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災害復旧事業の概要

1.公共土木施設災害復旧事業とは

台風や豪雨、地震などの異常な天然現象※1によって、地方公共団体が維持管理する公共土木施設※2に被害が発生した場合、国民の日常生活や社会経済活動上大きな影響を及ぼすことになります。

公共土木施設災害復旧事業は、これらの被災した施設を「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」に基づき、国庫補助を受けて元の機能に回復させる事業で、原形復旧を基本とし、概ね3年間で完成します。

※1異常な天然現象とは
洪水、暴風、高潮、地震、融雪、津波、地すべり、積雪、低温、雪崩、落雷など

異常な天然現象による災害の採択範囲

・河川災害の場合
警戒水位(はん濫注意水位)以上の水位
河岸高の5割程度以上の水位(警戒水位の定めがない場
合)
・河川以外の施設災害の場合
最大24時間雨量が80mm以上の降雨又は時間雨量が
20mm程度以上の降雨

※2公共土木施設とは
地方公共団体又はその機関が維持管理する施設
河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、下水道、公園など

2.改良復旧事業とは

改良復旧事業は、再度災害の防止を図るため、原形復旧だけでは不十分な場合に災害復旧事業費に改良費を加えて、一定計画の下に施行する改良事業です。整備方法や事業費の規模により4種類の事業に分けられます。

・災害関連事業(3ヶ年度以内で完了)
・災害復旧助成事業(4~5ヶ年度以内で完了)
・河川等災害関連特別対策事業・・・河川の被災箇所の上下流の障害物を除去・是正する(3ヶ年度以内で完了)
・特定小川災害関連環境再生事業・・・小規模河川において環境に配慮した復旧を行う(3ヶ年度以内で完了)


改良復旧事業のイメージ

改良復旧事業のイメージ図

3.自然環境の保全に配慮した災害復旧事業について

災害復旧事業の実施にあたっては、動植物の生態系や周辺環境に十分配慮した工法を採用しています。
河川災害では「美しい山河を守る災害復旧基本方針」に基づき治水機能の修復だけでなく、河川環境の保全、復元を考慮した復旧を実施しています。

4.京都府の災害復旧について

京都府の災害復旧

お問い合わせ

建設交通部砂防課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-6312

sabo@pref.kyoto.lg.jp