○介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例施行規則

平成31年3月19日

京都府規則第9号

介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。

介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例施行規則

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例(平成30年京都府条例第37号。以下「条例」という。)で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 療養床 療養室のうち、入所者1人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分をいう。

(2) Ⅰ型療養床 療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であるものを入所させるためのものをいう。

(3) Ⅱ型療養床 療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいう。

(従業者の員数等)

第2条 介護医療院には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数の職員を置かなければならない。

(1) 薬剤師 常勤換算方法(当該介護医療院の従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護医療院において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、介護医療院の入所者のうちⅠ型療養床の利用者(以下「Ⅰ型入所者」という。)の数を150で除して得た数に、介護医療院の入所者のうちⅡ型療養床の利用者(以下「Ⅱ型入所者」という。)の数を300で除して得た数を加えた数以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を5で除して得た数に、Ⅱ型入所者の数を6で除して得た数を加えた数以上

(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 介護医療院の実情に応じた適当数

(4) 栄養士又は管理栄養士 入所定員100以上の介護医療院にあっては、1以上

(5) 介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

(6) 診療放射線技師 介護医療院の実情に応じた適当数

(7) 調理員、事務員その他の従業者 介護医療院の実情に応じた適当数

 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。

 介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

 介護医療院の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護医療院の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が医療機関併設型介護医療院(病院又は診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院をいう。以下同じ。)の職務に従事する場合であって、当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に支障がない場合には、当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診療所の職務に従事することができるものとする。

 第1項第1号から第3号まで及び第5号の規定にかかわらず、併設型小規模介護医療院(医療機関併設型介護医療院のうち、入所定員が19人以下のものをいう。)の薬剤師、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。

(1) 薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 併設される医療機関が病院の場合にあっては、当該病院の薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士により当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

(2) 介護職員 常勤換算方法で、当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を6で除して得た数以上

(3) 介護支援専門員 当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当数

(令3規則11・一部改正)

(施設の基準)

第3条 介護医療院は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準を満たす施設を有しなければならない。

(1) 談話室 入所者同士又は入所者及びその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

(2) 食堂 内法による測定で、入所者1人当たり1平方メートル以上の面積を有すること。

(3) 浴室 次に掲げる基準を満たしていること。

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

(4) レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。

(5) 洗面所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。

(6) 便所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。

 前項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

(条例第6条第1項ただし書の規則で定める要件等)

第4条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 療養室その他の入所者の療養生活に充てる施設(以下「療養室等」という。)を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 療養室等を2階又は地階に設ける場合は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該介護医療院の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、条例第32条第1項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第32条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 条例第6条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 条例第6条第3項の構造設備の仕様等の基準は、次のとおりとする。

(1) 療養室等が2階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること。

(2) 療養室等が3階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を2以上設けること。ただし、前号の直通階段を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項の規定による避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

(3) 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講じること。

(4) 診療の用に供する放射線に関する構造設備については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条、第30条の4、第30条の13、第30条の14、第30条の16、第30条の17、第30条の18(第1項第4号から第6号までを除く。)、第30条の19、第30条の20第2項、第30条の21、第30条の22、第30条の23第1項、第30条の25、第30条の26第3項から第5項まで及び第30条の27の規定を準用する。この場合において、同令第30条の18第1項中「いずれか及び第4号から第6号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。

(5) 階段には、手すりを設けること。

(6) 廊下の構造は、次のとおりとすること。

 幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。

 手すりを設けること。

 常夜灯を設けること。

(7) 入所者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

(8) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(令3規則11・一部改正)

(電磁的方法)

第5条 介護医療院は、条例第7条第2項の規定により同条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 次項各号に掲げる方法のうち介護医療院が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

 条例第7条第2項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げる方法

 介護医療院の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

 前項に規定する方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、介護医療院の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(条例第14条第3項及び第4項ただし書の規則で定める費用)

第6条 条例第14条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「基準省令」という。)第14条第3項第3号の厚生労働大臣が定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第14条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第14条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 条例第14条第4項ただし書の規則で定める費用は、第1項第1号から第4号までに掲げるものとする。

(身体的拘束等の適正化を図るための措置)

第7条 条例第16条第6項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該介護医療院における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該介護医療院における身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3規則11・一部改正)

(会議の実施方法等)

第8条 条例第17条第6項の規則で定める方法は、テレビ電話装置等を活用して行う方法(入所者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者又はその家族の同意を得たものに限る。)とする。

 条例第17条第9項に規定する実施状況の把握(第2号において「モニタリング」という。)は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 定期的に入所者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

 条例第17条第11項の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。

(1) 入所者が要介護更新認定を受けた場合

(2) 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

(令3規則11・一部改正)

(診療の方針)

第9条 条例第18条の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うこと。

(2) 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行うこと。

(3) 常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

(4) 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行うこと。

(5) 特殊な療法、新しい療法等については、基準省令第18条第5号の厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならないこと。

(6) 基準省令第18条第6号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならないこと。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第17項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。

(条例第25条の規則で定める要件)

第10条 条例第25条の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 正当な理由なしに介護医療院サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(条例第28条の規則で定める業務)

第11条 条例第28条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。

(3) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

(4) 条例第38条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(5) 条例第40条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(運営規程に定める事項)

第12条 条例第29条の規則で定める重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入所定員(Ⅰ型療養床に係る入所定員の数及びⅡ型療養床に係る入所定員の数並びにその合計数をいう。)

(4) 入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) その他施設の運営に関する重要事項

(感染症等の防止措置)

第13条 条例第33条第2項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、基準省令第33条第2項第4号の厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

 条例第33条第3項の規則で定める業務は、次のとおりとする。

(1) 基準省令第5条第2項第2号ロ及び第45条第2項第2号ロに規定する検体検査の業務

(2) 医療機器又は医学的処置の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務

(3) 医薬品医療機器等法第2条第8項に規定する特定保守管理医療機器の保守点検の業務

(4) 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定に基づき高圧ガスを製造し、又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)

(令3規則11・一部改正)

(事故の発生等の防止措置)

第14条 条例第40条第1項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(令3規則11・一部改正)

(虐待の防止措置)

第14条の2 条例第40条の2の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該介護医療院における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該介護医療院における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則11・追加)

(条例第42条第2項の規則で定める記録)

第15条 条例第42条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 施設サービス計画

(2) 条例第12条第4項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録

(3) 条例第13条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 条例第16条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 条例第25条の規定による市町村への通知に係る記録

(6) 条例第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(7) 条例第40条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(条例第43条第1項の規則で定める従業者)

第16条 条例第43条第1項の規則で定める従業者は、副施設長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それと同等以上の職にある者であって、入所者の利益に重大な影響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該施設の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるものとする。

(ユニット型介護医療院の施設等の基準)

第17条 ユニット型介護医療院は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準の施設を設けなければならない。

(1) ユニット 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれに定める基準を満たしていること。

 共同生活室 次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備 次に掲げる基準を満たしていること。

(ア) 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 便所 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) 浴室 次に掲げる基準を満たしていること。

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

 専ら当該ユニット型介護医療院の用に供するものであること。ただし、入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

 条例第46条第3項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 療養室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。

(2) 療養室等を2階又は地階に設ける場合は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型介護医療院の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、条例第55条において準用する条例第32条第1項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

 条例第55条において準用する条例第32条第1項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

 条例第46条第4項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

 条例第46条第5項の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 療養室等が2階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること。

(2) 療養室等が3階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を2以上設けること。ただし、前号の直通階段を建築基準法施行令第123条第1項の規定による避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

(3) 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講じることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則第30条、第30条の4、第30条の13、第30条の14、第30条の16、第30条の17、第30条の18(第1項第4号から第6号までを除く。)、第30条の19、第30条の20第2項、第30条の21、第30条の22、第30条の23第1項、第30条の25、第30条の26第3項から第5項まで及び第30条の27の規定を準用する。この場合において、同令第30条の18第1項中「いずれか及び第4号から第6号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。

(4) 階段には、手すりを設けること。

(5) 廊下の構造は、次のとおりとすること。

 幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすることができる。

 手すりを設けること。

 常夜灯を設けること。

(6) 入居者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。

(7) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(令3規則11・一部改正)

(条例第47条第3項の規則で定める費用)

第18条 条例第47条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は、同号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は、同号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 基準省令第46条第3項第3号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 基準省令第46条第3項第4号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの

 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、基準省令第46条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 条例第47条第4項の規則で定める費用は、第1項第1号から第4号までに掲げるものとする。

(身体的拘束等の適正化を図るための措置)

第19条 条例第48条第8項の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 当該ユニット型介護医療院における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行われるものを含む。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該ユニット型介護医療院における身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 当該ユニット型介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3規則11・一部改正)

(条例第52条の規則で定める重要事項に関する規程)

第20条 条例第52条の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員(Ⅰ型療養床に係る入居定員の数及びⅡ型療養床に係る入居定員の数並びにその合計数をいう。)

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 非常災害対策

(8) その他施設の運営に関する重要事項

(職員配置)

第21条 条例第53条第2項の規則で定める職員配置は、次に掲げるものとする。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(準用)

第22条 第5条第8条から第11条まで及び第13条から第16条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合において第5条第1項及び第2項中「第7条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第7条第2項」と、同条第1項中「同条第1項」とあるのは「第55条において準用する条例第7条第1項」と、第8条第1項中「第17条第6項」とあるのは「第55条において準用する条例第17条第6項」と、同条第2項中「第17条第9項」とあるのは「第55条において準用する条例第17条第9項」と、同条第3項中「第17条第11項」とあるのは「第55条において準用する条例第17条第11項」と、第9条中「第18条の」とあるのは「第55条において準用する条例第18条の」と、第10条中「第25条」とあるのは「第55条において準用する条例第25条」と、第11条中「第28条」とあるのは「第55条において準用する条例第28条」と、同条第4号及び第15条第6号中「第38条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第38条第2項」と、第11条第5号及び第15条第7号中「第40条第3項」とあるのは「第55条において準用する条例第40条第3項」と、第13条第1項中「第33条第2項」とあるのは「第55条で準用する条例第33条第2項」と、同条第2項中「第33条第3項」とあるのは「第55条において準用する条例第33条第3項」と、第14条中「第40条第1項」とあるのは「第55条において準用する条例第40条第1項」と、第14条の2中「第40条の2」とあるのは「第55条において準用する条例第40条の2」と、第15条中「第42条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第42条第2項」と、同条第2号中「第12条第4項」とあるのは「第55条において準用する条例第12条第4項」と、同条第3号中「第13条第2項」とあるのは「第55条において準用する条例第13条第2項」と、同条第4号中「第16条第5項」とあるのは「第48条第7項」と、同条第5号中「第25条」とあるのは「第55条において準用する条例第25条」と、第16条中「第43条第1項」とあるのは「第55条において準用する第43条第1項」と読み替えるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(施行期日)

 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第4条第3項及び第17条第4項の規定の適用については、第4条第3項第1号及び第17条第4項第1号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を2以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は2階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、100平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を1とすることができる」とする。

 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については、第4条第3項第6号ア及び第17条第4項第5号アの規定にかかわらず、幅は、1.2メートル(中廊下にあっては、1.6メートル)以上とする。

 介護療養型老人保健施設(平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って開設した介護老人保健施設をいう。以下同じ。)を開設した場合であって、平成36年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第4条第3項及び第17条第4項第1号の規定の適用については、第4条第3項第1号及び第17条第4項第1号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を2以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は2階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、100平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を1とすることができる」とする。

 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、平成36年3月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については、第4条第3項第6号ア及び第17条第4項第5号アの規定にかかわらず、幅は、1.2メートル(中廊下にあっては、1.6メートル)以上とすることができる。

 病床を有する診療所の開設者が、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に、当該診療所の病床の転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の浴室については、第3条第1項第3号イの規定にかかわらず、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した設備を設けることとする。

(令3規則11・追加)

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、令和6年4月1日から施行する。

(1)から(8)まで 

(9) 第18条中介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例施行規則第12条の改正規定、同規則第13条第3号の改正規定、同規則第14条に1号を加える改正規定及び同規則第20条の改正規定

介護保険法に基づく介護医療院の人員等の基準に関する条例施行規則

平成31年3月19日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第7章の2 介護保険
沿革情報
平成31年3月19日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第11号