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平成20年10月「青少年の健全な育成に関する条例」の改正

出会い喫茶等営業の規制

最近、出会い喫茶を利用した青少年が児童買春等の性的被害に遭う犯罪が発生しています。そこで、出会い喫茶等営業者に対し一定の義務が課すことを内容とする「青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正条例が公布されました(平成20年10月14日公布)。

出会い喫茶等営業の禁止区域等(第24条の7)

  • 学校、図書館、児童福祉施設などの敷地の周囲200メートルの区域内又は都市計画法上の住居系の用途地域内(以下、営業禁止区域等といいます。)においては、出会い喫茶等営業を行うことはできません。(違反者には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
    (適用除外)
     学校等が設置され新たに営業禁止区域等となった場合、条例に規定する届出をしている営業者の出会い喫茶等営業には、この規制は適用しません。
     条例施行の際現に営業禁止区域等で出会い喫茶等営業を営んでいる者が、条例施行後1月を経過する日までに条例に規定する届出をした場合には、その出会い喫茶等営業には、この規制は適用しません。

出会い喫茶等営業の広告物の表示の禁止等(第24条の8)

  • 何人も、営業禁止区域等(法令の規定に基づき青少年の立入りが常時禁止されている場所を除く。)においては、出会い喫茶等営業所の名称、所在地、電話番号を記載した広告物を表示してはなりません。
  •  ただし、条例に規定する届出をした営業者が、その出会い喫茶等営業所に表示する当該出会い喫茶等営業所の名称等を記載した広告物で、当該広告物又はこれを掲出する物件が長さ5メートル以下で広さ5平方メートルを超えないもの(都市計画法上の風致地区においては長さ2メートル以下で広さ2平方メートルを超えないもの)については、この限りではありません。
  • 何人も、出会い喫茶等営業所の名称等を記載した文書、図画その他の物品を青少年に頒布してはなりません。
  • 上記のことに違反する者には、広告物の除去あるいは違反行為の中止を命じられます。(違反者には、30万円以下の罰金)

出会い喫茶等営業の入場制限等(第24条の9)

  • 出会い喫茶等営業者は、青少年を客として入場させてはなりません。また、青少年に対して客として入場するよう指示したり勧誘したりしてはなりません。 (違反者には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
  •  出会い喫茶等営業者は、入場しようとする者の見やすい場所に、青少年の入場禁止掲示をしなければなりません。(違反者には、10万円以下の罰金)

出会い喫茶等営業の従事制限等(第24条の10)

  • 出会い喫茶等営業者は、青少年を、出会い喫茶等営業所の客に接する業務、出会い喫茶等営業の客となるよう勧誘する業務、出会い喫茶等営業所の名称等を記載した文書等を頒布する業務に従事させてはなりません。(違反者には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
  •  出会い喫茶等営業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えなければなりません。(違反者には、10万円以下の罰金)

出会い喫茶等営業の停止等(第24条の11)

  • 出会い喫茶等営業者またはその代理人、使用人、その他の従業者が、その営業に関して、この条例や他の法令(刑法、売春防止法、児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、労働基準法、児童福祉法)に規定する一定の罪にあたる違法な行為をしたときは、当該出会い喫茶等営業者には、営業の停止又は廃止を命じられます。(違反者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

出会い喫茶等営業の開始届等(第25条の3)

  • 出会い喫茶等営業を営もうとする者は、営業を開始する日の10日前までに、知事に届け出なければなりません。(違反者には、10万円以下の罰金)
    (経過措置)
     条例施行の際現に出会い喫茶等営業を営んでいる者は、条例施行後1月を経過する日までに、知事に届け出なければなりません。

立入調査(第26条)

  • 知事の指定する職員は、営業時間内に限り、出会い喫茶等営業所に立ち入り、調査したり、関係者に質問したりすることができます。(違反者には、10万円以下の罰金)

施行日

  • 公布の日から起算して30日を経過した日(平成20年11月13日)

その他

お問い合わせ

健康福祉部こども・青少年総合対策室(青少年係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp