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まつ毛エクステンションについて

まつ毛エクステンションとは

シルクや化学繊維などの人工毛を専用の接着剤でまつ毛につけ、まつ毛を長くしたり濃くするなど、ボリュームアップする手法です。

近年、まつ毛エクステンションの施術に関して、消費生活センター等へ寄せられる健康被害の相談件数が増加しています。

施術を受けようと考えている方へ

まつ毛エクステンションの施術は、美容師法に定める美容行為に該当します。美容所において、十分に技術のある美容師から施術を受けてください。

まつ毛エクステンションは、目元の粘膜に接して生えているまつ毛に接着剤を用いて人工毛を接着する技術です。

そのため、使用する器具や接着剤による刺激をうけやすく、まぶたが腫れる、角膜に傷がつくなどの健康被害が発生する場合もあります。

まつ毛エクステンションの健康被害等のリスクを十分に理解の上、施術を受ける前に施術者に十分な説明を求めてください。

施術の後で、目などに異常を感じた場合は直ちに医師の診察を受けてください。

 

施術をされる営業者の方へ

まつ毛エクステンションの施術は、美容師法に定める美容行為に該当します。保健所の検査確認を受けた美容所内で、美容師が行ってください。

施術を行う前には、顧客に対して、まつ毛エクステンションの施術内容や健康被害の危険性、施術後のケア等について十分な説明を行うとともに、

問診票等を用いて施術が可能であるかを確認してください。

また、「理容所及び美容所における衛生管理要領」に基づき、器具の消毒などの衛生管理を徹底し、健康被害の発生防止に努めてください。

 

関連情報

厚生労働省「まつ毛エクステンションの危害情報について」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei30/index.html(外部リンク)

消費者庁(消費者庁相談窓口)

http://www.caa.go.jp/globalnavi/damage_a.html(外部リンク)

独立行政法人国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150604_1.html(外部リンク)

昭和56年6月1日付け環指第95号厚生省環境衛生局長通知

「理容所及び美容所における衛生管理要領」(PDF:376KB)

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp