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更新日:2026年4月1日

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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

概要

平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。

この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、京都府においても、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施するために準備を進めています。

対象

平成25年8月以降、京都府郡部町村で生活保護を受給されているまたは受給されていた世帯(本府町村以外の市で受給されているまたは受給されていた世帯の方は、それぞれの市を管轄する福祉事務所へお問い合わせ下さい)

  • 現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯も対象です
  • 亡くなった方は追加給付の対象外です

追加給付の支給時期など詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせします。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要

詳しくは厚生労働省のwebサイトをご覧ください。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)

お問い合わせ

最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見など

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

相談センターホームページ(https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部リンク)

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

なお、本府郡部町村部以外の市(京都市を含む)で保護を受けておられた期間については、本府では対応できませんので、各市役所やその市を管轄する福祉事務所等へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4615

chiikifukushi@pref.kyoto.lg.jp