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京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和元年10月1日から時間額が909円となります。
(令和2年度も引き続き時間額909円が適用されます。)
京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイトを含む。)を使用することはできません。
なお、特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。
京都府の最低賃金と特定(産業別)最低賃金(京都労働局ホームページへのリンク)(外部リンク)
京都労働局労働基準部賃金室(電話:075-241-3215)
又は最寄りの労働基準監督署
お問い合わせ
商工労働観光部人材確保・労働政策課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5090
ファックス:075-414-5092
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