トップページ > 暮らし・環境・人権 > 環境・自然・動植物 > 産業廃棄物について > 廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知)

更新日:2026年3月25日

ここから本文です。

廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知)

廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知)

国土交通省から、貨物自動車運送事業法の一部改正(令和8年4月1日から施行される、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制強化)について、次のとおり通知がありましたので、お知らせします。

なお、この改正については、貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱い(産業廃棄物収集運搬車両に係るいわゆる緑(青)ナンバーの要否)が変更されるものではありません。

国土交通省通知文(PDF:186KB)

 

  • 上記通知を御参照いただいた上で判断に迷われる場合には、次のお問合せ窓口に御相談ください。

近畿運輸局自動車交通部貨物課

電話:06-6949-6447

お問い合わせ

総合政策環境部循環型社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4710

junkan@pref.kyoto.lg.jp