トップページ > 産業・雇用 > 起業・産業立地 > 不動産取得税の軽減

ここから本文です。

不動産取得税の軽減

不動産取得税の軽減措置(ものづくり産業等集積促進税制)の概要

ものづくり産業等集積促進地域内に工場等を新増設、移転、立て替えする場合に、雇用の創出を条件として、不動産取得税を最大2分の1軽減します。

趣旨 ものづくり産業等の集積を促進するとともに、その空洞化を防止し、雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図る
対象地域 ものづくり産業集積の促進を図る必要があると認められる地域で、市町村の申請に基づき、知事が「ものづくり産業等集積促進地域」として指定した地域
※ 主に準工業、工業、工業専用地域等(詳しくはお尋ねください)
対象業種 製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業
対象施設 工場、研究所、開発拠点等
要件 以下の全てを満たすこと
○設備取得額(土地を除く)
・工場2,700万円超
・研究所、開発拠点 5,000万円超
○府内常用雇用者数:5人以上
○対象企業の京都府内全ての事業所の府内常用雇用者の総数が、工場等の新増設に伴い増加すること(操業開始時とその1年前とを比較して1人以上の増が必要)

※注意点
○土地については、土地の取得後1年以内に家屋の建築に着手し、4年以内に当該家屋が事業の用に供される場合に対象となります。
○土地及び家屋を取得した企業が、自社のものづくりの用に供する部分のみ対象となります。
○家屋の取得後、1年以内にその敷地である土地を取得する場合は、その土地も対象となります。
○取得されたら、速やかに手続を行っていただく必要があります。
軽減内容 不動産取得税(土地・家屋)を最大2分の1軽減
適用期間 平成34年3月31日までに土地又は建物を取得したもの
(経過措置期間あり)
適用除外 以下の項目いずれかに該当する場合は、優遇税制を適用できません。
○法人事業税の未申告法人(申請日前3年間)
○法人税の重加算税又は法人事業税の重加算金を賦課されている法人(申請日前3年間)
○法人税又は法人事業税の粉飾決算法人(申請日前3年間)
○府税の滞納法人
○京都府中小企業応援条例や地域の振興に係る京都府府税条例の特例に関する条例に基づく不動産取得税の不均一課税の適用があった法人
○適用対象者の確認申請に当たり、虚偽の申請を行った法人
※なお、軽減限度額は、同一ものづくり産業集積促進地域内で最高2億円まで

 

お問い合わせ先

 

不動産の所在地 お問い合わせ先
京都市、向日市、長岡京市
大山崎町
京都府商工労働観光部
産業立地課
電話:075-414-4848
FAX:075-414-4842
Eメール:richi@pref.kyoto.lg.jp
宮津市、京丹後市、与謝野町

京都府丹後広域振興局
農商工連携・推進課(商工労働観光係)
電話:0772-62-4304

福知山市、舞鶴市、綾部市

京都府中丹広域振興局
農商工連携・推進課(商工労働観光係)

電話:0773-62-2506

亀岡市、南丹市、京丹波町 京都府南丹広域振興局
農商工連携・推進課(商工労働観光係)
電話:0771-23-4438
宇治市、城陽市、八幡市
京田辺市、木津川市、久御山町
井手町、宇治田原町、和束町
精華町
京都府山城広域振興局
農商工連携・推進課(商工労働観光係)
電話:0774-21-2103

※笠置町、南山城村、伊根町には「ものづくり産業等集積促進地域」の指定地域がありません。

お問い合わせ

商工労働観光部産業立地課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4842

richi@pref.kyoto.lg.jp