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更新日:2025年10月22日

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砂利採取業を行うには

砂利採取業を始めようとするときは、業者登録が必要です。
業者登録をするには、砂利採取業を行うために設置する事務所が京都市・向日市・長岡京市又は大山崎町の場合は商工労働観光部産業立地課、それ以外の府内の市町村の場合は最寄りの府広域振興局農林商工部農商工連携・推進課まで申請手続きをしてください。
また、登録された事項に変更等が生じた場合も届出が必要となります。
なお、事務所を他府県にも設置する場合には、その府県ごとに申請手続きが必要です。

砂利採取業者の登録・変更等に係る様式

 

問合せ先:京都府商工労働観光部産業立地課(TEL:075-414-4848)

注※1業者登録後、砂利の採取を行おうとするときは、砂利採取場ごとに採取計画を定め、その所在地を所管する府土木事務所に認可申請をしてください。
問合せ先:京都府建設交通部砂防課管理係(TEL:075-414-5313

注※2砂利採取場が河川区域等にあるときは、河川管理者に認可申請を行ってください。
注※3砂利採取場が京都市にあるときは、京都市に認可申請を行ってください。(ただし、注※2の場合を除く。)

砂利採取業者登録申請書提出先

産業立地課
E-mail:richi@pref.kyoto.lg.jp
TEL:075-414-4848

山城広域振興局農商工連携・推進課(商工労働観光係)TEL:0774-21-2103
南丹広域振興局農商工連携・推進課(商工労働観光係)TEL:0771-23-4438
中丹広域振興局農商工連携・推進課(商工労働観光係)TEL:0773-62-2506
丹後広域振興局農商工連携・推進課(商工労働観光係)TEL:0772-62-4304

お問い合わせ

商工労働観光部産業立地課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

richi@pref.kyoto.lg.jp