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災害時における安否不明者等の氏名等公表について

目的

災害時において、安否不明者等の氏名等を公表し、対象者の安否情報を広く収集することにより、対象を明確にした迅速な救出・救助活動を実施することが可能となるため、安否不明者等の氏名等の公表方針を策定しました。

概要

安否不明者等の公表については、以下のとおり取り扱うこととします。

 

【公表基準】

(1)安否不明者(行方不明者を含む)

次の条件をすべて満たす場合に公表します。

1:救助活動の効率化・円滑化に資すると認められる場合

2:市町村において住民基本台帳の閲覧制限が措置されていない場合

3:家族等の同意が得られた場合

ただし、大規模災害等で家族等の同意を得ることが困難な場合は、家族等の同意を得ずに公表する場合があります。

(2)死者

原則非公表としますが、報道機関から要請があった場合で、次の条件をすべて満たす場合に氏名等を公表します。

1:遺族等の同意がある場合(遺族等を代表する者からの同意を基本とします。)

2:市町村において住民基本台帳の閲覧制限が措置されていない場合

【公表する情報の範囲】

氏名(フリガナ)、住所(原則、大字まで)、年齢

公表方針

災害時における安否不明者等の氏名等公表方針(PDF:133KB)

お問い合わせ

危機管理部災害対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4477

saigaitaisaku@pref.kyoto.lg.jp