更新日:2026年11月6日

ここから本文です。

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税とは

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行されたことにより、令和元年度から都道府県及び市町村に対し、森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みのもと、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林経営管理法の制定を踏まえ創設されたものです。

詳しくは林野庁のホームページ(外部リンク)を参照してください。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は、法律で使途が定められています。

都道府県

・市町村が実施する森林の整備、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策の支援に関する施策

・市町村が実施する森林整備に関する施策の円滑な実施に資するための森林の整備に関する施策

市町村

・森林の整備、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

また、都道府県及び市町村は、法律により森林環境譲与税の使途を公表することとされています。

京都府における使途の公表

令和元年度の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表(PDF:71KB)

令和2年度の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表(PDF:63KB)

令和3年度の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表(PDF:64KB)

令和4年度の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表(PDF:645KB)

令和5年度の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表(PDF:3,368KB)

令和6年度の森林環境譲与税の使途に関する事項の公表(PDF:1,684KB)

令和7年度の森林環境譲与税の使途に関する事業の公表(PDF:1,644KB)

京都府内の市町村における使途の公表

各市町村のホームページにおいて公表されています。(以下の外部リンク先を参照してください。)

市町村の公表内容については、各市町村へ直接お問い合わせください。

京都・乙訓地域

京都市(外部リンク)

向日市(外部リンク)

長岡京市(外部リンク)

大山崎町(外部リンク)

山城地域

宇治市(外部リンク)

城陽市(外部リンク)

八幡市(外部リンク)

京田辺市(外部リンク)

木津川市(外部リンク)

久御山町(外部リンク)

井手町(外部リンク)

宇治田原町(外部リンク)

笠置町(外部リンク)

和束町(外部リンク)

精華町(外部リンク)

南山城村(外部リンク)

南丹地域

亀岡市(外部リンク)

南丹市<R1~R4>(外部リンク)、<R5>(外部リンク)、<R6>(外部リンク)

京丹波町(外部リンク)

中丹地域

福知山市(外部リンク)

舞鶴市(外部リンク)

綾部市(外部リンク)

丹後地域

宮津市(外部リンク)

京丹後市(外部リンク)

伊根町(外部リンク)

与謝野町(外部リンク)

お問い合わせ

農林水産部林業振興課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5010

ringyoshinko@pref.kyoto.lg.jp