ここから本文です。

森林経営計画に係る伐採届

森林経営計画に係る森林の伐採等の届出(森林法第15条)

届出が必要な森林は

森林経営計画の認定を受けた森林で伐採(主伐や間伐)又は立木の譲渡を行ったときです。

なお、除伐を行う場合は、届出は必要ありません。また、保安林であっても、この手続きは必要となります。

認定を受けた計画について、伐採箇所や伐採量など施業の計画が変わる場合にはあらかじめ、計画の変更認定を受ける必要がありますので御注意ください。



届出者

森林経営計画の認定を受けている森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者。

届出の時期

当該立木の伐採等が終わった日から30日以内に届出書を1部提出してください。

届出先

森林経営計画の認定を受けた各市町村担当課(認定者が京都府広域振興局長の場合は京都府広域振興局、京都林務事務所長の場合は京都林務事務所)。(立木伐採関係手続窓口一覧(PDF:292KB)



届出の仕方

届出用紙は各市町村役場及び京都府各広域振興局等にあります。(様式:森林経営計画に係る森林の伐採等の届出書(森林経営計画に係る伐採等の届出書様式(ワード:30KB))。記載する内容は、森林の所在場所、面積、伐採期間、伐採・造林・譲渡の内容などです。

 

 

お問い合わせ

農林水産部森の保全推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5010

morinohozen@pref.kyoto.lg.jp