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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づき、PCB廃棄物又は電気工作物以外の高濃度PCB使用製品(以下「PCB廃棄物等」という。)の保管者又は所有者には、次の届出が義務づけられています。
なお、各届出については、環境省HPの記入要領及び記入例を御参照の上、提出いただきますようお願いします。
令和7年度から低濃度PCB廃棄物用の記入例が追加されました。
京都府内のPCB廃棄物等の保管又は所有者は、PCB特措法第8条第1項(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定により、毎年6月30日までに、その保管場所を管轄する保健所に保管状況等を届け出ていただく必要があります。
PCB廃棄物等の保管又は所有場所を変更した事業者は、PCB特措法施行規則第10条第2項、第21条及び第28条の規定により、10日以内に変更前後の保管場所を管轄する保健所に届け出ていただく必要があります。
全ての高濃度PCB廃棄物、低濃度(微量)PCB廃棄物の処分を行った保管者、及び全ての高濃度PCB使用製品(電気工作物を除く。)の廃棄(使用停止と同義。)を行った所有者は、PCB特措法第10条第2項(第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、処分委託締結日又は廃棄日から20日以内に管轄する保健所に届け出ていただく必要があります。
PCB廃棄物の譲渡は、PCB特措法第17条の規定により原則として禁止されていますが、個人が相続により承継した場合、法人が合併又は分割により承継した場合には、同法第16条第2項の規定により、30日以内にその保管場所を管轄する保健所に届け出ていただく必要があります。
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