○社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備等の基準に関する条例施行規則

令和2年3月23日

京都府規則第8号

社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。

社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備等の基準に関する条例施行規則

(運営規程に定める事項)

第2条 条例第7条第1項の規則で定める重要事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) 入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) その他施設の運営に関する重要事項

(整備等をすべき記録)

第3条 条例第9条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 条例第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(3) 条例第31条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(サテライト型住居の数及び定員)

第4条 条例第11条第3項の規則で定める数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 条例第6条第1項及び第3項の要件を満たす者が施設長のみである場合 4

(2) 条例第6条第1項及び第3項の要件を満たす者が施設長のほか1人以上である場合 8

 条例第11条第4項の規則で定める数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 20

(2) 前項第2号に掲げる場合 40

(設備の基準)

第5条 無料低額宿泊所は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準を満たす設備を設けなければならない。

(1) 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者がその者と生計を一にする配偶者その他の親族と同居する等、2人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は、この限りでない。

 地階に設けてはならないこと。

 一の居室の床面積(収納設備に係る部分を除く。)は、7.43平方メートル以上とすること。ただし、地域の事情によりこれにより難い場合にあっては、4.95平方メートル以上とすること。

 居室の扉は、堅固なものとし、居室ごとに設けること。

 出入口は、屋外、廊下又は広間のいずれかに直接面して設けること。

 各居室の間仕切壁は、堅固なものとし、天井まで達していること。

(2) 炊事設備 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

(3) 洗面所 入居定員に適したものを設けること。

(4) 便所 入居定員に適したものを設けること。

(5) 浴室 次に掲げる基準

 入居定員に適したものを設けること。

 浴槽を設けること。

(6) 洗濯室又は洗濯場 入居定員に適したものを設けること。

(電磁的方法)

第6条 無料低額宿泊所は、条例第14条第7項の規定により同条第1項の重要事項及び同条第2項の事項(以下「重要事項等」という。)を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入居申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 次項各号に掲げる方法のうち無料低額宿泊所が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

 条例第14条第7項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

 無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機と入居申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項等を電気通信回線を通じて入居申込者の閲覧に供し、当該入居申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項等を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項等を記録したものを交付する方法

 前項に掲げる方法は、入居申込者がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

 第2項第1号の電子情報処理組織とは、無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機と、入居申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(利用料の基準)

第7条 条例第16条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 食事の提供に要する費用 食材費及び調理等に関する費用に相当する金額とすること。

(2) 居室使用料 次に掲げる基準

 当該無料低額宿泊所の整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相当する額等を基礎として合理的に算定された金額とすること。

 に規定する金額以外に、敷金、権利金、謝金等の金品を受領しないこと。

(3) 共益費 共用部分の清掃、備品の整備等の共用部分の維持管理に要する費用に相当する金額とすること。

(4) 光熱水費 居室及び共用部分に係る光熱水費に相当する金額とすること。

(5) 日用品費 入居者本人が使用する日用品の購入費に相当する金額とすること。

(6) 基本サービス費 入居者の状況把握等の業務に係る人件費、事務費等に相当する金額とすること。

(7) 入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用 次に掲げる基準

 人件費、事務費等(前号の基本サービス費に係るものを除く。)に相当する金額とすること。

 日常生活支援住居施設として受領する委託費を除くこと。

(日常生活に係る金銭管理)

第8条 条例第26条ただし書の規定による金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 成年後見制度その他の金銭の管理に係る制度をできる限り活用すること。

(2) 無料低額宿泊所が管理する金銭の金額は、当該入居者に係る金銭及びこれに準じるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「金銭等」という。)であって、日常生活を営むために必要なものの金額に限ること。

(3) 金銭等を無料低額宿泊所が有する他の財産と区分すること。

(4) 金銭等は当該入居者の意思を尊重して管理すること。

(5) 条例第14条第1項に規定する契約とは別に、当該入居者の日常生活に係る金銭等の管理に係る事項のみを内容とする契約を締結すること。

(6) 金銭等の出納を行う場合は、無料低額宿泊所の職員が2人以上で確認を行う等の適切な体制を整備すること。

(7) 入居者ごとに金銭等の収支の状況を明らかにする帳簿を整備するとともに、収支の記録について定期的に入居者本人に報告を行うこと。

(8) 当該入居者が退居する場合には、速やかに、管理する金銭等を当該入居者に返還すること。

(9) 金銭等の詳細な管理方法、入居者本人に対する収支の記録の報告方法等について管理規程を定めること。

(10) 前号の管理規程を定め、又は変更したときは、府に届け出ること。

(11) 当該入居者が被保護者である場合は、当該入居者の金銭等の管理に係る契約の締結時又は変更時には、福祉事務所にその旨の報告を行うこと。

(12) 金銭等の管理の状況について、府の求めに応じて速やかに報告することができる体制を整えておくこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(居室に関する経過措置)

 この規則の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)第5条の規定による改正前の法第69条第1項の規定による届出がなされている無料低額宿泊所(以下「改正前届出宿泊所」という。)が事業の用に供している建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行の日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第5条第1号ア及びからまでの規定は、この規則の施行後3年間は、適用しない。

 改正前届出宿泊所が、平成27年6月30日において事業の用に供していた建物(基本的な設備が完成しているものを含み、平成27年7月1日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室のうち、第5条第1号ウに規定する基準を満たさないものについては、同号ウの規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる事項を満たすことを条件として、無料低額宿泊所としての利用に供することができる。

(1) 居室の床面積(収納設備等に係る部分を除く。)が、3.3平方メートル以上であること。

(2) 入居予定者に対し、あらかじめ、居室の床面積が第5条第1号ウに規定する基準を満たさないことを記した文書を交付して説明を行い、同意を得ること。

(3) 入居者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。

(4) 条例第12条第5項第1号の規定にかかわらず、共用室を設けること。

(5) 居室の床面積の改善についての計画を、府と協議の上作成すること。

(6) 前号の計画を府に提出するとともに、段階的かつ計画的に第5条第1号ウに規定する基準を満たすよう必要な改善を行うこと。

 前項の建物(平成27年6月30日において事業の用に供していた建物のうち居室の床面積が第5条第1号ウに規定する基準を満たさないものに限る。)については、同項第5号の計画に基づき居室の床面積の改善が図られない限り、新たに居室を設けることとなる増築をすることができない。

社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備等の基準に関する条例施行規則

令和2年3月23日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)