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廃棄物関係については、以下のとおり3つの租税特別措置の要望が認められました。(概要版(PDF:228KB))
1.特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等特例措置(法人税、所得税、個人住民税、法人住民税、事業税)
特定災害防止準備金制度について、準備金の一括取崩し事由に、特定廃棄物最終処分場に係る設置の許可が取り消された場合及び特定廃棄物最終処分場の廃止確認を受けた場合を加えた上、その適用期限を2年延長することとされました。
2.廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除の特例措置(軽油引取税)
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置について、その適用期限を3年延長することとされました。
3.公共の危害防止ために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設)に係る課税標準の特例措置(固定資産税)
ごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場、PCB廃棄物等処理施設並びに石綿含有産業廃棄物等処理施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その適用期限を2年延長することとされました。
(参考)
平成29年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf
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