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廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について

排出事業者責任について

産業廃棄物については排出事業者がその処理責任を負うものとされており、適正な対価を支払うことが求められています(廃棄物処理法第19条の6の規定において、適正な対価を支払わずに委託業者が不適正処理を行った場合、その責任を問われることがあります)。
(参考) 環境省「排出事業者責任の徹底について」

使用済プラスチックの処理の停滞について

今日の日本では、平成29年末の外国政府による使用済プラスチック等の輸入禁止措置以降、国内で処理される廃プラスチック類等が増大しており、全国的に処理が滞っている状況にあります。このため、広域処理に係る運搬費用等が嵩み、廃プラスチック類等の処理料金については、値上げ傾向にあります。
(参考) 環境省「外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果について」

 
本府としましても、処理の円滑化が進むよう施設整備に係る補助施策等を進めておるところではありますが、根本的な解消には至っていない状況であります。排出事業者の方におかれましても、廃プラスチック類等の処理状況についてご理解いただくとともに、産業廃棄物の処理委託にあたっては、適正な費用負担を行うよう御願いいたします。
(参考) 環境省「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について」(PDF)

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