○児童福祉法に基づく一時保護施設の設備等の基準に関する条例施行規則
令和7年3月24日
京都府規則第22号
児童福祉法に基づく一時保護施設の設備等の基準に関する条例施行規則をここに公布する。
児童福祉法に基づく一時保護施設の設備等の基準に関する条例施行規則
(用語)
第1条 この規則で使用する用語は、児童福祉法に基づく一時保護施設の設備等の基準に関する条例(令和7年京都府条例第12号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 児童の居室 次に掲げる基準を満たしていること。
ア 児童が穏やかに過ごすことができ、かつ、安心して暮らすことができる環境が整えられたものであること。
イ 一の居室の定員は、4人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳児又は幼児のみの居室については、一の居室の定員を6人以下とし、その面積を1人につき3.3平方メートル以上とすることができる。
ウ 少年(法第4条第1項第3号に規定する少年をいう。以下この条において同じ。)の居室等、一の居室の定員を1人とする居室を設ける場合においても、その福祉のために必要があるときに、複数の児童(少年を含む。)で同一の居室の利用をすることができるよう、当該利用が可能な居室を設けること。
エ 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
(2) 学習等を行う室及び屋内運動場又は屋外運動場 児童の人数に応じた必要な面積を有するものであること。
(3) 浴室及び便所 男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
(4) 児童の居室、浴室及び便所 入所する児童の年齢、性別、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向、同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティ等に配慮されたものであること。
2 少年の居室については、一の居室の定員を1人とするよう努めるとともに、その面積を8平方メートル以上とするよう努めなければならない。
(1) 児童指導員及び保育士の総数 通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の児童おおむね3人につき1人以上
(2) 心理療法担当職員 児童おおむね10人につき1人以上
(3) 学習指導員 児童の人数に応じた適切な数
(夜間の職員の配置)
第4条 条例第19条第2項の規則で定める職員の配置の基準は、次のとおりとする。
(1) 一時保護施設(ユニットを整備していないものに限る。)には、夜間、職員2人以上を配置すること。
(2) 一時保護施設(前号に規定するものを除く。)には、夜間、一のユニットごとに職員1人以上を配置すること。ただし、夜間に置かれる職員全体の数は、2人を下ることはできない。
(3) 児童相談所の開庁時間以外の時間における法第25条第1項の規定による通告に係る対応を行う場合には、夜間、前2号に規定する職員とは別に、当該対応のために必要な職員を配置するよう努めること。
(感染症等の防止措置)
第5条 条例第25条第2項の規則で定める措置は、当該一時保護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施することとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。