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公益通報者保護法のお知らせ

公益通報者保護法が平成18年4月1日から施行されました。
〔公益通報者保護制度の内容〕

1 公益通報者保護法とは

近年、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで起きていますが、その多くが内部の関係者からの通報で明らかになっています。こうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから労働者を保護し、事業者の法令遵守(コンプライアンス)を確保するために、公益通報者保護法が制定され、平成18年4月1日から施行されました。

2 「公益通報」とは

事業者(またはその役員、従業員など)について、刑法や食品衛生法など政令等で定める法律に規定される犯罪行為や法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、そこで働く労働者(パートや派遣も含む。)が不正の目的でなく、事業者内部や行政機関などに通報することをいいます。

3 公益通報をした労働者はどのような保護が受けられますか。

公益通報を理由とする解雇は無効となり、降格、減給などの不利益な取扱いも禁止されています。また、派遣労働者が派遣先の法令違反を通報した場合、それを理由に派遣契約を無効にしたり、派遣要員の交代を求めることも禁止されています。

4 公益通報者保護制度に関する詳しい内容は

消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイト(外部リンク)をご覧ください。また、公益通報者保護制度相談ダイヤル03-3507-9262(平日 午前9時30分から午後0時30分、午後1時30分から午後5時30分)が開設されています。

5 京都府に公益通報をされたい場合

京都府における外部の労働者からの通報窓口は、公益通報対象事実について処分、勧告等の権限を有する課、室等で対応することとしています。

  • 権限を有する課、室等の電話番号が不明な場合は、京都府の代表電話075-451-8111におかけください。
  • 権限を有する課、室等が不明な場合は下記の府民相談窓口におかけください。
  機関名 電話
本庁 府民総合案内・相談センター 075-414-4235
075-414-4236
地方機関 山城広域振興局総務防災課総合案内・相談コーナー 0774-21-2101
乙訓地域総務防災課総合案内・相談コーナー 075-921-1447
田辺地域総務防災課総合案内・相談コーナー 0774-62-8202
木津地域総務防災課総合案内・相談コーナー 0774-72-0051
南丹広域振興局総務防災課総合案内・相談コーナー 0771-22-0108
園部地域総務防災課総合案内・相談コーナー 0771-62-0360
中丹広域振興局総務防災課総合案内・相談コーナー 0773-62-2500
綾部地域総務防災課総合案内・相談コーナー 0773-42-0480
福知山地域総務防災課総合案内・相談コーナー 0773-22-3901
丹後広域振興局総務防災課総合案内・相談コーナー 0772-62-4340
宮津地域総務防災課総合案内・相談コーナー 0772-22-2244

お問い合わせ

商工労働観光部労働政策室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5092

rodoseisaku@pref.kyoto.lg.jp