ここから本文です。

京都府最低賃金のお知らせ

京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和5年10月6日から時間額が1,008円となります。

京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託を含む。)を使用することはできません。

なお特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。

最低賃金には、次の賃金は算入されません

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)
  4. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 最低賃金一覧

京都府最低賃金(京都労働局ホームページ)(外部リンク)

船員の最低賃金(近畿運輸局ホームページ)(外部リンク)

お問合せ

京都労働局 労働基準部 賃金室(電話:075-241-3215

又は事業所を管轄する労働基準監督署

近畿運輸局 海事振興部 船員労政課(電話:06-6949-6435)

お問い合わせ

商工労働観光部労働政策室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5092

rodoseisaku@pref.kyoto.lg.jp