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平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、京都府においても、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施するために準備を進めています。
平成25年8月以降、京都府郡部町村で生活保護を受給されているまたは受給されていた世帯(本府町村以外の市で受給されているまたは受給されていた世帯の方は、それぞれの市を管轄する福祉事務所へお問い合わせ下さい)
追加給付の支給時期など詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせします。
詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
相談センターホームページ(https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部リンク))
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
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