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砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域内で、一定制限される行為等をしようとするときは、所定の様式にて申請のうえ、許可を受けてください。
行為許可等の申請書については、以下からダウンロードできます。
砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域の各市町村毎指定状況の概略を、下記の概略指定状況表にて確認することができます。
なお、指定地、区域に関する指定範囲等の詳細については、所管の土木事務所又は京都府建設交通部砂防課で閲覧することができます。
概略指定状況表中※1:京都市右京区・西京区の一部で所管土木事務所が変わる地域がありますので、「京都市内の乙訓・南丹土木事務所所管の地域一覧表」(PDF:145KB)をご確認ください。
概略指定状況表中※2:以下、大字地内全域が指定されている砂防指定地
土木事務所名 | 市町村名 | 大字 |
---|---|---|
山城南 | 南山城村 | 大字田山 |
山城南 | 南山城村 | 大字北大河原 |
概略指定状況表中※3:国土交通大臣が指定した区域のみについて表記しています。
砂防指定地とは、治水上砂防のため砂防えん堤等の砂防設備が必要と判断される土地、または一定の行為を禁止、若しくは制限を行う必要がある土地について国土交通大臣が指定する区域です。なお、禁止・制限される行為は以下のとおりです。
<禁止される行為>
<制限される行為>
行為許可等の申請書については、以下からダウンロードできます。
地すべり防止区域とは、地すべりによる崩壊を防止するため、必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置するとともに、一定の行為を制限する必要がある土地について主務大臣が指定する区域です。なお、制限される行為は以下のとおりです。
行為許可等の申請書については、以下からダウンロードできます。
急傾斜地崩壊危険区域とは、傾斜度が30度以上かつ斜面の高さが5メートル以上の箇所のうち、保全対象人家が5戸以上、または5戸未満でも官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれのある地区で、一定の行為を制限する必要がある地区について知事が指定する区域です。なお、制限される行為は以下のとおりです。
行為許可等の申請書については、以下からダウンロードできます。
土木事務所名 |
電話 |
所在地 |
---|---|---|
京都土木事務所施設保全・用地課 | 075-701-0124 | 京都市左京区賀茂今井町10-4 |
乙訓土木事務所 (山城広域振興局建設部施設保全課) |
075-931-2157 |
向日市上植野町馬立8 (乙訓総合庁舎3階) |
山城北土木事務所 (山城広域振興局建設部施設保全課) |
0774-62-0325 |
京田辺市田辺明田1番地 (田辺総合庁舎1階) |
山城南土木事務所 (山城広域振興局建設部施設保全課) |
0774-72-9686 |
木津川市木津上戸18-1 (木津総合庁舎2階) |
南丹土木事務所 (南丹広域振興局建設部施設保全課) |
0771-62-0320 |
南丹市園部町小山東町藤ノ木21 (園部総合庁舎3階) |
中丹東土木事務所 (中丹広域振興局建設部施設保全課) |
0773-42-8764 |
綾部市川糸町丁畠10-2 (綾部総合庁舎2階) |
中丹西土木事務所 (中丹広域振興局建設部施設保全課) |
0773-22-5116 |
福知山市篠尾新町1丁目91番地 (福知山総合庁舎2階) |
丹後土木事務所 (丹後広域振興局建設部施設保全課) |
0772-22-3245 |
宮津市字吉原2586-2 (宮津総合庁舎2階) |
京都府建設交通部砂防課 管理係 075-414-5313(府庁2号館6階)
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