承諾を得た介護医療院は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第8条 介護医療院は、正当な理由なく介護医療院サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第9条 介護医療院は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介すること等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第10条 介護医療院は、介護医療院サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

 介護医療院は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護医療院サービスを提供するように努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第11条 介護医療院は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、当該申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

 介護医療院は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(入退所)

第12条 介護医療院は、その心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他医療等が必要であると認められる者を対象に、介護医療院サービスを提供するものとする。

 介護医療院は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、介護医療院サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

 介護医療院は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の利用状況等の把握に努めなければならない。

 介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。

 前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。

 介護医療院は、入所者の退所に際しては、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第13条 介護医療院は、入所者の入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該入所者の被保険者証に記載しなければならない。

 介護医療院は、介護医療院サービスを提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第14条 介護医療院は、法定代理受領サービス(法第48条第4項の規定により施設介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る介護医療院サービスをいう。以下同じ。)に該当する介護医療院サービスを提供したときは、入所者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該介護医療院サービスについて同条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護医療院サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護医療院サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該介護医療院に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。

 介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供したときに入所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 介護医療院は、前2項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を受けることができる。

 介護医療院は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第15条 介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した介護医療院サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。

(介護医療院サービスの取扱方針)

第16条 介護医療院は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。

 介護医療院サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

 介護医療院の従業者は、介護医療院サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

 介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

 介護医療院は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

 介護医療院は、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(施設サービス計画の作成)

第17条 介護医療院の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

 計画担当介護支援専門員は、前項の規定による解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、介護医療院サービスの目標及びその達成時期、介護医療院サービスの内容、介護医療院サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する介護医療院サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(規則で定める方法により行われるものを含む。)をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。

 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。

 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、規則で定めるところにより行わなければならない。

11 計画担当介護支援専門員は、規則で定める場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

12 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。

(令3条例12・一部改正)

(診療の方針)

第18条 医師の診療の方針は、規則で定めるところによるものとする。

(必要な医療の提供が困難な場合等の措置等)

第19条 介護医療院の医師は、入所者の病状からみて当該介護医療院において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求めること等診療について適切な措置を講じなければならない。

 介護医療院の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならない。

 介護医療院の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。

 介護医療院の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならない。

(機能訓練)

第20条 介護医療院は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。

(栄養管理)

第20条の2 介護医療院は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令3条例12・追加)

(口くう衛生の管理)

第20条の3 介護医療院は、入所者の口くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口くう衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口くう衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令3条例12・追加)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第21条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

 介護医療院は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

 介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

 介護医療院は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

 介護医療院は、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

 介護医療院は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

 介護医療院は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護医療院の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第22条 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

 入所者への食事の提供に当たっては、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

(相談及び援助)

第23条 介護医療院は、常に、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第24条 介護医療院は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

 介護医療院は、常に、入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(入所者に関する市町村への通知)

第25条 介護医療院は、介護医療院サービスを受けている入所者が規則で定める要件に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(管理者による管理)

第26条 介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護医療院の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所若しくは施設等又はサテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第110条第4項に規定するサテライト型特定施設をいう。)若しくはサテライト型居住施設(同令第131条第4項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。

(管理者の責務)

第27条 介護医療院の管理者は、当該介護医療院の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

 介護医療院の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

 介護医療院の管理者は、介護医療院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該介護医療院の入所者に対するサービスの提供に支障がない場合にあっては、この限りでない。

(計画担当介護支援専門員の責務)

第28条 計画担当介護支援専門員は、第17条に規定する業務のほか、規則で定める業務を行うものとする。

(運営規程)

第29条 介護医療院は、施設の運営についての規則で定める重要事項に関する規程(第35条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第30条 介護医療院は、入所者に対し、適切な介護医療院サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 介護医療院は、当該介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

 介護医療院は、従業者に対し、その資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該介護医療院は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

 介護医療院は、適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第30条の2 介護医療院は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

 介護医療院は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

 介護医療院は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3条例12・追加)

(定員の遵守)

第31条 介護医療院は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第32条 介護医療院は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難又は救出の訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

 介護医療院は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(衛生管理等)

第33条 介護医療院は、入所者の使用する施設及び食器その他の設備並びに飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

 介護医療院は、当該介護医療院において感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しないように、規則で定める措置を講じなければならない。

 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の8、第9条の9、第9条の12、第9条の13、別表第1の2及び別表第1の3並びに臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第12条(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第75号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第12条を含む。以下同じ。)の規定は、介護医療院が規則で定める業務を委託する場合について準用する。この場合において、医療法施行規則第9条の8第1項中「法第15条の3第1項第2号の病院、診療所又は前条の施設(施設告示第4号に定める施設を除く。)における厚生労働省令で定める基準」とあるのは「病院、診療所又は臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和56年厚生省告示第17号。次項において「施設告示」という。)に定める施設(第4号に掲げる施設を除く。)における検体検査の業務(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(以下「基準省令」という。)第33条第3項第1号の規定による検体検査の業務をいう。次項において同じ。)の適正な実施に必要なものの基準」と、同条第2項中「法第15条の3第1項第2号の前条の施設(施設告示第4号に定める施設に限る。)における厚生労働省令で定める基準」とあるのは「施設告示第4号に掲げる施設における検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準」と、同令第9条の9第1項中「法第15条の3第2項の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術」とあるのは「基準省令第33条第3項第2号の規定による医療機器又は医学的処置」と、同令第9条の12中「法第15条の3第2項の規定による第9条の8の2に定める医療機器」とあるのは「基準省令第33条第3項第3号の規定による医薬品医療機器等法第2条第8項に規定する特定保守管理医療機器」と、同令第9条の13中「法第15条の3第2項の規定による医療」とあるのは「基準省令第33条第3項第4号の規定による医療」と、臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項中「法第20条の3第2項の厚生労働省令で定める基準」とあるのは「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第33条第3項第1号の規定による検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準」と読み替えるものとする。

(平31条例10・一部改正)

(協力病院)

第34条 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

 介護医療院は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示)

第35条 介護医療院は、当該介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

 介護医療院は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該介護医療院に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例12・一部改正)

(秘密保持等)

第36条 介護医療院の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

 介護医療院は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

 介護医療院は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ、文書により入所者の同意を得ておかなければならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第37条 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該介護医療院を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該介護医療院からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第38条 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置すること等の必要な措置を講じなければならない。

 介護医療院は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関し、法第23条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 介護医療院は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の規定による調査に協力するとともに、連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

 介護医療院は、連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第39条 介護医療院は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うこと等の地域との交流に努めなければならない。

 介護医療院は、その運営に当たっては、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第40条 介護医療院は、事故の発生又はその再発を防止するため、規則で定める措置を講じなければならない。

 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

 介護医療院は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第40条の2 介護医療院は、虐待を防止するため、規則に定める措置を講じなければならない。

(令3条例12・追加)

(会計の区分)

第41条 介護医療院は、介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第42条 介護医療院は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する規則で定める記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(暴力団員等の排除)

第43条 介護医療院において、管理者その他規則で定める従業者は、京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。

 介護医療院は、その運営について、京都府暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。

第5章 ユニット型介護医療院の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準

第1節 この章の趣旨及び基本方針

(この章の趣旨)

第44条 第2条及び前2章の規定にかかわらず、ユニット型介護医療院(施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室(当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護医療院をいう。以下同じ。)の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(基本方針)

第45条 ユニット型介護医療院は、長期にわたり療養が必要である入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいてその入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

 ユニット型介護医療院は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

 ユニット型介護医療院は、入居者の人権の養護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施すること等の措置を講じなければならない。

 ユニット型介護医療院は、介護医療院サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3条例12・一部改正)

第2節 施設及び設備に関する基準

(施設及び設備)

第46条 ユニット型介護医療院は、診察室、処置室及び機能訓練室のほか、次に掲げる施設を有しなければならない。

(1) ユニット

(2) 浴室

(3) サービス・ステーション

(4) 調理室

(5) 洗濯室又は洗濯場

(6) 汚物処理室

 前項各号の施設の設置の場所、床面積等の基準は、規則で定める。

 ユニット型介護医療院の建物(入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項及び次項において同じ。)は、耐火建築物とする。ただし、規則で定める要件を満たす2階建て又は平屋建てのユニット型介護医療院の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型介護医療院の建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 前2項に定めるもののほか、ユニット型介護医療院の構造設備の基準は、規則で定める。

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第47条 ユニット型介護医療院は、法定代理受領サービスに該当する介護医療院サービスを提供したときは、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型介護医療院に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

 ユニット型介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

 ユニット型介護医療院は、前2項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を受けることができる。

 ユニット型介護医療院は、前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。この場合において、規則で定める費用に係る同意については、文書によるものとする。

(介護医療院サービスの取扱方針)

第48条 介護医療院サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

 介護医療院サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

 介護医療院サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

 介護医療院サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

 ユニット型介護医療院の従業者は、介護医療院サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

 ユニット型介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

 ユニット型介護医療院は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

 ユニット型介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

 ユニット型介護医療院は、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第49条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

 ユニット型介護医療院は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

 ユニット型介護医療院は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

 ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

 ユニット型介護医療院は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

 ユニット型介護医療院は、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、発生を予防するための体制を整備しなければならない。

 ユニット型介護医療院は、前各項に定めるほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

 ユニット型介護医療院は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型介護医療院の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第50条 ユニット型介護医療院は、栄養並びに入居者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

 ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、症状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

 ユニット型介護医療院は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

 ユニット型介護医療院は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第51条 ユニット型介護医療院は、入居者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

 ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第52条 ユニット型介護医療院は、施設の運営についての規則で定める重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(勤務体制の確保等)

第53条 ユニット型介護医療院は、入居者に対し、適切な介護医療院サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、規則で定める職員配置を行わなければならない。

 ユニット型介護医療院は、当該ユニット型介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する介護医療院サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

 ユニット型介護医療院は、従業者に対し、その資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該ユニット型介護医療院は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

 ユニット型介護医療院は、適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例12・一部改正)

(定員の遵守)

第54条 ユニット型介護医療院は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第55条 第7条から第13条まで、第15条第17条から第20条の3まで、第23条第25条から第28条まで、第30条の2及び第32条から第43条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合において、第7条第1項中「第29条に規定する運営規程」とあるのは「第52条に規定する重要事項に関する規程」と、第27条第2項中「この章」とあるのは「第5章第3節」と読み替えるものとする。

(令3条例12・一部改正)

第6章 雑則

(電磁的記録等)

第56条 介護医療院及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第10条第1項(第55条において準用する場合を含む。)及び第13条第1項(第55条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

 介護医療院及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例12・追加)

(規則への委任)

第57条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例12・旧第56条繰下)

(施行期日)

 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の建物については、第6条第1項及び第46条第3項の規定は、適用しない。

 平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って介護老人保健施設を開設した場合であって、平成36年3月31日までの間に当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の建物については、第6条第1項及び第46条第3項の規定は、適用しない。

(介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部改正)

 介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例の一部改正)

 介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(平成24年京都府条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第2条第4項、第33条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、附則第6項及び附則第22項、第2条の規定による改正後の老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第2条第4項及び第28条の2、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備等の基準に関する条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第2条第5項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)、第31条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)及び第34条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第3条第3項及び第40条の2(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第116条、第136条、第147条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)、第238条、第249条、第264条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第3条第3項及び第56条の10の2(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条(新介護予防サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。)、第166条の3、第173条、第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264条において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員等の基準等に関する条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第2条第4項、第40条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び第45条第3項、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員等の基準に関する条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第2条第4項及び第39条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、第8条の規定による改正後の介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員等の基準に関する条例(以下「新介護療養型医療施設基準条例」という。)第2条第4項及び第38条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに第18条の規定による改正後の介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第2条第4項、第40条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び第45条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とし、新軽費老人ホーム基準条例第7条(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第7条、新特別養護老人ホーム基準条例第7条(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第35条(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第28条及び第52条、新介護老人保健施設基準条例第28条及び第51条、新介護療養型医療施設基準条例第27条及び第52条並びに新介護医療院基準条例第29条及び第52条の規定の適用については、これらの規定中「施設」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、施設」とし、新居宅サービス等基準条例第30条(新居宅サービス等基準条例第43条の3及び第48条において準用する場合を含む。)、第58条(新居宅サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第78条、第88条、第97条、第108条(新居宅サービス等基準条例第115条の3及び第136条において準用する場合を含む。)、第144条、第165条(新居宅サービス等基準条例第182条の2及び第189条において準用する場合を含む。)、第179条、第202条、第214条、第233条、第246条及び第258条(新居宅サービス等基準条例第266条及び第277条において準用する場合を含む。)並びに新介護予防サービス等基準条例第56条(新介護予防サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第74条、第84条、第93条、第122条、第158条、第180条、第195条、第214条、第233条及び第244条(新介護予防サービス等基準条例第255条及び第264条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「事業」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、事業」とし、新介護予防サービス等基準条例第140条(新介護予防サービス等基準条例第166条の3及び第173条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新介護予防サービス等基準条例第140条中「規則で定める事業の運営についての」とあるのは、「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、事業の運営についての規則で定める」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第24条の2(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第22条の2、新特別養護老人ホーム基準条例第24条の2(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第32条の2(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第116条、第136条、第147条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)、第238条、第249条、第264条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の2の2(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条(新介護予防サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。)、第166条の3、第173条、第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第29条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第28条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第79条、第96条、第96条の5、第111条、第111条の4、第124条、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第195条の12、第195条の20、第202条、第202条の11、第202条の22並びに第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第45条の2、新指定通所支援基準条例第39条の2(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第36条の2(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第11条の2、新障害福祉サービス基準条例第25条の2(新障害福祉サービス基準条例第51条、第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第15条の2、新福祉ホーム基準条例第13条の2、新障害者支援施設等基準条例第37条の2及び新介護医療院基準条例第30条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(令5条例11・一部改正)

(感染症の予防及びまん延の防止に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第26条第2項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第23条第2項、新特別養護老人ホーム基準条例第26条第2項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第32条第2項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第32条第2項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第31条第2項(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準条例第33条第2項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「感染症」とあるのは、「感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるとともに、感染症」とし、新居宅サービス等基準条例第33条第3項(新居宅サービス等基準条例第43条の3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条及び第277条において準用する場合を含む。)、第112条第2項(新居宅サービス等基準条例第116条、第136条、第169条(新居宅サービス等基準条例第182条において準用する場合を含む。)、第182条の3、第189条、第238条及び第249条において準用する場合を含む。)、第145条第2項(新居宅サービス等基準条例第205条(新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第261条第6項(新居宅サービス等基準条例第266条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の3第3項(新介護予防サービス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条及び第264条において準用する場合を含む。)、第123条第2項(新介護予防サービス等基準条例第183条(新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第141条の2第2項(新介護予防サービス等基準条例第161条、第166条の3、第173条、第219条及び第236条において準用する場合を含む。)及び第247条第6項(新介護予防サービス等基準条例第255条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス基準条例第35条第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第45条第1項及び第2項、第45条の4、第50条第1項及び第2項、第124条、第195条の12並びに第195条の20において準用する場合を含む。)、第74条第2項及び第93条第2項(新指定障害福祉サービス基準条例第96条の5、第111条、第111条の4、第150条、第150条の4、第160条、第160条の4、第173条、第186条、第191条、第195条、第202条、第202条の11、第202条の22及び第211条第1項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第48条第2項、新指定通所支援基準条例第42条第2項(新指定通所支援基準条例第56条の5、第56条の9、第66条、第73条、第73条の2、第73条の6、第73条の14及び第81条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設基準条例第39条第2項(新指定入所施設基準条例第59条において準用する場合を含む。)、第13条の規定による改正後の児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例第12条第3項、新障害福祉サービス基準条例第27条第2項及び第49条第2項(新障害福祉サービス基準条例第56条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第16条第2項、新福祉ホーム基準条例第14条第2項並びに新障害者支援施設等基準条例第39条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令5条例11・一部改正)

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第24条第3項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第22条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第24条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第58条の2第3項(新居宅サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第109条第3項(新居宅サービス等基準条例第116条、第136条、第147条、第169条、第182条の3、第189条及び第205条において準用する場合を含む。)、第180条第4項、第215条第4項及び第234条第4項後段(新居宅サービス等基準条例第249条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第56条の2第3項(新介護予防サービス等基準条例第64条において準用する場合を含む。)、第122条の2第3項後段(新介護予防サービス等基準条例第144条、第166条の3、第173条及び第183条において準用する場合を含む。)、第159条第4項後段、第196条第4項後段及び第215条第4項後段(新介護予防サービス等基準条例第236条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第29条第3項後段及び第53条第4項後段、新介護老人保健施設基準条例第29条第3項後段及び第52条第4項後段、新介護療養型医療施設基準条例第28条第3項後段及び第53条第4項後段並びに新介護医療院基準条例第30条第3項後段及び第53条第4項後段の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(栄養管理に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準条例第21条の2(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第19条の2(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第19条の2(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準条例第20条の2(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(口くう衛生の管理に係る経過措置)

 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定介護老人福祉施設基準条例第21条の3(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第19条の3(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第19条の3(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準条例第20条の3(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

 施行日から令和3年9月30日までの間、新軽費老人ホーム基準条例第33条第1項(新軽費老人ホーム基準条例附則第18項及び附則第34項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第28条第1項、新特別養護老人ホーム基準条例第31条第1項(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第40条第1項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第39条第1項(新介護老人保健施設基準条例第54条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第38条第1項(新介護療養型医療施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第40条第1項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるとともに、当該措置を適切に実施するための担当者を置くよう努めなければ」とする。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例

平成30年12月20日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章の2 介護保険
沿革情報
平成30年12月20日 条例第37号
平成31年3月18日 条例第10号
令和3年3月23日 条例第12号
令和5年3月17日 条例第11号