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令和元年東日本台風など、近年の大規模な災害において、避難情報が分かりにくく、避難が遅れたことによる被災等の事例を踏まえ、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保、災害対策の実施体制の強化を目的に、「災害対策基本法等の一部を改正する法律(以下、「法律」という)」が、令和3年5月20日に施行されました。
市町村から発令される避難情報が、法律の改正を受けて変更され、これまで、避難勧告として出されていた情報は、「避難指示」として発令されます。
災害発生のおそれのある状況で、市町村より避難指示が発令されましたら、必ず、危険な場所からはに全員避難してください。
高齢者や障がいのある人など、避難に時間を要する人は、市町村から「高齢者等避難」が発令された時点で、危険な場所から避難してください。
災害がおこる前に、お住まいの地域の避難情報やハザードマップをあらかじめ確認しておきましょう。
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