○会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則

令和2年3月31日

京都府教育委員会規則第7号

会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則をここに公布する。

会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、京都府教育委員会が任用する会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)で使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) 報酬 条例第26条第3項から第5項までに規定する報酬をいう。

(3) 給料 条例第26条第1項第2号に規定する給料をいう。

(4) 正規の勤務時間 会計年度任用職員の給与、勤務時間等の基準に関する規則(京都府人事委員会規則6―95)第8条に規定する正規の勤務時間をいう。

(5) 初任給基準表 職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2。以下「職員給与規則」という。)第13条第1項に規定する初任給基準表をいう。

(6) 経験年数換算表 職員給与規則第8条第2項に規定する経験年数換算表をいう。

(報酬及び給料の額の決定)

第3条 会計年度任用職員に係る報酬及び給料の額は、次の各号に掲げる職務の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として、その者の正規の勤務時間に応じて定めるものとする。

(1) 行政職給料表が適用される職務(次号に掲げる職務を除く。) 行政職給料表1級1号給の額

(2) 行政職給料表が適用される職務のうち高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務 行政職給料表2級1号給の額

(経験年数を有する者の報酬及び給料の額)

第4条 学歴免許等の資格又は同種の職務に在職した年数(職員との権衡を考慮して、同種の職務に在職した年数以外の年数を同種の職務に在職した年数に換算した年数を含む。以下「経験年数」という。)を有する会計年度任用職員の報酬及び給料の額は、前条の規定にかかわらず、同条各号に規定する号給に職員の例により算出した数を加えて得た数を号数とする号給の額を基礎として定めることができる。

 前項の経験年数の算出については、経験年数換算表の例により京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定めるところにより行うものとする。

 前条第2号に掲げる職務を行う会計年度任用職員のうち職務の遂行に当たり資格免許を必要とする者について前2項の規定を適用する場合においては、号給に換算することができる経験年数は、当該資格免許の取得後の経験年数に限るものとする。

(令4教委規則6・一部改正)

(報酬及び給料の額の上限)

第5条 前2条の規定による会計年度任用職員の報酬及び給料の額は、次の各号に掲げる職務の区分に応じ、当該各号に定める号給の額を上限としてこれらの規定により算出した額を超えない額とする。

(1) 行政職給料表1級が適用される職務のうち定型的な職務 行政職給料表1級17号給

(2) 行政職給料表1級が適用される職務のうち専門的な職務 行政職給料表1級50号給

(3) 行政職給料表2級が適用される職務のうち専門的な職務 行政職給料表2級21号給

(4) 前3号に掲げる職務以外の職務 当該職務の複雑、困難及び責任の度を考慮し、教育長が別に定める号給

(令4教委規則6・一部改正)

(休暇)

第6条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇その他有給の休暇及び無給の休暇とし、その種類、期間及び有給無給の別は、職員について定められた休暇の範囲内で、会計年度任用職員の勤務時間、任期及び職員との権衡を考慮して教育長が別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令4教委規則6・旧附則・一部改正)

 条例第26条及びこの規則第3条から第5条までの規定による会計年度任用職員の給与(以下「給与」という。)の額の算出に用いられる給料表は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年京都府条例第30号)第1条の規定による改正後の条例に定める給料表とし、令和5年4月1日以後の給与について適用する。

(令5教委規則5・全改)

(令和4年教委規則第6号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

 第3条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則(以下「改正後の会計年度任用職員規則」という。)の規定を適用する場合においては、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年京都府条例第30号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)及び第3条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例及び改正後の会計年度任用職員規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

会計年度任用職員の給与及び勤務条件に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第7号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第7号
令和4年12月23日 教育委員会規則第6号
令和5年12月22日 教育委員会規則第5号