京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金(公衆浴場分)の申請受付について
1.趣旨
物価高騰により厳しい経営状況にある公衆浴場の負担を軽減するため、各施設の使用燃料に応じて交付金を支給します。
2.申請受付期間
令和7年5月14日(水曜日)から6月13日(金曜日)まで
(電子メール申請の場合は、締切日午後11時59分受信分まで、郵送申請の場合は、締切日の当日消印有効)
3.交付対象施設・交付基準額
交付対象施設 |
交付基準額 |
令和7年1月1日から3月31日までの期間において、継続して京都府内に所在する公衆浴場を営業する者であって、以下の施設を有するもの。
ただし、燃料は、浴槽水やシャワー等の給湯のために使用されるものをいい、サウナ、暖房等に使用するものは含まない。
(1)燃料にガスを使用している施設
(2)燃料に重油又は廃油を使用している施設((1)の施設を除く。)
(3)燃料に廃材のみを使用している施設
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〔ガス使用〕1施設当たり190,000円
〔重油又は廃油使用〕1施設当たり120,000円
〔廃材のみ使用〕1施設当たり50,000円
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<注意>本交付金における「公衆浴場」は、公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例(昭和63年京都府条例第11号)第2条に規定する一般公衆浴場(地方公共団体が設置するものを除く。)を指します。
4.申請書類・手続
まずは「申請の手引き」をよくお読みいただいた後、様式をダウンロードして記入例を参考に作成し、添付書類を用意し、「提出書類チェックシート」を活用して記載内容や提出書類等がそろっているか確認いただいた上で、電子メール又は郵送で申請してください。
申請書類
様式
申請者と口座名義人が異なる場合は、口座振替依頼書下部の「委任状」部分を記入・押印してください。
添付書類
- 振込先口座の通帳の写し
※銀行名、支店名、口座名義、口座名義(カナ)、口座番号が読み取れるもの)
(表紙裏の口座名義がカタカナで記載されているページ、表の口座名義人が記載されているページなど)
- 令和7年1月分の燃料に係る納品書、領収書等の写し(廃材のみ使用の場合は不要)
※令和7年1月から3月までの間に異なる燃料を使用していた場合は、基準額が高い燃料を使用した月の、その燃料に係る資料を用意してください。
送付先
電子メール申請の場合
- 件名は、「物価高騰対策事業交付金申請(浴場名)」としてください。
- 申請者と口座名義人が異なる場合は、「委任状」部分を記入した口座振替依頼書をExcel様式のデータで送付するとともに、必ず印刷し、委任者氏名欄に押印した上で、原本を郵送(普通郵便可)してください。
- 申請書を受理後、京都府文化生活部生活衛生課から「受付通知メール」を返信します。必ず保存してください。
- 後日問い合わせる場合がありますので、添付した書類についても必ず保存してください。
郵送申請の場合
〒602-8570(府庁専用郵便番号のため住所不要)
- 封筒は申請者において御準備いただきます。また、郵送料は申請者負担となります。
- 簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により提出してください。
- 提出された書類は返却しません。後日問い合わせる場合がありますので、必ずコピーを保存してください。
5.交付金の支払いについて
- 提出された書類を審査し、適正と判断された場合は、交付金交付の決定及び額の確定に係る通知を送付した後、指定口座に当該交付金を振り込みます。
- 全ての必要書類が整うまでは、交付金は交付されません。申請書類に不備、必要書類に不足等があれば、審査及び確認に時間を要し、交付金の交付手続きが遅れます。
- 「ガス使用」又は「重油又は廃油使用」で申請した場合で、審査の結果、その燃料の使用が確認できないときは、「廃材のみ使用」の金額となります。
- 交付金の交付後に、申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、交付金の全部又は一部を返還いただきます。
- 本交付金は、過去の各浴場の使用燃料を調査した上で十分な予算を確保していますが、実際に申請された使用燃料が大きく異なるなどで全体の申請額が予算を超える場合は、予算の範囲内となるよう交付額を調整することがあります。
6.申請に関する資料
7.お問い合わせ先
京都府文化生活部生活衛生課(生活営業係)
電話:075-414-4757
(受付時間:申請受付期間の午前9時~午後5時(土日祝除く。))