平成22年4月1日から、雇用保険制度が変わりました。
現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能等が強化されました。
主な改正内容
1.非正規労働者の方の雇用保険の適用範囲が拡大されました。
- 短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険の適用範囲が、6か月以上の雇用見込みから31日以上の雇用見込みに拡大されました。
- 1週間の所定労働時間の条件(20時間以上)は変更ありません。
2.雇用保険料率が変更されました。
平成22年度
|
雇用保険料率 |
労働者負担
(失業等給付に係る保険料率のみ) |
事業主負担 |
合計 |
失業等給付に係る保険料率 |
二事業に係る保険料率 |
一般の事業 |
15.5/1000 |
6/1000 |
9.5/1000 |
6/1000 |
3.5/1000 |
農林水産・清酒製造業 |
17.5/1000 |
7/1000 |
10.5/1000 |
7/1000 |
3.5/1000 |
建設業 |
18.5/1000 |
7/1000 |
11.5/1000 |
7/1000 |
4.5/1000 |
3.雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間が改善されます。(今後施行予定)
- 事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、これまで被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能でした。
- 施行日(※)以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。
(※)施行日とは公布日(平成22年3月31日)から9ヶ月以内の政令で定める日をいいます。
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